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労務管理

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法定外休日の残業について

著者 ゆっきーまる さん

最終更新日:2019年02月15日 13:10

法定外休日で1日10h 月~金で総労働時間27:30の場合、1日に対しての2hの残業代が必要だと思っていたのですが、トータルしても40hに満たない場合は
法定外休日の場合残業をつけなくてもいいのでしょうか??

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Re: 法定外休日の残業について

著者ぴぃちんさん

2019年02月15日 13:46

> 法定外休日で1日10h 月~金で総労働時間27:30の場合、1日に対しての2hの残業代が必要だと思っていたのですが、トータルしても40hに満たない場合は
> 法定外休日の場合残業をつけなくてもいいのでしょうか??


労働契約の内容にもよりますが、一般的な月給制や時給制であれば、法定外休日に労働した賃金は必要になりますので、いいえ、になるでしょう。

法定外休日であれば、そもそも労働日ではありませんから、法定外休日の労働については労働した分の賃金は必要になります。10時間労働したのであれば、10時間分の賃金が必要になります。

変形労働時間制でない場合において、割増が必要な時間外労働
A.1日おいては8時間を超える労働
B.週においては40時間を超える労働(Aを除く)
になります。

なので、法定外休日に労働したのであれば、割増の必要ない労働の賃金8時間分と時間外としての割増の対象になる2時間分の労働の賃金との合計が必要になると考えます。

Re: 法定外休日の残業について

著者ゆっきーまるさん

2019年02月15日 13:50

ぴぃちんさん ありがとうございました

Re: 法定外休日の残業について

著者村の平民さん

2019年02月15日 17:12

著者 ゆっきーまる さん  最終更新日:2019年02月15日 13:10 について私見を述べます。

① 課題を誤解していたらお許し下さい。

② 変形労働時間制で無い場合、週の労働時間は40時間、各日の労働時間は8時間、週1回の休日労働時間が6時間を超えるときはその中途に45分の休憩、8時間を超えるときは1時間の休憩、以上が労働基準法労働時間の定めです。

③ ある週(月~金)の総労働時間が27:30の場合、その週の法定外休日(例:土曜日)に1日10h労働させた場合は、その週の総労働時間は37:30になるので法定時間(週の労働時間は40時間)を超えないため、割増賃金は不要のように思えます。

④ しかし、法定外休日(例:土曜日)に1日10h労働させたので、この日は8時間を2時間超えています。
 従って、この2時間に対して25%割りました賃金を支払わねば違法です。

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