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共有持分の土地と単独所有の車庫について

著者 kantona さん

最終更新日:2019年02月17日 10:24

いつもお世話になっております。

共有持分(AとB)の土地の上にAがシャッター付きの車庫を単独で建てた(家屋登記あり)場合、その駐車場収入はAの収入になるのでしょうか。

また、共有持分(AとB)の土地にAがアスファルト舗装を単独で工事した場合、その駐車場収入もAの収入になるのでしょうか。

長くなりましたが、よろしくお願い致します。

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Re: 共有持分の土地と単独所有の車庫について

著者tonさん

2019年02月17日 11:41

> いつもお世話になっております。
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> 共有持分(AとB)の土地の上にAがシャッター付きの車庫を単独で建てた(家屋登記あり)場合、その駐車場収入はAの収入になるのでしょうか。
>
> また、共有持分(AとB)の土地にAがアスファルト舗装を単独で工事した場合、その駐車場収入もAの収入になるのでしょうか。
>
> 長くなりましたが、よろしくお願い致します。
>
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こんにちは。
ネット情報ですが下記があります。

1. 原則的には、共有名義の不動産を貸し付けている場合、共有者それぞれがその持ち分の割合に応じて、不動産収入を受け取り、必要経費を負担すると考えられています。
所得税についても、この考え方にしたがい、資産から生ずる収益を享受する者が誰であるかは、その資産の真実の権利者が誰であるかにより判断すべきであると規定されています。
(実質所得者課税=資産から生ずる収益を享受する者が誰かは、その収益の起因となる資産の真実の権利者で判定する)
    
つまり、共有名義の不動産を貸し付けている場合の確定申告は、その不動産の権利者、すなわち名義人のそれぞれが、その持ち分に応じて計算した収入や必要経費に基づいて行うことになります。
しかし、一人あたりの年間所得が110万円(贈与税基礎控除)を超えず、贈与税の課税の心配がない場合は、不動産の名義人のうち一人が、不動産収入を一括して受け取ることもあるかと思いますが、このような場合であっても、所得税については、上記の考え方に基づき、不動産の名義人全員が確定申告をしなければなりません(上記原則的考え方)。

とりあえず。

Re: 共有持分の土地と単独所有の車庫について

著者ぴぃちんさん

2019年02月17日 11:54

土地の所有者がAとBであり、駐車場として事業をしているのがAということでしょうか。
Bの土地について、AとBとの間にどのような契約があるのか、による部分があるかと思いますが、契約はどのようになっているのでしょうかね。



> いつもお世話になっております。
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> 共有持分(AとB)の土地の上にAがシャッター付きの車庫を単独で建てた(家屋登記あり)場合、その駐車場収入はAの収入になるのでしょうか。
>
> また、共有持分(AとB)の土地にAがアスファルト舗装を単独で工事した場合、その駐車場収入もAの収入になるのでしょうか。
>
> 長くなりましたが、よろしくお願い致します。
>
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Re: 共有持分の土地と単独所有の車庫について

著者kantonaさん

2019年02月17日 13:26

回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

Aが駐車場経営しています。
土地は使用貸借です。

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