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自社株の戻しについて

著者 ペインターマン さん

最終更新日:2019年02月18日 20:42

自社株の戻しについて。
早速のご返答ありがとうございます。以前にも頂きました。
質問の内容が間違っておりました。下請けの立場です。
自社株ではなく親会社の株を持ち続けていました。その会社を退職したのでなく、年なのでお世話になっていた会社を辞めて、商取引がなくなりましたので、受領書の約束事を(株券をお金にしたい)会社に相談しました。僕より前の人は交換していました。いきなり第461条を持ち出さて、債務超過で分配可能額がないと言われました。

その受領書は、先代の社長から貰いました。今は息子の代になりました。役員も変わりました。
第461条よりも後で発行した受領書の方が、効力が強いと思いますが、先代は分配可能額が無くても、約束事を守ってくれたと思います。
受領書を盾に頑張りたいと思うのですが、どんなもんでしょうか

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Re: 自社株の戻しについて

お疲れさんです

退職者からの自社株会戻しのついては、種々の判決なども出てはいるのですが、
買い付けたはいいが、配当もなく、長年赤字経営も続いているなど、買い戻しもできないケースを拝見してます。
社員持ち株に関しては、企業として「社員持ち株会制度」及びそれに関する規則など定めているケースがほとんどです。
一応、譲渡制限会社の持ち株については、ケースとして、退職時には買い付け価格で買い戻すなど定めているケースがほとんどです。
ただ、お話のように、経営不振、手持ち金の不足などとして買い戻しもされないケースもあります。ただ、譲渡制限としての規則を設けていれば、安易な譲渡も出来ません。
念のため、購入時の条件をもう一度確認してみることが必要でしょう。
参考のHpがあります。

念のため退職先の企業にお問い合わせを
エヌ・ジェイ出版販売株式会社Hp
Home ≫ 総務人事 ≫ 実務相談室 ≫ 退職者から譲渡時の価格で自社株を買い取ることの可否...
https://www.njh.co.jp/counseling/co1/

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