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税務管理

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発注書について

著者 かじお さん

最終更新日:2019年02月17日 18:20

発注書について教えてくださいませ。
当社では、機器と工事込みの仕事をしています。
税理士から、30万以上については全部注文書をもらうようにとのことを上司が言ってました。

なかなか手間なんですが、
出した見積書に判子を押してもらって、PDFをメールでもらった注文書ではダメなんでしょうか?

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Re: 発注書について

著者村の平民さん

2019年02月17日 20:23

著者 かじお さん 最終更新日:2019年02月17日 18:20 について私見を述べます。

① 税理士の助言によって上司が命令したと考えられます。

② かじお様が税理士に対してその助言は間違っている、あるいは不適切であると言える論拠を持っていますか。「手間がかかる」のは当然ですが、それ以上のことを言える根拠がありますか。

③ 上司の命令についても同様です。

④ 「30万以上については全部注文書をもらう」ことが違法だと考えたのではないでしょう。
 それが違法の疑いがあると思ったのであれば、総務の森で味方を得ることは良いと思います。

⑤ 税理士や上司は、手間がかかることは百も承知の筈です。
 それ以上の必要性を認めたから、その指示に到ったと考えられます。

⑥ かじお様は「手間がかかる」だけの理由で拒否などしないで、「出した見積書に判子を押してもらって、PDFをメールでもらった注文書の方法では如何に?」と上司に進言する勇気が無いのなら、総務の森に相談することではありません。他人の力を借りて自説を進言するのは無責任です。

Re: 発注書について

著者トライトンさん

2019年02月18日 08:49

税理士、上司の指示は適切な事と考えます。きちんと注文の意思を書面で受領する事は重要です。また、手間なので簡便な方法を考える、ということも実務では事務の効率化につながる重要なことであります。
「出した見積書に判子を押してもらって、PDFをメールでもらった注文書」も、ふつうの注文書と効力は変わりません。念のため後で原紙を送付してもらったらいかがでしょうか?

Re: 発注書について

著者トライトンさん

2019年02月18日 08:49

税理士、上司の指示は適切な事と考えます。きちんと注文の意思を書面で受領する事は重要です。また、手間なので簡便な方法を考える、ということも実務では事務の効率化につながる重要なことであります。
「出した見積書に判子を押してもらって、PDFをメールでもらった注文書」も、ふつうの注文書と効力は変わりません。念のため後で原紙を送付してもらったらいかがでしょうか?

Re: 発注書について

著者4畳半一間さん

2019年02月18日 09:43

かじお さん
こんにちは

貴社発行の見積書の記載事項(少なくとも機器代金(付属品も)、工事費用及び工事に係る人工や必要重機・什器・備品等、値引き額、消費税等)が分かりません。

また、請負会社からの発注書の記載内容(一括ではいけません)も不明での判断は致しかねます。

 しかし、上記記載され社印等あるデータ(PDF)であれば、それを印刷して両者を経理担当者に説明すればよろしいと思います。

税理士さんは経理に係る取引内容が分からないと会計仕訳も出来ません。

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