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税務管理

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報奨金の使途の違いによる給与課税処理について

著者 いまあさ さん

最終更新日:2019年02月18日 15:26

いつも大変参考にさせていただいております。

見出しの件、適切な処理がわからないためご相談したく存じます。
どなたかお詳しい方、ご教示のほどよろしくお願いいたします。

弊社では、毎年社業への貢献に応じて報奨金をグループに対し支給しています。
(グループは、部署単位のこともあれば、部署をまたいだ社内委員会の場合もあります。)
また、支給する際には、グループメンバーへの給与課税が発生する事は避けたいため、通常はメンバー全員での飲食に使用し、福利厚生費として処理しするようにしていました。

しかしながら、今回支給したグループについてはメンバー全員で飲食にいけないため、1個1,000円程度のお菓子を人数分購入し、メンバーに配布してしまいました。

当方の認識としては、配布したお菓子の額面分の給与課税を行う必要があると考えていますが、間違いないでしょうか。

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Re: 報奨金の使途の違いによる給与課税処理について

著者ぴぃちんさん

2019年02月18日 16:11

こんにちは。

一部従業員に対してのインセンティブとしての報奨金については、飲食代としていても、状況によっては給与・賞与として判断される場合はあると思いますし、対象が限られていることから、福利厚生費でなく交際費での処理が必要になる場合もあるかと思います。
御社の飲食において交際費でもなく現物給与でもなく福利厚生費として処理することが、所轄税務署もしくは御社の顧問税理士さんからの指導による仕訳であれば、今回のお茶菓子についても、給与でなく仕訳することはできるとは思います。
確認については、税務署の指導であれば税務署に、顧問税理士さんの指導であれば顧問税理士さんに確認していただくとよいかと思います。




> いつも大変参考にさせていただいております。
>
> 見出しの件、適切な処理がわからないためご相談したく存じます。
> どなたかお詳しい方、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
>
> 弊社では、毎年社業への貢献に応じて報奨金をグループに対し支給しています。
> (グループは、部署単位のこともあれば、部署をまたいだ社内委員会の場合もあります。)
> また、支給する際には、グループメンバーへの給与課税が発生する事は避けたいため、通常はメンバー全員での飲食に使用し、福利厚生費として処理しするようにしていました。
>
> しかしながら、今回支給したグループについてはメンバー全員で飲食にいけないため、1個1,000円程度のお菓子を人数分購入し、メンバーに配布してしまいました。
>
> 当方の認識としては、配布したお菓子の額面分の給与課税を行う必要があると考えていますが、間違いないでしょうか。
>

Re: 報奨金の使途の違いによる給与課税処理について

お疲れさんです。

https://balance-blog.com/Reward-Tax
佐竹正浩税理士事務所 代表税理士の方のHp内 ブログとして案内されてますよ
私も 長年同様な社員からの提案などで報奨金を行け撮ってましたが、やはり一時所得として10%の源泉税を引かれて受け取ったことがあります。
グループなどには飲食会などの費用負担 概ね一人当たり3~5千円程度、あとは社員が負担してはいましたね


日本の人事部TOP 講師・コンサルタント 川島孝一(鈴与シンワート株式会社) コラム一覧 報奨金現金支給や現物給与
https://jinjibu.jp/spcl/sp0005755/cl/detl/1248/

Re: 報奨金の使途の違いによる給与課税処理について

著者いまあささん

2019年02月19日 08:49

ぴぃちん さん、安芸ノ国さん、ご返信ありがとうございます。

そもそも現在の処理方法について、税務署 or 税理士より指導を受け実施しているのか?というそもそもの疑問が生じました。これを機に改めて確認してみる事にします。

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