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労務管理

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振替休日を時間単位で管理するにあたり質問です

著者 人事・総務担当者 さん

最終更新日:2019年02月18日 18:11

いつもお世話になっております。

休日出勤した際の振替休日を時間単位で付与し、取得できるように
現在勤怠管理システムの設定をしております。

そこで、例えば休日出勤時間が3時間28分の場合、28分を削るのは違法になってしまうかと思いますが、実際分刻みでどのように(どこまで)管理するべきでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 振替休日を時間単位で管理するにあたり質問です

著者tonさん

2019年02月18日 18:20

> いつもお世話になっております。
>
> 休日出勤した際の振替休日を時間単位で付与し、取得できるように
> 現在勤怠管理システムの設定をしております。
>
> そこで、例えば休日出勤時間が3時間28分の場合、28分を削るのは違法になってしまうかと思いますが、実際分刻みでどのように(どこまで)管理するべきでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。
>

こんばんは。
振替休日の時間取得は制度として認められ無いのではないでしょうか。
なので違法行為となる可能性が大きいです。
振替は暦日が基本ですから7時間勤務の7時間一括取得だと振替休日として可能でしょう。一括ですから仕事は休むことになると思います。
ですが分割取得は仕事を休むことにはなりませんから休日にはなりませんね。
再考されることをお勧めします。
ネット情報ですが社労士さんの回答です。

労働基準法法改正により、年次有給休暇につきましては労使協定の締結により時間単位で付与が可能(※2010年4月より)となりましたが、振替休日については半休も含めましてそのような制度は認められておりません。

本来休日というのは「暦日単位」で付与するものですから、労使間で合意の上取り決めをしましても法令違反で制度自体が無効となりますのでご注意下さい。

ちなみに「残業時間のたまったものを休日に振り替える。或いは半日単位、時間単位の振替休みとしてもらう」となりますと、法的には振替休日ではなく代休とされますので、その旨代休として半日・時間単位の休みを後日与える制度を設ける分には差し支えございません。

とりあえず。

Re: 振替休日を時間単位で管理するにあたり質問です

著者ぴぃちんさん

2019年02月18日 23:04

こんばんは。

すみませんが「休日出勤した際の振替休日」という状況がよくわかりません。
会社の休日振替休日で対応したのであれば、そもそも休日出勤にはなりません。

1日の労働時間は、休日に限らず1分単位で把握が必要です。



> いつもお世話になっております。
>
> 休日出勤した際の振替休日を時間単位で付与し、取得できるように
> 現在勤怠管理システムの設定をしております。
>
> そこで、例えば休日出勤時間が3時間28分の場合、28分を削るのは違法になってしまうかと思いますが、実際分刻みでどのように(どこまで)管理するべきでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。
>

Re: 振替休日を時間単位で管理するにあたり質問です

著者いつかいりさん

2019年02月19日 03:38

内輪(社内)でどう定義つけしてもかまいませんが、公の場で相談なされるときは、通用するかこころされないと、混乱と行き違いが生じます。

振替休日:未到来の労働日と休日を特定して入れ替え指示すること。今日は19日ですので、23日の休日にイベントがあるので、人手確保のために、20日の労働日を休日とし、23日を出勤日とする、使用者の発令です。それ以外は、代休として相談されてください。

それとも休日となった20日に3時間28分の勤務があったらとういう相談でしょうか。それなら文字通り休日出勤です。それに対して時間単位で休める(休ませる)のは、代休ですね。さらなる入れ替えがないからです。休日出勤に対し所定賃金(必要なら法定の割増し付け)支払ったうえで、代休日(時間)控除されれば特段問題はないでしょう。

Re: 振替休日を時間単位で管理するにあたり質問です

著者まゆりさん

2019年02月19日 09:08

こんにちは。

まず、「振替休日」の認識に、大きな誤解があるようです。
本来休日というのは「暦日単位」で付与するものですから、事前予告の上、休日と勤務日を振り替える「振替休日」についても、当然暦日単位での運用となります。(労使間で合意の上取り決めをしても、時間単位での振替休日という制度は法違反ですから、無効となります。)
したがって、
>分刻みでどのように(どこまで)管理するべきでしょうか?
というご質問自体が成り立たないことになります。

振替休日」ではなく、「代休」として、半日・時間単位の休みを後日与える制度を設ける分には差し支えありませんが、代休の場合、割増賃金の支払は免れません。

ご参考になれば幸いです。


Re: 振替休日を時間単位で管理するにあたり質問です

著者人事・総務担当者さん

2019年02月21日 09:24

皆様、回答をありがとうございました。

人事管理初心者が社内就業規則の整備をしている中、とても助かりました。

社内関係者と再度検討したいと思います。

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