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労務管理

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社保料控除漏れについて

著者 セレブハマコ さん

最終更新日:2019年02月19日 17:41

初めて投稿します。
よろしくお願い致します。

弊社では正社員給与は月末締、当月25日支給、正社員以外(現状は契約社員と嘱託社員)は月末締、翌月25日支給となっており、社保料は当月徴収のサイクルです。
(2月度給与で2月度社保料を控除しております)

1/1付で契約社員が入社し、この方は上述サイクル通り2/25が初回給与となし、この初回給与で2月度社保料を控除するわけですが、1月入社にて1月社保料が既に発生しておりますのでこの分も2月度給与で控除するつもりでおりました。(2月度給与で1・2月度社保料2か月分を控除、本人にも伝達→了承済)
給与ソフトを使っておりますが、ソフトには会社として1パターンの徴収方法(当月徴収か翌月徴収)しか登録出来ない為、正社員に合わせて正社員以外の方々は最初の給与で2か月分の社保料を控除するというやり方を社労士先生にも確認の上これまで
行ってきましたが、今回の契約社員についてはうっかり2か月分の控除を失念してしまい2月度給与から1ヶ月分しか控除しておらずこの分を3月度給与で控除しようと考えております。(3月度給与で控除漏れの1月度社保料と本来の3月度社保料の2か月分を控除予定)
この場合、普通に健康保険料、介護保険料厚生年金保険料を控除欄で単純に2か月分控除する、という手続きで大丈夫でしょうか?
源泉税など他の項目でなにか考慮すべきことはございますでしょうか?

ご指導の程よろしくお願い致します。

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Re: 社保料控除漏れについて

著者tonさん

2019年02月19日 18:02

> 初めて投稿します。
> よろしくお願い致します。
>
> 弊社では正社員給与は月末締、当月25日支給、正社員以外(現状は契約社員と嘱託社員)は月末締、翌月25日支給となっており、社保料は当月徴収のサイクルです。
> (2月度給与で2月度社保料を控除しております)
>
> 1/1付で契約社員が入社し、この方は上述サイクル通り2/25が初回給与となし、この初回給与で2月度社保料を控除するわけですが、1月入社にて1月社保料が既に発生しておりますのでこの分も2月度給与で控除するつもりでおりました。(2月度給与で1・2月度社保料2か月分を控除、本人にも伝達→了承済)
> 給与ソフトを使っておりますが、ソフトには会社として1パターンの徴収方法(当月徴収か翌月徴収)しか登録出来ない為、正社員に合わせて正社員以外の方々は最初の給与で2か月分の社保料を控除するというやり方を社労士先生にも確認の上これまで
> 行ってきましたが、今回の契約社員についてはうっかり2か月分の控除を失念してしまい2月度給与から1ヶ月分しか控除しておらずこの分を3月度給与で控除しようと考えております。(3月度給与で控除漏れの1月度社保料と本来の3月度社保料の2か月分を控除予定)
> この場合、普通に健康保険料、介護保険料厚生年金保険料を控除欄で単純に2か月分控除する、という手続きで大丈夫でしょうか?
> 源泉税など他の項目でなにか考慮すべきことはございますでしょうか?
>
> ご指導の程よろしくお願い致します。


こんばんは。
当月徴収の調整徴収をし忘れたとの事。
3月で1月分の徴収をするだけで源泉や雇用保険は自動計算されますので特に何もないと思います。
ただ3月ですと健康保険料が変更になる可能性がありますので当月分と調整徴収分では額が異なる事も確認してください。
2月徴収不足での源泉は3月で調整されますし最終的には年調精算となりますので遡及調整する必要はないでしょう。
納付書との不合の方が問題になります。
とりあえず。

Re: 社保料控除漏れについて

著者セレブハマコさん

2019年02月19日 18:15

ton様

早々にご回答頂き有難うございます。
源泉税や雇用保険料に影響がない旨はほっとしましたが、3月度保険料改定の件は頭から抜けておりました。ご指摘頂き有難うございます。
改定があった場合、健康保険料控除欄に1月度保険料と3月度保険料合算額を入力すればよいでしょうか?
それとも社保料調整欄というものがございますがこちらを使った方がよろしいでしょうか??(弥生給与を使用しております)
こちらで質問すべき内容ではないかもしれませんが世間一般的にこういった欄を使う、という見解があるならば、と思い再度ご質問させて頂きました。
また、ご指摘頂いております健保組合からの納付書については既に1月分保険料に該当者の保険料も計上されておりますので、控除漏れとなっている保険料(1月度預り金)を3月度分にONして経理に相殺してもらう予定です。

Re: 社保料控除漏れについて

著者tonさん

2019年02月19日 18:23

> ton様
>
> 早々にご回答頂き有難うございます。
> 源泉税や雇用保険料に影響がない旨はほっとしましたが、3月度保険料改定の件は頭から抜けておりました。ご指摘頂き有難うございます。
> 改定があった場合、健康保険料控除欄に1月度保険料と3月度保険料合算額を入力すればよいでしょうか?
> それとも社保料調整欄というものがございますがこちらを使った方がよろしいでしょうか??(弥生給与を使用しております)
> こちらで質問すべき内容ではないかもしれませんが世間一般的にこういった欄を使う、という見解があるならば、と思い再度ご質問させて頂きました。
> また、ご指摘頂いております健保組合からの納付書については既に1月分保険料に該当者の保険料も計上されておりますので、控除漏れとなっている保険料(1月度預り金)を3月度分にONして経理に相殺してもらう予定です。
>


こんばんは。
一般的かどうかは不案内ですが経験則では調整蘭がある場合はそちらに明示しています。
本人も不足分が控除されているとして理解しやすいですし、事後の帳票確認…給与台帳…時も判り易いと考えます。
現在契約社員等がすでに初回給与時に2か月分の控除であれば当月分と前月分とを分けて明示することで本人も納得しやすいですし問い合わせにおいても説明しやすいと思います。
特に金額が変更になった場合や遡及訂正等がある場合などは当月分と調整分の明示は必要と考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 社保料控除漏れについて

著者セレブハマコさん

2019年02月19日 18:33

ton様

何度もご丁寧にご回答頂き有難うございます。

弥生給与のHPにも社保料誤徴収時の対応は
この調整欄を使うと良い、的なことが記載されておりました故
こちらを使って対応したいと思います。

色々有難うございました。

Re: 社保料控除漏れについて

著者ぴぃちんさん

2019年02月19日 18:51

給与計算ソフトにもよるでしょうが、3月に本来徴収するべき金額とともに、1月に徴収する分を控除することでよいかと思います。

ただ、3月は健康保険組合によって保険料の改定がおこなわれていることがありますので、1月分と3月分では金額が異なる場合がありますので、2か月分というよりも、1月分と3月分を控除するとして、金額を謝らないことがよいでしょうね。

1月分を控除し忘れたこと、3月の給与で調整することを、本人さんに伝えて行ってくださいね。

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