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労務管理

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代表取締役の社会保険加入

著者 uhko さん

最終更新日:2019年02月19日 11:19

海外にて法人を経営している人を代表取締役として迎えることになりました。

別に代表取締役(社長)がおり代表取締役が2名体制になります。
(登記済み)

代表取締役(会長)は非居住者及び非常勤になる為、社会保険に加入しないことが可能かどうか相談できればと思います。

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Re: 代表取締役の社会保険加入

著者まゆりさん

2019年02月19日 11:37

こんにちは。

以前、社長が代表権を持ったまま、社長を退任して会長に就任した(新社長と会長の2人が代表取締役になった)ことがあり、年金事務所に相談した際には
代表取締役は、法人に雇われているわけではないので、労働時間という概念はありません。
よって、原則は実際の出勤の有無に関わらず常勤とみなすので、社会保険に加入しなければいけません。」
と言われました。
代表取締役以外の取締役が非常勤の場合には、
①会社の業務執行権を有しているかどうか
役員会への出席の頻度はどうか
役員報酬の額が妥当かどうか
で判断するとのことですが、代表取締役は①・②の要件を満たしているのが当然なので、役員報酬が0でない限りは、社会保険に加入しなければならないそうです。

ご希望と反する回答で申し訳ありませんが、ご参考になる点がありましたら幸いです。

Re: 代表取締役の社会保険加入

著者uhkoさん

2019年02月19日 16:17

ありがとうございます。
非常に参考になりました。

> こんにちは。
>
> 以前、社長が代表権を持ったまま、社長を退任して会長に就任した(新社長と会長の2人が代表取締役になった)ことがあり、年金事務所に相談した際には
> 「代表取締役は、法人に雇われているわけではないので、労働時間という概念はありません。
> よって、原則は実際の出勤の有無に関わらず常勤とみなすので、社会保険に加入しなければいけません。」
> と言われました。
> 代表取締役以外の取締役が非常勤の場合には、
> ①会社の業務執行権を有しているかどうか
> ②役員会への出席の頻度はどうか
> ③役員報酬の額が妥当かどうか
> で判断するとのことですが、代表取締役は①・②の要件を満たしているのが当然なので、役員報酬が0でない限りは、社会保険に加入しなければならないそうです。
>
> ご希望と反する回答で申し訳ありませんが、ご参考になる点がありましたら幸いです。

Re: 代表取締役の社会保険加入

著者部下なし部長さん

2019年02月20日 10:23

非居住者なんですよね。
日本に住民登録のない。
逆に海外で居住証明が取れる。

であれば、社会保険加入の必要はありません。
弊社にも日本に居住していない外国人役員(海外に居住)がいますが、社保などは入っていません。
居住している役員のみ社保に加入しております。

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