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労務管理

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労働基準監督署への申告によるデメリット

著者 とるん さん

最終更新日:2019年02月20日 22:08

相談の度にアドバイスをありがとうございます。
以前から相談している内容が未だに着地できず苦しんでいる状況です。


この度、労働基準監督署へ名前を明かして申告に行くべきか悩んでおります。匿名については問題を提起している労働者が私だけのため、隠す意味がないと考えます。

1か月22日勤務と労働契約書に記載があります(所定労働時間は1日8時間、週40時間
週48時間勤務を命じられた際に残業代が出るのか確認したところ、変形労働時間制だから出ないと反論を受けました。

その時点では変形労働時間制の説明、契約書就業規則に記載がなく、今回話し合いによる周知と就業規則に文言を入れる。また残業代を支払うことで納得して欲しいという打診を受けております。


ただし、1か月の勤務日数は22日から変更したくないようです。
1か月単位の変形労働時間制において、暦日数30日では、勤務日数22日(1日8時間勤務)は176時間となるため、法定労働時間の171.4時間を超えます。シフトの作成段階で法定労働時間を超えることは違法であることは理解しております(労働基準法の何条に違反するのかまでは分かりません)

残業代を支払うので勤務日数22日に納得して欲しいと説得がありました。
現段階で残業時間の計算が1日15分単位でつけられており、正しく計算されておりません。再計算するようにお話しております。


今後残業代が正しく計算され、暦日数30日では176時間−171.4時間の残業代をプラスして支払いがあるのであれば納得すべきなのか、そもそも労働基準監督署へ申告すべきなのか、どうしたら良いのか分からなくなってしまいました。


皆様はどのようにお考えになりますか?
社長やその他関係者と話していくことがかなりストレスに感じております。
ただ他に働く場所がなく、どうにか最低限の条件を守っていただきたいです。

申告した労働者へのデメリットは何でしょうか?

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Re: 労働基準監督署への申告によるデメリット

著者村の長老さん

2019年02月20日 22:33

まず質問を整理しましょう。
①皆様はどのようにお考えになりますか?
②申告した労働者へのデメリットは何でしょうか?

①会社は暦日が何日であろうが、22日の所定労働日数としたいのでしょうか。であればその理由を問いただすべきです。でその理由が理解できれば、現在の変形労働時間制を改定してでも何か手はあるかもしれません。そもそもすべての労働日が8時間であるなら、変形労働時間制にするより週休2日制の方が会社の希望を叶えられる可能性があると思います。
②は思い当たることはありますが、個別の話であり会社状況が不明ですからわかりません。

Re: 労働基準監督署への申告によるデメリット

著者村の平民さん

2019年02月21日 00:02

著者 とるん さん 最終更新日:2019年02月20日 22:08 について私見を述べます。

① 質問の最後「申告した労働者へのデメリットは何でしょうか?」について。
 「問題を提起している労働者が私だけのため、隠す意味がないと考えます。」とあります。
 匿名で申告すると、署員によってはガセネタと誤解し、動いてくれないことがあります。また切実さを感じないので、後回しにされやすくなります。
 しかし、顕名にすれば、秘匿して欲しいと言っても、現実には経営者は犯人捜しをして分かってしまうでしょう。
 とるん様が申告したと分かったら、経営者はとるん様に陰に陽に辛く当たることが予想されます。
 
② 労働基準法104条2項には、「使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。」とあります。しかし、実際には、不利益な取り扱いを受けることになるのは避けられないでしょう。したがって、監督官は在職者からの申告の場合は、申告者の氏名を教えません。

③ 従って、申告した結果、とるん様が不利益な取扱をされたと思えるときは、再びそれを申告できます。

④ しかし、以上のことは、他者が保証できないので、とるん様の判断次第です。

⑤ 就業規則労働契約書にどんなことが書いてあっても、労働基準法に違反する部分は無効です。無効になる部分は法に従います。しかし、無効だと主張するのは労働者です。申告してないのに署が無効だと言えるわけがありません。

⑥ 就業規則は署に届け出てあっても、それは違法なことは書いてないという証明ではありません。単に届けてあるというだけです。申告があって初めて違法部分がないか調べてくれます。

⑦ 変形労働制は会社が口先だけで言っている例が多いようです。変形労働制の基本は、変形期間(例:1週間、4週、1カ月、1年など)を通じて平均して1週間の所定労働時間が40時間で無ければなりません。
 「1か月の勤務日数は22日から変更」しないと言うことは、正しい1カ月単位の変形労働時間制ではないようです。

⑧ 正しい変形労働時間制になっていても、⑦の週40時間を超えたり、そのほか変形条件を超えたら、残業代は必要です。

⑨ 私だったら勇気を出して署へ申告します。それで良い会社になれば、会社も発展します。昨今人手不足ですから、良い会社でなければ良い人は得られません。経営者がそれで目を覚ましたら、とるん様は功績者です。

Re: 労働基準監督署への申告によるデメリット

著者ぴぃちんさん

2019年02月21日 03:00

こんばんは。

1か月単位の変形労働時間制でしょうか。

1日の所定労働時間が8時間であるのであれば、毎月22日を所定労働日とするのであれば、その月が31日の月でなければ上限を超えているので、1か月の変形労働時間制採用できない、になりますけど…。

法定労働時間を超えることは違法であることは理解しております

1か月単位の変形労働時間制採用できない勤務表の時点で、
1日においては8時間を超える労働
週においては40時間を超える労働
について時間外労働と扱わないのは、賃金の不払いであると思います。

賃金の不払いは許されるものではありませんから、支払いを求めても対応しない会社であれば労基署にご相談していただくことがよいかと思います。

また、1日の労働時間を15分単位として端数を切り捨てることも、賃金の不払いであるでしょうね。

デメリットは、会社の経営者は、違法であってもよいと考えているといえるのですから、法を守って欲しいとする従業員は疎まれるかとは思います。



> 相談の度にアドバイスをありがとうございます。
> 以前から相談している内容が未だに着地できず苦しんでいる状況です。
>
>
> この度、労働基準監督署へ名前を明かして申告に行くべきか悩んでおります。匿名については問題を提起している労働者が私だけのため、隠す意味がないと考えます。
>
> 1か月22日勤務と労働契約書に記載があります(所定労働時間は1日8時間、週40時間
> 週48時間勤務を命じられた際に残業代が出るのか確認したところ、変形労働時間制だから出ないと反論を受けました。
>
> その時点では変形労働時間制の説明、契約書就業規則に記載がなく、今回話し合いによる周知と就業規則に文言を入れる。また残業代を支払うことで納得して欲しいという打診を受けております。
>
>
> ただし、1か月の勤務日数は22日から変更したくないようです。
> 1か月単位の変形労働時間制において、暦日数30日では、勤務日数22日(1日8時間勤務)は176時間となるため、法定労働時間の171.4時間を超えます。シフトの作成段階で法定労働時間を超えることは違法であることは理解しております(労働基準法の何条に違反するのかまでは分かりません)
>
> 残業代を支払うので勤務日数22日に納得して欲しいと説得がありました。
> 現段階で残業時間の計算が1日15分単位でつけられており、正しく計算されておりません。再計算するようにお話しております。
>
>
> 今後残業代が正しく計算され、暦日数30日では176時間−171.4時間の残業代をプラスして支払いがあるのであれば納得すべきなのか、そもそも労働基準監督署へ申告すべきなのか、どうしたら良いのか分からなくなってしまいました。
>
>
> 皆様はどのようにお考えになりますか?
> 社長やその他関係者と話していくことがかなりストレスに感じております。
> ただ他に働く場所がなく、どうにか最低限の条件を守っていただきたいです。
>
> 申告した労働者へのデメリットは何でしょうか?

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