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保険料の改定

著者 ハピネスYM さん

最終更新日:2019年02月21日 16:06

平成29年1月~平成30年10月まで報酬金額40万円で、
平成30年11月から15万円になりました。
年金事務所に 書き方とか問合せした際に、
ついでに保険料について話をしていましたら、
”3月から保険料が改定されるので、それまでは40万円の時の保険料を15万円から納付することになる”と言われました。
これは本当ですか?
ご教示いただけると幸いです。

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Re: 保険料の改定

著者プロを目指す卵さん

2019年02月21日 16:59

> 平成29年1月~平成30年10月まで報酬金額40万円で、
> 平成30年11月から15万円になりました。
> 年金事務所に 書き方とか問合せした際に、
> ついでに保険料について話をしていましたら、
> ”3月から保険料が改定されるので、それまでは40万円の時の保険料を15万円から納付することになる”と言われました。
> これは本当ですか?
> ご教示いただけると幸いです。


年金事務所の窓口担当者が言うように、3月末に納付する2月分保険料から15万円の報酬に基づく保険料に変更(引き下げ)されます。
ということは、2月末に納付する1月分保険料までは、報酬が15万円に引き下げられても40万円の報酬時の保険料を納付することになります。1月分保険料の納付書は送付されていると思いますから、確認して下さい。

「年金事務所に書き方を問い合わせた・・」とありますから、随時改定(いわゆる月変)の必要をご理解されていると思われますので、残るのは何故に報酬変更と保険料変更の時期がずれるのかということかと想像しました。

月変は、報酬の固定的変動等のあった月から連続する3か月で計算し、3か月目の翌月(変動のあった月から数えれば4か月目)から報酬月額を変更します。30年11月から連続する3か月、すなわち30年11月、12月、31年1月で計算して31年1月の翌月である31年2月から報酬月額が変更となります。

Re: 保険料の改定

著者ショウジョウトンボさん

2019年02月21日 17:21

こんにちは。

年金事務所の方とのやりとりに齟齬があったように感じます。

>40万円の時の保険料を15万円から納付することになる

ここの文脈が???ですが、

11月支給の給与から15万円になったのなら、2月が改訂月となり3月に納付する分から変更となります。

御社の保険料天引きが翌月支給の給与からされている場合、2月改訂の新たな標準報酬月額に基ずく保険料は、3月支給の給与に控除することとなります。


「3月から保険料が改定される」というのは、「3月から保険料率が改定される」ということで、その納付は4月です。



Re: 保険料の改定

著者ハピネスYMさん

2019年02月22日 14:12

ご回答ありがとうございます。
やはり4か月後になるのですね。
承知しました。

Re: 保険料の改定

著者ハピネスYMさん

2019年02月22日 14:15

ご回答ありがとうございます。
11月分(納付12月)から15万円になりましたので、
改定月は3月で、それの納付が4月ですね。

Re: 保険料の改定

著者プロを目指す卵さん

2019年02月22日 22:09

> ご回答ありがとうございます。
> 11月分(納付12月)から15万円になりましたので、
> 改定月は3月で、それの納付が4月ですね。


違いますよ。
11月支給の給与から15万円に引き下がったのですから、11月、12月、1月の3か月で計算して、3か月目(1月)の翌月である2月の保険料から改定されて引き下げられます。2月の保険料の納付は翌月の3月末です。

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