相談の広場
平成29年1月~平成30年10月まで報酬金額40万円で、
平成30年11月から15万円になりました。
年金事務所に 書き方とか問合せした際に、
ついでに保険料について話をしていましたら、
”3月から保険料が改定されるので、それまでは40万円の時の保険料を15万円から納付することになる”と言われました。
これは本当ですか?
ご教示いただけると幸いです。
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> 平成29年1月~平成30年10月まで報酬金額40万円で、
> 平成30年11月から15万円になりました。
> 年金事務所に 書き方とか問合せした際に、
> ついでに保険料について話をしていましたら、
> ”3月から保険料が改定されるので、それまでは40万円の時の保険料を15万円から納付することになる”と言われました。
> これは本当ですか?
> ご教示いただけると幸いです。
年金事務所の窓口担当者が言うように、3月末に納付する2月分保険料から15万円の報酬に基づく保険料に変更(引き下げ)されます。
ということは、2月末に納付する1月分保険料までは、報酬が15万円に引き下げられても40万円の報酬時の保険料を納付することになります。1月分保険料の納付書は送付されていると思いますから、確認して下さい。
「年金事務所に書き方を問い合わせた・・」とありますから、随時改定(いわゆる月変)の必要をご理解されていると思われますので、残るのは何故に報酬変更と保険料変更の時期がずれるのかということかと想像しました。
月変は、報酬の固定的変動等のあった月から連続する3か月で計算し、3か月目の翌月(変動のあった月から数えれば4か月目)から報酬月額を変更します。30年11月から連続する3か月、すなわち30年11月、12月、31年1月で計算して31年1月の翌月である31年2月から報酬月額が変更となります。
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