相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

就業規則変更

著者 ヨセミテ2 さん

最終更新日:2019年02月21日 17:23

いつも参考にさせていただいております。
現在営業管理職として働いております。

新しい事業所ができるので会社が就業規則の変更(追加)をするとの話が部課長会であったので、その話を課内に伝えたところ、スタッフから就業規則有給休暇の部分について意見があるので聞いていただけないかと相談がありました。
このような場合の手続きはどのように行うのが一般的なのでしょうか。
よろしくご教示お願いします。

スポンサーリンク

Re: 就業規則変更

著者村の平民さん

2019年02月21日 21:29

著者 ヨセミテ2 さん 最終更新日:2019年02月21日 17:23 について私見を述べます。

① 新しい事業所ができることと、年次有給休暇(以下「年休」)についての意見はどんな関係があるのでしょうか。その辺りの文脈が一貫していないようでなんと考えたら良いのか、迷います。

② 就業規則は原則として事業場単位に作成し、それを適用する事業場労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて、労働基準監督署へ届け出ることになっています。ただし、人数規模が僅少でその事業場では労務管理をする者(使用者)と言える者が居ない場合(新聞社の地方支局など)の場合は、直近上部組織に包含しても良いとされています。

③ 以上のことから、新しい事業所が出来たら、その事業所に適用する就業規則を作り、新事業署に所属する労働者の過半数を代表する者を選任して、それに意見書を書かせて署に届け出しましょう。

④ 年休については、新事業所も在来の事業所も同様に検討しましょう。

⑤ 就業規則変更について、事前に労働者から意見を徴求することは強制ではありません。なるべくそれをすることが望ましいと言えます。
 その手続は法定されていないので、会社で自由に考えるべきことです。
 気をつけなければならないのは、事前に提起された労働者の意見によって、会社はそれに引っ張られる恐れです。もちろん、労働基準法労働契約法などの法律に違反する就業規則を作っても、その部分は無効になるので、それは避けなければなりません。問題は、法定労働条件以上に労働者有利の規定を設けると、後日その修正は困難を極める点です。

Re: 就業規則変更

著者ぴぃちんさん

2019年02月22日 02:35

こんばんは。

就業規則の変更(追加)については、変更した内容を周知して、変更届、意見書、変更した就業規則を届出ます。

就業規則有給休暇についての意見は、新しい事業所とは関係がなさそうにおもえますが、別件でしょうか。
別件であれば、スタッフの意見を確認して、その意見をどのようにするのかを会社でも判断し、それによって就業規則が変更となるのであれば、その手続きを行うことになります。



> いつも参考にさせていただいております。
> 現在営業管理職として働いております。
>
> 新しい事業所ができるので会社が就業規則の変更(追加)をするとの話が部課長会であったので、その話を課内に伝えたところ、スタッフから就業規則有給休暇の部分について意見があるので聞いていただけないかと相談がありました。
> このような場合の手続きはどのように行うのが一般的なのでしょうか。
> よろしくご教示お願いします。
>

Re: 就業規則変更

著者いつかいりさん

2019年02月22日 21:07

新しい事業所もヨセミテ2さんの所属する事業所も、就業規則制定義務事業所だという前提のもとで、新事業所の就業規則を用意する契機にあわせ、変更する就業規則もヨセミテ2さん所属事業所の変更手続きを踏むのであれば、

当事業所所属労働者過半数の信任をとりつけておいで、とおすすめください。そうすればいくらでも意見書を書けるからと。なお、信任とりつけにしろ、意見書作成にしろ、当該従業員の本来業務でないでしょうから、一連の活動は就業時間外に行うように釘をさしておかれることです。それとも事業場過半数で組織する労働組合があるのでしたら、その組合をとおせ、と言ってよいです。


1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP