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法定休日について

著者 After Tomorrow さん

最終更新日:2019年02月21日 16:14

一週間の始まりが月曜日と規定されている会社で、前週の休日出勤の振り替えを火曜日に取得し、かつ、同じ週の土曜、日曜を含めて6日出勤した場合、その週は、法定休日を与えたことになるのでしょうか。

また、似たようなケースで一週間の始まりが月曜日と規定されている会社で、有休を火曜日に取得し、かつ、同じ週の土曜、日曜を含めて6日出勤した場合、その週は、法定休日を与えたことになるのでしょうか。

宜しくお願いいたします。

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Re: 法定休日について

著者まざまざさん

2019年02月21日 17:04

> 一週間の始まりが月曜日と規定されている会社で、前週の休日出勤の振り替えを火曜日に取得し、かつ、同じ週の土曜、日曜を含めて6日出勤した場合、その週は、法定休日を与えたことになるのでしょうか。
>
> また、似たようなケースで一週間の始まりが月曜日と規定されている会社で、有休を火曜日に取得し、かつ、同じ週の土曜、日曜を含めて6日出勤した場合、その週は、法定休日を与えたことになるのでしょうか。
>
> 宜しくお願いいたします。
>

起算日が日曜日で法定休日となります。みたいな事は労働法で決められているわけではなく、月に4日休めばよいとなっています。極端に言えば26日連続勤務をして連続4日休めば労働法では問題ありません。
ただ法律上での話で、過労レベルになりますので、問題ですが。
就業規則に日曜日を法定休日と定める等の記載がなければ、月4日です。
現行の36協定でも一週間の労働40時間、休日出勤月4回、等の条件しか記載はしません。
法定休日を週1回日曜日にしていたら、日曜日出勤して法定労働となり1.35%以上の割増賃金となります。
仮に日曜が法定休日の場合は、
月・火休み、水~日曜日5勤しても日曜は割増扱いです。
定めがなければ40時間を超した分が時間外扱いで、結果月4回休んでいれば法定扱いとはなりません。
情報あくまでも一週間の始まりが月曜日と言うだけです。
有給は欠勤と違い、給与が発生していますので、1日働いたとして計算しますので、週40時間を超えた場合割増になります。
変形労働制もあり、6日目が休日出勤、7日目が法定労働とはなりません。
一度、雇用契約書や規則を見て、法定休日の定めがあるか確認をされることをおすすめ致します。

Re: 法定休日について

著者いつかいりさん

2019年02月21日 20:29

週が月曜始まり、以外に前提はないのでしょうか?

法定休日を特定していない
4週4日の変形週休制をとっていない
いずれの休日労働も35%割増賃金を支払うという規定はない
36協定休日労働の協定をしていない

まず回答を試みる前に、言葉尻をとらえるようで申し訳ないのですが、
振替休日は、使用者「が」日を指定するものであって、労働者「が」取得するものではありません。休日と指定された日に労働者が「休んだ」というならわかります。

振替休日使用者があらかじめ日を指定して「労働日」と「休日」を入れ替え指令すること。休日出勤を命じて、いつでも好きな日に休んでいいよ、というのは休日を指定していませんので、振替休日不成立です。

そのうえで、質問前段:振替休日が成立しているなら、その休んだ日は休日ですのでその日が唯一の所定休日なら法定休日です。

振替休日不成立なら、休んだ日は労働日であって休日ではありませんので、その週の所定休日のなかから法定休日がえらばれることになり、どの日も働いたのなら、最後の所定休日法定休日となります。

質問後段:年次有給休暇で休んでも、その日は労働日ですので、所定休日のなかから、…あとは前段最後の記述と同様となります。

Re: 法定休日について

著者ぴぃちんさん

2019年02月22日 02:28

こんばんは。

変形休日制採用されていないとして。
所定休日が、土曜日と日曜日であり、かつ、就業規則法定休日を特定していない、ということが前提でしょうか。

> 一週間の始まりが月曜日と規定されている会社で、前週の休日出勤の振り替えを火曜日に取得し、かつ、同じ週の土曜、日曜を含めて6日出勤した場合、その週は、法定休日を与えたことになるのでしょうか。

休日出勤の振り替え:
振替休日なのか、代休なのか、はっきりしない記載ですが、、
予め振替休日で対応したのであれば、休日出勤という記載が何を指しているのかわかりませんので、
前週の休日出勤後に火曜日に代休とした、ということでしょうか。
であれば、休日出勤した日は休日のままになります。その後に代休を与えたとしても、その日は労働日をお休みすることになります。


> また、似たようなケースで一週間の始まりが月曜日と規定されている会社で、有休を火曜日に取得し、かつ、同じ週の土曜、日曜を含めて6日出勤した場合、その週は、法定休日を与えたことになるのでしょうか。

有給休暇を取得した日は、労働日になります。

週のうち、6日を出勤して、1日を有給休暇とするのであれば、休日は確保されていませんね。

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