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減価償却のタイミング、ラップ式トイレの耐用年数について

著者 ひきにく さん

最終更新日:2019年02月19日 16:38

お世話になります。
今回防災倉庫とラップ式トイレをそれぞれ建物、備品として計上しました。
この減価償却のタイミングについて、
トイレはまだ使用していないため減価償却しないと思うのですが、
倉庫は設置した時点で減価償却するという解釈で良いでしょうか。
(中にはまだ何も入れていません)

また、ラップ式トイレの耐用年数もわからず困っています。
ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします

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Re: 減価償却のタイミング、ラップ式トイレの耐用年数について

著者tonさん

2019年02月20日 02:07

> お世話になります。
> 今回防災倉庫とラップ式トイレをそれぞれ建物、備品として計上しました。
> この減価償却のタイミングについて、
> トイレはまだ使用していないため減価償却しないと思うのですが、
> 倉庫は設置した時点で減価償却するという解釈で良いでしょうか。
> (中にはまだ何も入れていません)
>
> また、ラップ式トイレの耐用年数もわからず困っています。
> ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします


こんばんは。私見ですが…
倉庫については言われているように設置した時点で償却でいいと思います。
ラップ式トイレは簡易トイレかと思われますが簡易トイレは建物扱いになりますので移動可能ですから備品の前掲以外のその他で10年か5年ではと考えますが税務相談で確認されてはどうでしょう。
あと防災用品であれば貯蔵品扱いも可能かどうか合わせて検討しその際の償却について確認されてはどうかと考えます。
ネット情報ですが防災用品についての説明です。

法人税法人が購入した災害時の非常用食料品・防災用品の取扱い
(2)防災用品
⁂(1)の非常用食料品の取扱いとは違い、国税庁に具体的な定めが述べられているわけではありませんが、会社に備え付ける防災用品は固定資産とされるため、金額によっては減価償却の対象となり、全額を購入した事業年度に損金処理できない場合が考えられます。

固定資産は1単位当たりの金額が10万円未満であれば、購入額全額を損金とすることができます。ただし、10万円以上となる場合でも、少額減価償却資産の特例(青色申告を提出する一定の中小企業者等が購入した30万円未満の固定資産につき、年300万円まで損金処理することができる特例)を適用して一定額を損金処理することができます。

なお、法人経費である以上、事業に関連するものであることが前提となるため、従業員の自宅で使用する用品の購入費用を、消耗品費福利厚生費では計上できない点には注意が必要です。

とりあえず。

Re: 減価償却のタイミング、ラップ式トイレの耐用年数について

著者はぐれメタルさん

2019年02月20日 13:40

こんにちは、横から失礼します。
質問文では詳細が分からないので、推測も兼ねて私見を述べます。

「倉庫を設置した時点」
建築ではなくて設置とは、コンテナのようなものでしょうか?
でしたら、建物とは限りませんのでご注意を。
また減価償却の開始日は設置した日ではなく、あくまでもそれが事業の用に供した日であるので留意して下さい。
また、「ラップ式トイレ」とは持ち運び可能なポータブルトイレのようなもので排泄物を簡単に処理できるものでしょうか?
それが消耗品費で計上(法人税基本通達2-2-15)または中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例などでない資産計上しなければならないものの耐用年数は、自分なら8年(12.前掲区分以外-その他のもの(主として金属製のものではないと思いますので))にします。

なお、国税庁質疑応答では非常用食料品についての取扱いは詳しく解説してますが、防災用品についての解説はありません。
ですが、もし貴社で火災対策としてバケツリレーのバケツを100個買った場合どうしますか?
やはり、消耗品費計上でしょうね。
この場合バケツ自体の使用でなく目的のために使用できる状態にあることが重要と思います。







> お世話になります。
> 今回防災倉庫とラップ式トイレをそれぞれ建物、備品として計上しました。
> この減価償却のタイミングについて、
> トイレはまだ使用していないため減価償却しないと思うのですが、
> 倉庫は設置した時点で減価償却するという解釈で良いでしょうか。
> (中にはまだ何も入れていません)
>
> また、ラップ式トイレの耐用年数もわからず困っています。
> ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします

Re: 減価償却のタイミング、ラップ式トイレの耐用年数について

著者ひきにくさん

2019年02月22日 09:26

tonさん
回答ありがとうございます。
トイレについては建物扱いにはならないと思うので、備品のその他5年で計上しようと思います。
この簡易トイレは現在使用せず倉庫にしまってある状態なので、使用した時から減価償却を開始すれば良いのでしょうか?

食料や毛布等の少額なものについては貯蔵品として処理し、10万円を超えるトイレや発電機等は備品で処理しようと考えていました。
どこまでを貯蔵品として処理していいものか確認してみます。

> こんばんは。私見ですが…
> 倉庫については言われているように設置した時点で償却でいいと思います。
> ラップ式トイレは簡易トイレかと思われますが簡易トイレは建物扱いになりますので移動可能ですから備品の前掲以外のその他で10年か5年ではと考えますが税務相談で確認されてはどうでしょう。
> あと防災用品であれば貯蔵品扱いも可能かどうか合わせて検討しその際の償却について確認されてはどうかと考えます。
> ネット情報ですが防災用品についての説明です。
>
> 法人税法人が購入した災害時の非常用食料品・防災用品の取扱い
> (2)防災用品
> ⁂(1)の非常用食料品の取扱いとは違い、国税庁に具体的な定めが述べられているわけではありませんが、会社に備え付ける防災用品は固定資産とされるため、金額によっては減価償却の対象となり、全額を購入した事業年度に損金処理できない場合が考えられます。
>
> 固定資産は1単位当たりの金額が10万円未満であれば、購入額全額を損金とすることができます。ただし、10万円以上となる場合でも、少額減価償却資産の特例(青色申告を提出する一定の中小企業者等が購入した30万円未満の固定資産につき、年300万円まで損金処理することができる特例)を適用して一定額を損金処理することができます。
>
> なお、法人経費である以上、事業に関連するものであることが前提となるため、従業員の自宅で使用する用品の購入費用を、消耗品費福利厚生費では計上できない点には注意が必要です。
>
> とりあえず。

Re: 減価償却のタイミング、ラップ式トイレの耐用年数について

著者ひきにくさん

2019年02月22日 09:36

はぐれメタルさん
回答ありがとうございます。

> 「倉庫を設置した時点」
> 建築ではなくて設置とは、コンテナのようなものでしょうか?
> また減価償却の開始日は設置した日ではなく、あくまでもそれが事業の用に供した日であるので留意して下さい。

倉庫はコンテナのような簡易なものではなく、基礎がしっかりした倉庫です。
建物の『工場用・倉庫用のもの(一般用)ー3㎜以下のもの』17年で処理しようと考えています。
減価償却のタイミングについて承知しました。

> また、「ラップ式トイレ」とは持ち運び可能なポータブルトイレのようなもので排泄物を簡単に処理できるものでしょうか?
> それが消耗品費で計上(法人税基本通達2-2-15)または中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例などでない資産計上しなければならないものの耐用年数は、自分なら8年(12.前掲区分以外-その他のもの(主として金属製のものではないと思いますので))にします。

ポータブルトイレのようなもので、金属製ではありません。
8年ですか、確認して処理します。大変参考になりました。ありがとうございます。

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