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労務管理

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従業員が社会保険の資格を喪失した場合

著者 mimi291295 さん

最終更新日:2019年06月27日 10:29

削除されました

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Re: 従業員が社会保険の資格を喪失した場合

著者まゆりさん

2019年02月22日 10:34

こんにちは。

届出用紙は通常の「資格喪失届
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hihokensha/20140722.files/0000020841WmioE6Jhw7.pdf
で問題ないと思います。

記載についてですが、
喪失原因=「4.退職等」を選択し、切替年月日を記入。
備考欄=「3.その他」を選択の上、カッコ内に「本人希望による所定労働時間短縮に伴い、加入要件を満たさなくなったため」のように理由を記入。
ではいかがでしょうか?


ご参考になれば幸いです。

Re: 従業員が社会保険の資格を喪失した場合

著者村の平民さん

2019年02月22日 12:31

著者 mimi291295 さん 最終更新日:2019年02月22日 10:10

① 資格喪失手続は、他の方から説明があると思います。それを待たないでも、喪失届用紙の表裏を丹念に読んだり、年金機構事務所へ聞けば間違いの無い方法が分かります。

② 気をつけたいのは、短時間になったことだけでは、夫の被扶養者にはなれないことがあることです。

③ 被保険者資格を失っても、60歳以下であれば、今後1年間の税込収入見込額が130万円以上であれば、被扶養者になれません。
 短時間(4分の3未満)であり、かつ、今後1年間の税込収入見込額が130万円未満(税込月収10,833円未満)であれば夫の被扶養者になれます。

④ 130万円以上であれば、当該従業員は、今後、単独で国民健康保険国民年金被保険者にならねばなりません。
 この負担は決して軽くありません。

⑤ それ故、給与を減額しなければならないケースも生じます。
 安易に、短時間勤務に変更しないことをお勧めします。短時間にし、かつ賃金額減少(税込月収10,833円未満に変更)してもよいのか、慎重に検討されることをお勧めします。
 夫の勤務先で被扶養者になれたことを確認(その妻の保険証を入手する)してから、手続きされる方が無難でしょう。

⑥ 私の関係先で同種の件を生じ、結果的に、妻が4カ月無保険状態になり保険料未納の催告状が来て、まだ解決していません。その補正のため随分苦労されています。

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