相談の広場
最終更新日:2019年02月22日 11:22
質問させてください。
関係会社から受けていた借入金なんですが、
その借入金を返さなくていいと言われました。
少額ではないのですが、本当に返さなくてもいいようです。
この場合、この借入金はどうやって処理したらいいのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
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著者 8cm さん 最終更新日:2019年02月22日 11:22 について私見を述べます。
① 親子ならともかくとして、取引先借入金を返済しなくて良いとは、まことに珍しいことです。
② その批評はさておいて、通常あり得ないことです。
負債を免除されるのは、貴社が債務超過に陥り、債権者会議で、再建のため債権者が再建の一部を免除する場合に限られるでしょう。
③ 従って、後日に禍根を残さない処理をすべきです。
④ その第一は、債権者の法人であれば代表取締役名で債権放棄書を貰いましょう。それには、代表者の印を押してなければなりません。
⑤ 次いでは、貴社の経理処理に於いて、借方:関係先借入金/貸方:特別収益、の処理をしましょう。なお、この収益は課税対象になると思います。
⑥ 税務署に、⑤の処理で合法かを聞きましょう。顧問税理士が居られたら、④に先だって相談しましょう。
> 質問させてください。
>
> 関係会社から受けていた借入金なんですが、
> その借入金を返さなくていいと言われました。
> 少額ではないのですが、本当に返さなくてもいいようです。
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> この場合、この借入金はどうやって処理したらいいのでしょうか?
>
> ご回答よろしくお願い致します。
こんばんは。横からですが…
債務免除益で整理することになろうかと思います
借入金 / 債務免除益
消費税は不課税になります。
ネット情報ですが下記があります。
債務免除を受けることが、「『仕入れに係る対価の返還等』に該当しないこと」する理由は、『仕入れに係る対価の返還等』というのは、あくまでも個々の取引に基づく取引価格の修正を意味するものであり、取引先の支払能力・資産状態を考慮して行われる債務免除は、これに含まれない。と同通達の解説に記述があります。
とりあえず。
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