相談の広場
月日数30日、所定労働日数21日、所定休日9日の月で、勤務日数14日 有給10日使用 休日6日 のとき、会社の方針として、有給日数を義務有給日(5日)と義務外有給日(5日)に分け、勤務日数14日+義務有給日5日が19日となり、所定労働日に満たないので、不足分2日については、有給扱いとし残りの有給3日は、有給ではなく、休日となり、当然休日給も発生しない。ということなのですが、問題はないのでしょうか・
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こんにちは。
所定労働日数21日であり、有給休暇を10日使用したのであれば、本来残る労働日は11日になりますので、14日労働したのであれば、労働日に11日+休日出勤3日になるかとも思います。
ところで、義務有給日と義務外有給日の意味がわかりません。有給休暇とは、法第39条の年次有給休暇でなく、会社独自の有給休暇ということでしょうか?
> 月日数30日、所定労働日数21日、所定休日9日の月で、勤務日数14日 有給10日使用 休日6日 のとき、会社の方針として、有給日数を義務有給日(5日)と義務外有給日(5日)に分け、勤務日数14日+義務有給日5日が19日となり、所定労働日に満たないので、不足分2日については、有給扱いとし残りの有給3日は、有給ではなく、休日となり、当然休日給も発生しない。ということなのですが、問題はないのでしょうか・
> 所定労働日数21日
> 有給10日使用
> 勤務日数14日
有給休暇は労働日にしか申請できません。
なので、10日の有給休暇の申請であれば、時季変更権を行使していないのであれば、10日取得となります。
そうであれば、21日の労働日において、有給休暇10日+労働日11日になるはずです。
それが、勤務日数14日ということであれば、休日の出勤が3日なければおかしいことになります。
なので、ご提示されている月においては、
所定労働日 21日(労働日11日,有給休暇10日)
休日 9日(休日6日,休日出勤3日)
になります。
> 残りの有給3日は、有給ではなく、休日となり
申請された有給休暇を会社が認めず、却下することはできません。
> 義務というのは、法律により義務化となった年5日の有給のことのようですが、理解できません。
義務化については、本年4月以降で付与される有給休暇が対象になります。
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