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男性の育児休業について

著者 総務6年目さん さん

最終更新日:2019年02月23日 13:08

4月出産予定の配偶者のいる男性従業員がおります。
今回、この従業員から育児休業取得の申請がありました。
男性の育休は出産後8週以内に1回目、それ以降に2回目と分けて取得することができると思います。
この従業員の希望としては、
1回目…出産後1ヶ月間
2回目…ボーナス月の月末月初の2日間
です。
1回目はハローワーク育児休業給付金の資格申請、年金事務所・健保に育児休業等取得申出書を提出します。
ここからが質問の本題で、
2回目は社会保険料免除の目的で2日間しか取得しません。
なので育児休業給付金は不支給になると思います。
この場合でも育児休業給付金申請書は提出しなけれなならないのでしょうか?
それとも年金事務所と健保のみの提出でしょうか?
よろしくお願いいたします。

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Re: 男性の育児休業について

著者プロを目指す卵さん

2019年02月23日 16:09

> 4月出産予定の配偶者のいる男性従業員がおります。
> 今回、この従業員から育児休業取得の申請がありました。
> 男性の育休は出産後8週以内に1回目、それ以降に2回目と分けて取得することができると思います。
> この従業員の希望としては、
> 1回目…出産後1ヶ月間
> 2回目…ボーナス月の月末月初の2日間
> です。
> 1回目はハローワーク育児休業給付金の資格申請、年金事務所・健保に育児休業等取得申出書を提出します。
> ここからが質問の本題で、
> 2回目は社会保険料免除の目的で2日間しか取得しません。
> なので育児休業給付金は不支給になると思います。
> この場合でも育児休業給付金申請書は提出しなけれなならないのでしょうか?
> それとも年金事務所と健保のみの提出でしょうか?
> よろしくお願いいたします。


いくつかの不明点があり有ります。それがハッキリしないと回答できないのですが。

① 男性従業員は正社員それとも有期雇用? 入社年月日、有期雇用ならさらに現契約満了日、満了時の更新の有無
② 4月出産予定とのことですが、正確な予定日はいつ?
③ 「育休取得の申請がありました。」とのこと。何月何日に申請があり、申請では一回目と二回目それぞれで、何月何日から何月何日までですか?
④ 男性従業員の所定労働日と所定休日は、それぞれいつですか?

以上がハッキリすれば、相応に回答できると思います。


それと、以下の考え方は間違いです。

> 男性の育休は出産後8週以内に1回目、それ以降に2回目と分けて取得することができると思います。

育児休業は、一人の子について1回限りです。ですから、分けて取得できません。
勿論会社が認めるのは自由です。ただし、法定の育児休業ではありませんから育児休業給付金は支給されません。また、法定以外の育児休業を認める旨を社内規定に明示して従業員に周知していなければ、年金・健保の保険料免除も受けられません。

Re: 男性の育児休業について

著者総務6年目さんさん

2019年02月23日 16:46

プロを目指す卵さん

ご回答ありがとうございます。

①無期雇用の正社員で、1年以上勤務しています。
②予定日は4月5日ですが、男性の場合は実際に生まれた日からの適用になるので正確な出産日はまだ不明です。
③1回目は出産した日から1ヶ月、2回目は7/31~8/1です。申請したいと言われたのは本日2/23です。
④月の変形労働時間制で、所定休日は6~8日です。

私の言い方も悪かったと思いますが、男性の育児休業についてはハローワークで発行している「育児休業給付金の内容および支給申請手続きについて」に「配偶者の出産後8週間以内の期間に、父親が育児休業を取得した場合には、再度の育児休業が可能となり、支給要件を満たせば給付金の対象となるます。」と明記されております。
また、この部分に関しては年金事務所、健保にも確認済みです。

Re: 男性の育児休業について

著者プロを目指す卵さん

2019年02月23日 23:16

> プロを目指す卵さん
>
> ご回答ありがとうございます。
>
> ①無期雇用の正社員で、1年以上勤務しています。
> ②予定日は4月5日ですが、男性の場合は実際に生まれた日からの適用になるので正確な出産日はまだ不明です。
> ③1回目は出産した日から1ヶ月、2回目は7/31~8/1です。申請したいと言われたのは本日2/23です。
> ④月の変形労働時間制で、所定休日は6~8日です。
>
> 私の言い方も悪かったと思いますが、男性の育児休業についてはハローワークで発行している「育児休業給付金の内容および支給申請手続きについて」に「配偶者の出産後8週間以内の期間に、父親が育児休業を取得した場合には、再度の育児休業が可能となり、支給要件を満たせば給付金の対象となるます。」と明記されております。
> また、この部分に関しては年金事務所、健保にも確認済みです。


総務2年目さん データーありがとうございます。
いただいたデーターをもとに纏めました。少し長くなりますがご勘弁を。

① 1年以上の正社員であれば、育児休業ができます。
正社員であっても勤続1年未満であれば、労使協定でできないとすることができますので確認しました。
また、有期雇用だと1年以上 かつ子が1歳6か月に達するまでに契約が終了することが明確でないこと という条件を充たさないと育休ができませんので、これも確認させていただきました。

② 「1回目と2回目」に触れておきます。
既に記しましたように、育児休業は一人の子について1回限りです。ただし、産後休業期間相当時期に、開始しかつ終了した育児休業(いわゆるパパ休暇)は、1回にカウントしないという特例があります。(法5条2項)
そのため、パパ休暇後にもう1回育児休業することができます。
パパ休暇とその後の2回目の育児休業は全く別の育児休業です。ですから、ハロワなどのパンフには2回目について「再度取れる。」と表記しているのであって、1回の育児休業を、パパ休暇の1回目と2回目とに分けて取れるのではありません。

さて、本題です。
① 1回目のパパ休暇です。
パパ休暇として育児休業することができる期間は、出産日(あるいは出産予定日)から57日間に限定されます(57日間という表記は正しい表し方ではないのですが、簡単に実際に休める期間を計算するためにこのように表しました)。
従って、出産予定日の4/5に開始するなら、5/31までに終了する必要があります。
出産しない男性労働者出産予定日(4/5)から育児休業を開始することができますが、同日に開始するためには開始日の1か月前(3/5)までに、会社に対して文書で申し出なければなりません。1か月前までというのを会社が短くすることはできますが、貴社の規定上どうなっているか確認を要します。
従業員の方は「出産した日から1か月間」と考えておられるようですので、4/5に出産した場合、出産当日に申し出たとしても、育休開始日は1か月後の5/5からということになります。パパ休暇の最終日は5/31ですから、1か月間は休業できませんので念のため。
なお、出産が予定日よりも遅れた場合、育児休業は予定日からすることができますが、育児休業給付金は実際に子が生まれないと支給されませんので。

② 2回目
7/31~8/1ということですが、両日のいずれかが所定労働日でなければ法定の育児休業はできません。休業日として申請のあった日の全てが元々会社の休業日の場合、育児休業はできないからです。
なお、保険料免除が目的であろうと、法定の育児休業であれば保険料は免除される筈です。
個人的には、保険料免除制度には反対の立場ですが。

以上、ご参考に。

Re: 男性の育児休業について

著者総務6年目さんさん

2019年02月24日 09:18

プロを目指す卵さん

詳しいご説明ありがとうございました。
しかし、私が知りたいのはそこではなく、公的機関への提出物についてです。
また、大変失礼ではあるかと思いますが、個人的に保険料免除に反対されていても、社員から育休の希望があった場合、会社では拒否できませんので、そのご意見は意味のないものだと思います。
厚生労働省の発行しているパンフレットには育休の再取得について別物とは一切書いておりませんがどこに明記してあるのでしょうか。
私の勉強不足だとは思いますが、そうだとして提出する書類は変わってくるのでしょうか?

Re: 男性の育児休業について

著者プロを目指す卵さん

2019年02月24日 15:17

> しかし、私が知りたいのはそこではなく、公的機関への提出物についてです。

現在は、各種事務手続きの実務を担当しておりませんので、過去の経験からしか申し上げられませんのでご了解願います。

育児休業給付金
・休業開始時賃金証明書
受給資格確認書
賃金台帳のコピーなど、申請時の記載内容の根拠データー

② 年金等の保険料免除
育児休業等取得申出書


> 厚生労働省の発行しているパンフレットには育休の再取得について別物とは一切書いておりませんがどこに明記してあるのでしょうか。

どこにも明記されていません。
本則、施行規則、通達の内容からそのように考えざるを得ないと思っています。
もしも1回しか取れない休業を分割できるならば、そのように定められている筈です。しかし、分割できるとはどこにも定められていません。ですから分割できない=両者は別物と考えざるを得ないということです。


> 私の勉強不足だとは思いますが、そうだとして提出する書類は変わってくるのでしょうか?

1回目のパパ休暇と2回目が別物ですから、それぞれで上記の書類を提出することになる筈です。
私が経験した時期から時間が経っています。現行の手続きについては最終的には各機関に確認して下さい。

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