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ビザの件

著者 みかほ さん

最終更新日:2019年02月27日 09:03

ベトナムの会社から1年間、出向として日本で働く場合、
どのようにビザを取得すればいいでしょうか?

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Re: ビザの件

著者まざまざさん

2019年02月27日 11:32

> ベトナムの会社から1年間、出向として日本で働く場合、
> どのようにビザを取得すればいいでしょうか?

就業ビザを取得
出入国が伴うのでしたら、一定期間内、何度でも出入国できるマルチプルビザを取得するとよいでしょう。
出入国がない場合は、シングルビザの取得で大丈夫です。
国によって申請方法が違います。ベトナムの場合は、
 仕事の内容にあった「在留資格」の許可基準に、適合していることを、日本の入国管理局にて認定してもらう為、在留資格認定証明書交付申請をします。
これは、行政書士又は、会社が行います。(書類集めが面倒です)
 認定されたら現地にいる本人へ郵送致します。
 受け取った本人又は専門の代理人が、日本公館(大使館または領事館)に提示し、ビザの発給申請、ビザを発給してもらうという手続きになります。
在留カードが発行され、中長期滞在が可能となります。

企業内出向の場合
2種類方法があります。
1.日本企業が外国人社員を直接雇用し、「人文知識・国際業務」や「技術」などの在留資格で呼び寄せる方法。
・これは先に説明した通りの申請です。
2.系列企業間などで出向契約や転勤辞令などに基づいて異動する「企業内転勤」の在留資格で呼び寄せる方法。
・一定期間における企業間での人事異動となり、申請者の学歴要件の免除など、在留手続上の条件が緩和されます。
注)出向とありまが、どういう会社かわからないので関連会社に定義があり、出向とならない場合もあります。
注)企業内転勤であっても職務条件は変わりませんので、通訳・技術・貿易・国際業務・開発等に当てはまる場合に限られます。
注)支弁については日本と同等にするのが原則です。
注)ビザ発行までは4ヶ月くらいの時間を要します。
注)一年で収まらない場合は、同種業務であれば延長申請も可能です。

 申請は、行政書士の頼まれた方が確実だと思います。
あくまでも参考にして下さい。

Re: ビザの件

著者国際行政書士鈴木事務所さん (専門家)

2019年07月11日 11:06

どのような業務をさせるかで取得するビザが変わります。

エンジニア、マーケティング業務、通訳翻訳者など
→「技術・人文知識・国際業務」ビザ

経営や管理業務
→「経営・管理」ビザ

また、現在ベトナムの会社でどのような業務をして、何年勤務しているかで「企業内転勤」ビザを取得できるかもしれません。

下記事項がわかるとビザの判断ができますのでお調べください。
・呼び寄せたい方の最終学歴と学部
・ベトナムの会社での職務内容
・ベトナムの会社の勤続年数
・日本の会社とベトナムの会社の関係(資本関係があるかなど)
・日本の会社で行わせたい業務

> ベトナムの会社から1年間、出向として日本で働く場合、
> どのようにビザを取得すればいいでしょうか?

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