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労務管理

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退職後、休職期間中の傷病手当受給と失業手当申請について

著者 ひぽりん さん

最終更新日:2019年02月27日 11:01

退職後、休職期間中の傷病手当受給可否
と 申請期間中における失業手当申請可否 について疑問があります。

今回、私、病気を原因に入社1年未満で退職しました。
その後、休職から退職までの1ヶ月間の傷病手当申請を申請しました。
そして傷病手当受け取り完了次第、失業手当申請するつもりです。


そこで、2つ疑問があります。

1つ目に、入社1年未満かつ退職後でも休職期間中の傷病手当が受け取れるか伺いたいです。

2つ目に、傷病手当申請中に失業手当申請が可能か伺いたいです。
今回、休職から退職までの傷病手当を申請しているため、退職後すぐに失業手当を申請しても良いように感じます。

以上になります。よろしくお願いいたします。

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Re: 退職後、休職期間中の傷病手当受給と失業手当申請について

著者村の平民さん

2019年02月27日 14:27

著者 ひぽりん さん 最終更新日:2019年02月27日 11:01 について私見を述べます。

① 全国健康保険協会の場合は、退職すると健康保険被保険者の資格を喪失してしまいますが、次の一定の要件を満たした場合は、退職後も支給開始から1年6か月を限度に傷病手当金が支給されます。

② 一定の要件とは次の通りです。
 1.資格を喪失した日の前日までに引き続き1年以上被保険者であったこと。
 2.資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けていた、又は受けられる状態であること。

③ 在職中(退職する日まで)は被保険者ですから、休職から退職までの間の傷病手当金は支給申請できます。
 しかし、②によれば、ひぽりん様の場合は被保険者資格が1年以上無いので、退職後(被保険者資格喪失後)の期間については受給できないと考えます。

④ ただし、大企業などの健康保険組合や、公務員等の共済組合は異なるかも知れないので、それであれば、そちらへ問い合わせて下さい。

⑤ 雇用保険は、健康保険傷病手当金が支給される場合、その額が失業手当金を上回れば支給されません。現実に支給されていなくても支給対象期間で考えます。
 その詳細については職安で聞いて下さい。

⑥ また、雇用保険は、傷病等により療養中は就業できないので、支給されません。就業可能でかつ、職の無い人が受給できます。
 その傷病が治癒して就業可能になれば、受給可能です。
 この詳細については、事前に職安で聞いて下さい。傷病で就業不能期間にもよるし、その事前手続を要する場合も有ります。

Re: 退職後、休職期間中の傷病手当受給と失業手当申請について

著者ぴぃちんさん

2019年02月27日 16:15

こんにちは。

おそらく傷病手当金のことかとおもいますが、在職期間中において療養のために労務することができす、かつ、その期間の賃金がないのであれば(もしくは少ないのであれば)、傷病手当金は支給されますので、退職後でもその期間の請求は可能です。
ただし、入社1年未満ですと、被保険者期間が継続して1年未満ですと、資格喪失後の支給はないものかと思います。
その点は、所属されていた健康保険組合に確認していただくとよいと思います。

ただ、失業手当については、傷病手当金を受給している場合においては、労務が不能な状態と言えますので、すぐに求職活動ができない状況かと思いますので、受給期間の延長等による対応が必要になるかと思いますので、実際をハローワークでご相談ください。



> 退職後、休職期間中の傷病手当受給可否
> と 申請期間中における失業手当申請可否 について疑問があります。
>
> 今回、私、病気を原因に入社1年未満で退職しました。
> その後、休職から退職までの1ヶ月間の傷病手当申請を申請しました。
> そして傷病手当受け取り完了次第、失業手当申請するつもりです。
>
>
> そこで、2つ疑問があります。
>
> 1つ目に、入社1年未満かつ退職後でも休職期間中の傷病手当が受け取れるか伺いたいです。
>
> 2つ目に、傷病手当申請中に失業手当申請が可能か伺いたいです。
> 今回、休職から退職までの傷病手当を申請しているため、退職後すぐに失業手当を申請しても良いように感じます。
>
> 以上になります。よろしくお願いいたします。

Re: 退職後、休職期間中の傷病手当受給と失業手当申請について

著者ユキンコクラブさん

2019年02月27日 18:23

> 退職後、休職期間中の傷病手当受給可否
> と 申請期間中における失業手当申請可否 について疑問があります。
>
> 今回、私、病気を原因に入社1年未満で退職しました。
> その後、休職から退職までの1ヶ月間の傷病手当申請を申請しました。
> そして傷病手当受け取り完了次第、失業手当申請するつもりです。

健康保険については、「傷病手当金」となります。
雇用保険失業期間に受給できるのが、「傷病手当」となります。
似たような言葉ですが、「金」が有るか無いかで、支給される官庁が変わりますので、参考までに。。。

健康保険傷病手当金については、
他の方の回答にもありますように、被保険者資格喪失日の前日より1年間継続して被保険者で有ることが必要となります。よって、1年未満の場合は、退職後の傷病手当金の支給はできません。
また、傷病手当金の申請は事後申請(休んだ事実と賃金をもらっていない事実と、労務不能期間であるという事実が確認できてから)であって、事前申請はできません。
そのため、振り込まれるのは、申請後になるため、もっと後になります。
傷病手当金の振り込みが無いからといって、失業給付の手続きができないわけではありません。
振込がいつになるか(審査に引っかかれば振込も遅くなる)わかりませんので、失業給付の手続きは早めにされてもよいと思いますが。。。。
体調不良により退職された場合は、医師による労務可能の証明書が必要になるケースが有ります。
また、退職後においても、就労ができない状態であれば、受給期間の延長手続きも必要になると思われます。
健康保険被保険者期間が1年未満ということなので、雇用保険被保険者期間においても1年未満と思われます。
その場合は、退職理由によっては、失業給付の受給資格がない場合も有ります。
会社から離職票をもらってハローワークで相談してください。
体調により、ハローワークまで行くことができない場合は、電話相談の上、郵送でも可能です。。。
一度、ハローワークで確認を。。。

なお、健康保険傷病手当金退職継続給付)を受給中に、雇用保険失業給付の受給はできません。
なぜなら、健康保険傷病手当金の受給要件は、「労務不能」であることが第1条件ですが、
雇用保険失業給付は「就労可能」であり、かつ失業してることが条件となっています。
よって、失業中であっても労務不能の状態では、失業給付の受給対象となりません。。。

体調が1日でもよくなりますよう祈っております。




Re: 退職後、休職期間中の傷病手当受給と失業手当申請について

著者たまの伝説さん

2019年02月27日 22:13

退職しても健康保険雇用保険がある、と思っていらしたかもしれませんが
休職期間中の傷病手当が受け取れるかについては、在職中の日に対する手当は受け取れます。ただし、たとえば1か月休職して退職したとかだと、受け取るタイミングは退職後になると思います。申請する対象期間が過ぎないと申請ができないので。また、お給料が出ていれば、その分は手当から引かれます。

それと、雇用保険基本手当(いわゆる失業保険)をもらうには
わかりやすくいうと
・働きたいと思っている(しばらくのんびりしたいとか留学したいとかではない)
・仕事が決まればすぐに働き始められる(健康である)
・誠実かつ熱心に仕事を探しているが、見つからない(ハローワークや転職サイトなどで探して、積極的に応募している)
の条件が全部そろっていないと、失業認定されず、手当をもらえません。
単に、無職の間のつなぎとして手当をもらえるわけではないので
まずは病気を早く治すことを考えたほうが良いですね。
お大事に。


> 退職後、休職期間中の傷病手当受給可否
> と 申請期間中における失業手当申請可否 について疑問があります。
>
> 今回、私、病気を原因に入社1年未満で退職しました。
> その後、休職から退職までの1ヶ月間の傷病手当申請を申請しました。
> そして傷病手当受け取り完了次第、失業手当申請するつもりです。
>
>
> そこで、2つ疑問があります。
>
> 1つ目に、入社1年未満かつ退職後でも休職期間中の傷病手当が受け取れるか伺いたいです。
>
> 2つ目に、傷病手当申請中に失業手当申請が可能か伺いたいです。
> 今回、休職から退職までの傷病手当を申請しているため、退職後すぐに失業手当を申請しても良いように感じます。
>
> 以上になります。よろしくお願いいたします。

Re: 退職後、休職期間中の傷病手当受給と失業手当申請について

著者村の長老さん

2019年02月27日 22:39

> 退職後、休職期間中の傷病手当受給可否
> と 申請期間中における失業手当申請可否 について疑問があります。
>
> 今回、私、病気を原因に入社1年未満で退職しました。
> その後、休職から退職までの1ヶ月間の傷病手当申請を申請しました。
> そして傷病手当受け取り完了次第、失業手当申請するつもりです。
以上になります。よろしくお願いいたします。

雇用保険における傷病手当は、失業給付の範囲に属するものです。従って労働の意思と能力を持ちながら、就職に結びつかない状況を基本とします。雇用保険において傷病手当は能力という点でその条件を欠いていますがこれを法律にて補填しています。

今回の質問は1年未満であっても両方受給できるか?というものですが、残念ながら両方は受給できないと思われます。

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