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労務管理

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65歳以上の退職時の年金手続きについて

著者 玉ちゃん★ さん

最終更新日:2019年02月27日 13:50

65歳以上で退職する社員がおります。
年金をもらいながら働いてるみたいなのですが、退職し会社側で厚生年金資格喪失届を提出した後、本人がやらなくてはいけない手続きはあるのでしょうか。
ご教示いただきたくお願いいたします。

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Re: 65歳以上の退職時の年金手続きについて

著者村の平民さん

2019年02月27日 15:41

著者 玉ちゃん★ さん 最終更新日:2019年02月27日 13:50 について私見を述べます。

① 会社が厚生年金資格喪失届を提出したのであれば、特に本人が積極的に手続は不要です。

② もし、年金事務所から本人に問い合わせなどがあれば、事実をありのまま報告するよう伝えておきましょう。

③ 退職前までに私傷病による傷病手当金を受給していたか、受給する資格があった場合は、退職後も本人が手続をすれば傷病手当金を受給できる可能性があります。 

④ 厚生年金喪失と共に、健康保険被保険者資格喪失もされたと思います。
 放置すると、医療保険の資格が無くなり、傷病になった際に困ります。

⑤ その場合、⑴任意継続被保険者になる、⑵本人の親族の被扶養者になる、⑶本人が単独で国民健康保険に入る、などのいずれかを要します。
 ⑶は退職後20日以内に手続きを完了しなければ、入れません。
 詳細は略します。

Re: 65歳以上の退職時の年金手続きについて

著者玉ちゃん★さん

2019年02月27日 16:54

村の平民 さん

早速のご回答ありがとうございます。
年金について、特に手続きがないとのことで安心しました。
②~⑤についても本人に伝えようと思います。

ご教示いただきありがとうございました。



> 著者 玉ちゃん★ さん 最終更新日:2019年02月27日 13:50 について私見を述べます。
>
> ① 会社が厚生年金資格喪失届を提出したのであれば、特に本人が積極的に手続は不要です。
>
> ② もし、年金事務所から本人に問い合わせなどがあれば、事実をありのまま報告するよう伝えておきましょう。
>
> ③ 退職前までに私傷病による傷病手当金を受給していたか、受給する資格があった場合は、退職後も本人が手続をすれば傷病手当金を受給できる可能性があります。 
>
> ④ 厚生年金喪失と共に、健康保険被保険者資格喪失もされたと思います。
>  放置すると、医療保険の資格が無くなり、傷病になった際に困ります。
>
> ⑤ その場合、⑴任意継続被保険者になる、⑵本人の親族の被扶養者になる、⑶本人が単独で国民健康保険に入る、などのいずれかを要します。
>  ⑶は退職後20日以内に手続きを完了しなければ、入れません。
>  詳細は略します。

Re: 65歳以上の退職時の年金手続きについて

著者4畳半一間さん

2019年02月28日 16:42

削除されました

Re: 65歳以上の退職時の年金手続きについて

著者4畳半一間さん

2019年02月28日 09:09

追伸です。

年金受給について
・厚生・国民年金の受給は偶数月の15日です。尚、その日が銀行休業日にあたる場合はその前日に振り込まれます。(2ヶ月分)

・また、基金年金では原則偶数月の1日になりますが、銀行休業翌日が振込み日です。


Re: 65歳以上の退職時の年金手続きについて

著者4畳半一間さん

2019年02月28日 16:43

回答後、誤りがありましたので最初の回答文を削除し、修正後、改めて回答致しました。

> 玉ちゃん★ さん
>
> こんにちは
>
> ご質問は『65才になる社員さんが年金受給の為に行うことはあるか否か』ではないかと思いますが如何でしょうか
>
> 他ご回答者様と私(既に受給中)とは異なりますので、経験と年金受給方法について確認したことを記述致します。
>
>  厚生年金受給資格国民年金も含め)ありを前提にしますと
> 1.本人届け住所に年金事務所から請求(年金受給)手続き書類が誕生日前に届きます。
>
> 2.本人がその書に必要事項(振込み先金融機関等)を書き込みや必要添付資料(マイナンバー等)を同封して返信します。
>
> 3.また、振込み先金融機関にも書類を持参して入金されることの申請をします。
>
> 以上が本人がやるべき事です。
>
> この申請をしませんと永久に受給はしません。自動ではありません事を該当社員さんにお伝えください。
>
>
>

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