相談の広場
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こんにちは。
現在就労されている方は、全員4月1日に付与されているのでしょうか。
年1回の4月1日を基準日とした付与。
そうであれば、4月1日に10日以上付与される方は、義務化の対象になります。
4月1日~翌3月31日までに、5日を消化する義務となります。
入社日というより、基準日で判断することになります。
> 平成31年4月施行の「年5日の有給取得義務化」について相談です。
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> ここ数年新入社員はおらず、入社日は異なりますが、全員が年10日以上の有給を付与されています。
> その場合の基準日は、入社日(例えば4/1の場合)から半年後の10/1を基準日としてカウントすればよいのでしょうか?(10/1~9/30)
> 有給の年度更新付与は毎年4/1ですので、入社日に限らず全員4/1~3/31の一年間で考えればよいのでしょうか?
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> ここ数年新入社員はおらず、入社日は異なりますが、全員が年10日以上の有給を付与されています。
> その場合の基準日は、入社日(例えば4/1の場合)から半年後の10/1を基準日としてカウントすればよいのでしょうか?(10/1~9/30)
「入社日は異なるが」とあります。これは、会社の規定では入社日から6ヶ月経過した日を基準日とするといってるのでしょうか。であれば、その日を基準日として運用せざるを得ないと思います。その基準日から1年間の取得日数に要注意です。数年は法律が浸透するまで大丈夫(過去の法改正対応で)でしょうが、注意深く記事を参照しないと問題があるかもしれません。
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