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労務管理

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有給義務化について(基準日)

著者 労務新人 さん

最終更新日:2020年12月18日 10:08

削除されました

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Re: 有給義務化について(基準日)

著者村の平民さん

2019年02月27日 15:53

著者 労務新人 さん 最終更新日:2019年02月27日 14:27 について私見を述べます。

① 既に全労働者が10日以上の年休権利を持っているのであれば、実務上は4月1日を起点とすれば良いと思います。

② この新制度は、使用者に年5日を義務化するところにあるので、貴案のいずれでも問題は無いと思います。

③ 実務上やりやすい方法にし、とらわれない方が良いでしょう。

④ ただ、今後雇い入れる人については、「有給の年度更新付与は毎年4/1」は賛成しません。雇い入れを4月1日に限定するのであれば結構ですが、他の日も雇い入れる場合は、一斉付与は「百害あって一利なし」と申し上げます。(詳細略)

Re: 有給義務化について(基準日)

著者ぴぃちんさん

2019年02月27日 16:20

こんにちは。

現在就労されている方は、全員4月1日に付与されているのでしょうか。
年1回の4月1日を基準日とした付与。

そうであれば、4月1日に10日以上付与される方は、義務化の対象になります。
4月1日~翌3月31日までに、5日を消化する義務となります。

入社日というより、基準日で判断することになります。



> 平成31年4月施行の「年5日の有給取得義務化」について相談です。
>
> ここ数年新入社員はおらず、入社日は異なりますが、全員が年10日以上の有給を付与されています。
> その場合の基準日は、入社日(例えば4/1の場合)から半年後の10/1を基準日としてカウントすればよいのでしょうか?(10/1~9/30)
> 有給の年度更新付与は毎年4/1ですので、入社日に限らず全員4/1~3/31の一年間で考えればよいのでしょうか?
>
>

Re: 有給義務化について(基準日)

著者村の長老さん

2019年02月27日 22:48

> ここ数年新入社員はおらず、入社日は異なりますが、全員が年10日以上の有給を付与されています。
> その場合の基準日は、入社日(例えば4/1の場合)から半年後の10/1を基準日としてカウントすればよいのでしょうか?(10/1~9/30)

「入社日は異なるが」とあります。これは、会社の規定では入社日から6ヶ月経過した日を基準日とするといってるのでしょうか。であれば、その日を基準日として運用せざるを得ないと思います。その基準日から1年間の取得日数に要注意です。数年は法律が浸透するまで大丈夫(過去の法改正対応で)でしょうが、注意深く記事を参照しないと問題があるかもしれません。

Re: 有給義務化について(基準日)

著者労務新人さん

2023年01月04日 20:17

削除されました

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