相談の広場
定時決定と随時算定について
お世話になります。
当社では2~4月就労分の平均で定時決定
4~6月就労分の平均を随時算定(4月昇給あり)
1年2回の算定を行っているようです。
4~6月の平均 固定給UP 残業代UP (従前の等級と比べ2等級以上上がる)・・・随時算定→等級上がる
固定給UP 残業少しUP(従前の等級と比べ1等級ほどしか変わらない)・・・随時算定しない→定時決定の等級になる
固定給UP 残業代DOWN (従前の等級と比べ2等級下がる)・・・随時算定→等級下がる
固定給UP 残業代少しDOWN(従前の等級と比べ1等級ほどしか変わらない)・・・随時算定しない→定時決定の等級になる
4~6月の平均 固定給DOWN 残業代UP (従前の等級と比べ2等級以上上がる)・・・随時算定→等級上がる
固定給DOWN 残業少しUP(従前の等級と比べ1等級ほどしか変わらない)・・・随時算定しない→定時決定の等級になる
固定給DOWN 残業代DOWN (従前の等級と比べ2等級下がる)・・・随時算定→等級下がる
固定給DOWN 残業代少しDOWN(従前の等級と比べ1等級ほどしか変わらない)・・・随時算定しない→定時決定の等級になる
4~6月の平均 固定給変動なし・・・残業等に関わらず随時算定しない→定時決定の等級
この考えで合っているのでしょうか?教えて頂けると助かります。
よろしくお願い致します。
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こんにちは。
定時決定(=算定基礎届)は、7月1日時点で在籍している全ての方(※6月1日以降に入社した人など一部例外有)について、4~6月に支払われた額を届け出ることになっています。
ですので、
>2~4月就労分の平均で定時決定
という処理は誤っていると思いますが…。
随時決定(=月額変更届)は、特定の月に限定されておらず、固定的賃金に変動があった日から3か月分の平均が、2等級以上変動している方について届け出ることになっています。
この「固定的賃金(基本給以外の毎月定額で支払われる諸手当等も含まれます)の変動」は、基本給の昇給に限られたことではありません。
例えば、18歳未満のお子さんがいらっしゃる社員さんへ扶養手当を支給されるとしたら、お子さんが生まれるのは4月に限ったことではありませんし、同様に18歳に達する日も4月に限られてはいませんから、4月以外にも固定的賃金の変動は起こり得ます。
そうなると、
>4~6月就労分の平均を随時算定(4月昇給あり)
>1年2回の算定を行っている
という処理も、1年2回に限定されているわけではないので、誤りとも読み取れるのですが…。
そのあたりはいかがなのでしょうか?
補足をお願いいたします。
こんにちは。
まず、社会保険の標準報酬月額の定時決定・随時改定に係るご質問としてとしてご回答申し上げます。
> 当社では2~4月就労分の平均で定時決定
> 4~6月就労分の平均を随時算定(4月昇給あり)
>
> 1年2回の算定を行っているようです。
定時決定は、毎年4・5・6月に支払われた賃金によります。年1回で、改訂月は9月です。
随時改定は、固定的賃金の変動よって標準報酬月額に2等級以上の差が発生するときに行います。4月支給賃金以外の月に変動がある場合は、その月起算で4か月後が改訂月となります。(定時決定時に随時改定の対象となった場合は、随時改定が優先されます)
随時改定は、
固定的賃金のUP → 標準報酬月額のUP
固定的賃金のDOWN → 標準報酬月額のDOWN
の場合しか行いません。
ご質問の内容を読むと、定時決定と随時改定を混同されていらっしゃるようです。今一度整理されてからご質問されるのがよろしいかと思います。
まゆり様
返答ありがとうございます。
>
> 定時決定(=算定基礎届)は、7月1日時点で在籍している全ての方(※6月1日以降に入社した人など一部例外有)について、4~6月に支払われた額を届け出ることになっています。
> ですので、
> >2~4月就労分の平均で定時決定
> という処理は誤っていると思いますが…。
2~4月と書いたのは、当社の給与の支払日が4~6月に当たるもので。
説明不足で申し訳ありません。
> 随時決定(=月額変更届)は、特定の月に限定されておらず、固定的賃金に変動があった日から3か月分の平均が、2等級以上変動している方について届け出ることになっています。
> この「固定的賃金(基本給以外の毎月定額で支払われる諸手当等も含まれます)の変動」は、基本給の昇給に限られたことではありません。
> 例えば、18歳未満のお子さんがいらっしゃる社員さんへ扶養手当を支給されるとしたら、お子さんが生まれるのは4月に限ったことではありませんし、同様に18歳に達する日も4月に限られてはいませんから、4月以外にも固定的賃金の変動は起こり得ます。
> そうなると、
> >4~6月就労分の平均を随時算定(4月昇給あり)
> >1年2回の算定を行っている
> という処理も、1年2回に限定されているわけではないので、誤りとも読み取れるのですが…。
>
1年に2回の算定と書いたのも間違いですね。。
その都度、固定給、何らかの固定的な手当、通勤費の変動等があれば
算定を行っているはずです。
私自身は保険の算定を直接的に行っている訳ではなく、
保険の担当者は別にいます。
直接聞けばいいのですが・・・
返答よろしくお願い致します。
2月~4月の労働の賃金が4月~6月の支払賃金になっているのであれば、就労分としてでしょうが、定時決定は4月~6月に支払われた賃金で決定されます。
定時決定(日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20121017.html
随時改定については、固定賃金が変動した月からの3か月の期間で判断します。
御社が4月に昇給とありますが、昇給した賃金はいつ支払われるのでしょうか。
2月就労分が4月支払いであれば、4月就労分から変化あるのか、4月支払い分から変化があるのかが、読み取れません。
4月支払分から変動があるのであれば、4月~6月において、随時改定の対象になれば7月から改定になります。その場合には、翌年の8月まで改定された内容が適用になります。
随時改定は原則2等級以上の変化が生じたときになります。が、固定賃金が上昇した場合は報酬が上昇する場合、および、固定賃金が減少する場合は報酬が減少する場合にしか対象になりません。
随時改定(日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150515-02.html
4月からの支払賃金により随時改定の対象になる場合には、定時決定でなく随時改定の適用になります。
> 定時決定と随時算定について
>
> お世話になります。
>
> 当社では2~4月就労分の平均で定時決定
> 4~6月就労分の平均を随時算定(4月昇給あり)
>
> 1年2回の算定を行っているようです。
>
>
>
> 4~6月の平均 固定給UP 残業代UP (従前の等級と比べ2等級以上上がる)・・・随時算定→等級上がる
> 固定給UP 残業少しUP(従前の等級と比べ1等級ほどしか変わらない)・・・随時算定しない→定時決定の等級になる
> 固定給UP 残業代DOWN (従前の等級と比べ2等級下がる)・・・随時算定→等級下がる
> 固定給UP 残業代少しDOWN(従前の等級と比べ1等級ほどしか変わらない)・・・随時算定しない→定時決定の等級になる
>
>
> 4~6月の平均 固定給DOWN 残業代UP (従前の等級と比べ2等級以上上がる)・・・随時算定→等級上がる
> 固定給DOWN 残業少しUP(従前の等級と比べ1等級ほどしか変わらない)・・・随時算定しない→定時決定の等級になる
> 固定給DOWN 残業代DOWN (従前の等級と比べ2等級下がる)・・・随時算定→等級下がる
> 固定給DOWN 残業代少しDOWN(従前の等級と比べ1等級ほどしか変わらない)・・・随時算定しない→定時決定の等級になる
>
> 4~6月の平均 固定給変動なし・・・残業等に関わらず随時算定しない→定時決定の等級
>
>
> この考えで合っているのでしょうか?教えて頂けると助かります。
> よろしくお願い致します。
再び失礼します。
ご質問文の中の「就労分」という言葉が、ご理解を妨げているのかな?と感じました。
他の方々からもご指摘があるのですが、社会保険事務においては「支払月(=給与月)」で考えます。
いつ働いた分かではなく、いつ支払われた分かが重要なわけです。
上記を踏まえて、再読させて頂きましたが、
◎4・5・6月分給与で定時決定
◎6・7・8月分給与で(該当者がいれば)随時決定(※昇給は6月分給与から)
という処理をなさっている、でよろしいでしょうか?
続きまして、随時決定の要否を判断するわかりやすい方法として「矢印」をお勧めします。
まずは記入票を作成します。
(氏名)総務花子(現在の標準報酬月額◎◎千円)
6月分給与から◎◎手当新規付与のため固定給↑
6月分◎◎円
7月分◎◎円
8月分◎◎円
―――――――
合計◎◎円
平均◎◎円(新しい標準報酬月額◎◎千円・2↑)
という内容がわかれば、ご自分が見やすい形で構いません。
続きまして、上記例の矢印の説明ですが、
(1)基本給等の固定的賃金がUPしていれば↑(上向き)・DOWNしていれば↓(下向き)・変動がなければ→(横向き)
(2)「現在適用されている標準報酬月額」と、変動月から3か月分の平均額で調べた「新しい標準報酬月額」とを比較して、1等級UPならば1↑、2等級DOWNならば2↓、変わらない時は→
のように書いていきます。
(1)と(2)の矢印の向きが一緒で、なおかつ2等級以上の変動があった時は、随時改定が必要です。
(1)と(2)の矢印の向きが違う時・向きが同じでも1等級の変動の時は、随時改定は不要です。
たとえば、6月分給与から昇給したけれども、残業手当(※非固定的賃金)が減ったために2等級DOWNした時は、
固定的賃金↑・新標準報酬月額2↓
となり、矢印の向きが一致していないので、随時改定は不要ということです。
前述の総務花子さんの場合は、
固定的賃金↑・新標準報酬月額2↑
で、矢印の向きが一致していますから、随時改定の対象となります。(6~8月分給与の平均を届け出て、9月分保険料から新標準報酬月額が適用されます)
何となくお分かりいただけたでしょうか?
ご参考になれば幸いです。
ショウジョウトンボさん
返答ありがとうございます。
>
> まず、社会保険の標準報酬月額の定時決定・随時改定に係るご質問としてとしてご回答申し上げます。
>
> > 当社では2~4月就労分の平均で定時決定
> > 4~6月就労分の平均を随時算定(4月昇給あり)
> >
> > 1年2回の算定を行っているようです。
>
> 定時決定は、毎年4・5・6月に支払われた賃金によります。年1回で、改訂月は9月です。
就労分と書いたのが、ややこしくなり・・申し訳ありません。
当社の賃金支払い日が特殊なもので。
間違いなく4.5.6月に支払った賃金ですので、定時決定だと確認できました。
> 随時改定は、固定的賃金の変動よって標準報酬月額に2等級以上の差が発生するときに行います。4月支給賃金以外の月に変動がある場合は、その月起算で4か月後が改訂月となります。(定時決定時に随時改定の対象となった場合は、随時改定が優先されます)
>
> 随時改定は、
> 固定的賃金のUP → 標準報酬月額のUP
> 固定的賃金のDOWN → 標準報酬月額のDOWN
>
> の場合しか行いません。
>
> ご質問の内容を読むと、定時決定と随時改定を混同されていらっしゃるようです。今一度整理されてからご質問されるのがよろしいかと思います。
分かりやすく説明いただきありがとうございます。
解決しました。
ぴぃちん様
返答ありがとうございます。
> 2月~4月の労働の賃金が4月~6月の支払賃金になっているのであれば、就労分としてでしょうが、定時決定は4月~6月に支払われた賃金で決定されます。
>
はい、支払月に基づき・・・
◎4・5・6月分給与で定時決定
◎6・7・8月分給与で(該当者がいれば)随時決定(※昇給は6月分給与から)の処理でした。
就労と書いてしまい、ややこしくなり申し訳ありません。
> 随時改定は原則2等級以上の変化が生じたときになります。が、固定賃金が上昇した場合は報酬が上昇する場合、および、固定賃金が減少する場合は報酬が減少する場合にしか対象になりません。
>
> 随時改定(日本年金機構ホームページ)
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150515-02.html
>
>
> 4月からの支払賃金により随時改定の対象になる場合には、定時決定でなく随時改定の適用になります。
>
上記、説明で解決しました。ありがとうございました。
まゆり様
返答ありがとうございます。
> 上記を踏まえて、再読させて頂きましたが、
> ◎4・5・6月分給与で定時決定
> ◎6・7・8月分給与で(該当者がいれば)随時決定(※昇給は6月分給与から)
> という処理をなさっている、でよろしいでしょうか?
>
はい、上記処理になっています。
> 続きまして、随時決定の要否を判断するわかりやすい方法として「矢印」をお勧めします。
> まずは記入票を作成します。
> (氏名)総務花子(現在の標準報酬月額◎◎千円)
> 6月分給与から◎◎手当新規付与のため固定給↑
> 6月分◎◎円
> 7月分◎◎円
> 8月分◎◎円
> ―――――――
> 合計◎◎円
> 平均◎◎円(新しい標準報酬月額◎◎千円・2↑)
> という内容がわかれば、ご自分が見やすい形で構いません。
>
> 続きまして、上記例の矢印の説明ですが、
> (1)基本給等の固定的賃金がUPしていれば↑(上向き)・DOWNしていれば↓(下向き)・変動がなければ→(横向き)
> (2)「現在適用されている標準報酬月額」と、変動月から3か月分の平均額で調べた「新しい標準報酬月額」とを比較して、1等級UPならば1↑、2等級DOWNならば2↓、変わらない時は→
> のように書いていきます。
>
> (1)と(2)の矢印の向きが一緒で、なおかつ2等級以上の変動があった時は、随時改定が必要です。
> (1)と(2)の矢印の向きが違う時・向きが同じでも1等級の変動の時は、随時改定は不要です。
> たとえば、6月分給与から昇給したけれども、残業手当(※非固定的賃金)が減ったために2等級DOWNした時は、
> 固定的賃金↑・新標準報酬月額2↓
> となり、矢印の向きが一致していないので、随時改定は不要ということです。
>
> 前述の総務花子さんの場合は、
> 固定的賃金↑・新標準報酬月額2↑
> で、矢印の向きが一致していますから、随時改定の対象となります。(6~8月分給与の平均を届け出て、9月分保険料から新標準報酬月額が適用されます)
>
>
> 何となくお分かりいただけたでしょうか?
> ご参考になれば幸いです。
分かりやすく書いていただきありがとうございます!!
ためしに自分の保険料を試算してみました。
なるほど~!納得できました。
皆様ありがとうございました。
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