相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

割増賃金の算定から除外できる家族手当について

著者 スイティーラ さん

最終更新日:2019年03月04日 09:01

削除されました

スポンサーリンク

Re: 割増賃金の算定から除外できる家族手当について

著者ぴぃちんさん

2019年03月01日 18:03

こんにちは。

確認であれば、労働局等で確認していていただくことがよいでしょう。

本人に対する手当であれば、扶養する家族と関係がありませんから、本人への支給であれば除外できないと考えます。

扶養する配偶者に○○円、扶養する子1人に△△円とあれば、除外できると考えます。


割増賃金の基礎となる賃金とは(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-5a.pdf



> こんにちは。
>
> 割増賃金算定から除外できる家族手当について、ご質問させていただきます。
> 厚生労働者のHPを閲覧すると下記の様な案内があります。
>
> 【内容】
> 割増賃金算定から除外できる家族手当とは、扶養家族の人数又はこれを基礎とする家族手当額を基準として算出した手当をいいます。
> (具体的に除外できる例)
> 扶養家族のある労働者に対し、家族の人数に応じて支給するもの。
> (例)扶養義務のある家族一人につき、1カ月あたり配偶者1万円、その他の家族5千円を支給する場合。
>
> 【質問】
> 扶養家族の人数ごとに設定はするが扶養家族のない人にも支給する場合は割増賃金算定から除外できるのでしょうか。
> (例)
> 非世帯主  5,000円
> 世帯主 扶養家族なし  8,000円
> 世帯主 扶養家族あり 配偶者1人、子供0人 10,000円
> 世帯主 扶養家族あり 配偶者1人、子供1人 15,000円
> 世帯主 扶養家族あり 配偶者1人、子供2人以上 20,000円  などです。
>
> ご教授をお願いします。
>

Re: 割増賃金の算定から除外できる家族手当について

著者スイティーラさん

2019年03月01日 18:22

ぴぃちん さん

アドバイスありがとうございます。
参考にさせていただきます。

Re: 割増賃金の算定から除外できる家族手当について

著者プログレス合同会社さん

2019年03月01日 19:37

> (例)
> 非世帯主  5,000円
> 世帯主 扶養家族なし  8,000円
> 世帯主 扶養家族あり 配偶者1人、子供0人 10,000円
> 世帯主 扶養家族あり 配偶者1人、子供1人 15,000円
> 世帯主 扶養家族あり 配偶者1人、子供2人以上 20,000円  などです。

だと、扶養する配偶者に10,000円、扶養する子1人に5,000円と規定しても8,000円については割増賃金算定対象だとされる懸念があるような…。

Re: 割増賃金の算定から除外できる家族手当について

著者向日葵さん

2019年03月02日 09:49

労働法コンメンタールによると、割増賃金の基礎となる賃金となる『家族手当』は、
扶養家族数又はこれを基礎とする家族手当額を基準として算出した額」であり
扶養家族数に関係なく一律支給や扶養家族について基本給に応じて支給は対象とならず、
上記とは別に独身者等に対しても一定額の手当がある場合
「独身者に対して支払われている部分(以下①)及び扶養家族のある本人に支給されている部分(以下②)は家族手当ではない」
(以上、「」内は通達引用、()内は私見)

以上からすると、勝手に番号を振りますが
①~②は割増賃金の計算基礎
③~⑤は、②の金額を差し引いた分を計算基礎としない
ところまで認められると思います。(私見)

未払い賃金につながる重要な確認事項と思いますので
最終的な判断は、労働基準監督署等へ確認後にされますよう。

>
> 【質問】
> 扶養家族の人数ごとに設定はするが扶養家族のない人にも支給する場合は割増賃金算定から除外できるのでしょうか。
> (例)
①> 非世帯主  5,000円
②> 世帯主 扶養家族なし  8,000円
③> 世帯主 扶養家族あり 配偶者1人、子供0人 10,000円
④> 世帯主 扶養家族あり 配偶者1人、子供1人 15,000円
⑤> 世帯主 扶養家族あり 配偶者1人、子供2人以上 20,000円  などです。
>
> ご教授をお願いします。
>

Re: 割増賃金の算定から除外できる家族手当について

著者スイティーラさん

2019年03月04日 08:55

プログレス合同会社 さん

アドバイスありがとうございます。
参考にさせていただきます。

Re: 割増賃金の算定から除外できる家族手当について

著者スイティーラさん

2019年03月04日 08:59

向日葵 さん

アドバイスありがとうございます。
かなり以前に回答いただいた内容を確認した覚えがあります。
ですが、労働官によって判断が違った場合に困ることになるので、新たに設定する場合は若干の不安はあります。

参考にさせていただきます。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP