相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

労災休職中の福利厚生費

著者 弥太郎 さん

最終更新日:2019年03月02日 02:45

お世話になります。

社員が、仕事中に怪我をしました。
労災が認定され、治療費と給料の8割は労災保険から賄えられる様で、何とかやりくりしていただいてます。
両足を骨折して、入院治療しているのですが、奥さんも仕事を休まざるおえず、
生活が苦しいと、会社にクレームがきます。
会社も任意保険に加入しており、慰謝料として怪我人に支給したいと考えてますが、治療修了後の保険請求で、本人負担分の年金や健康保険、市県民税、立て替え分の生活費等も、慰謝料の一部と考えて良いのでしょうか?
尚、奥さんの所得減少部分も要求されてます。

スポンサーリンク

Re: 労災休職中の福利厚生費

著者ぴぃちんさん

2019年03月02日 07:57

おはようございます。

御社に見舞金についての規定があり、規定にあるとおりであれば、福利厚生費とすることはできるかもしれません。
その規定から外れる場合においては、支払うことはできるでしょうが、福利厚生費でなく給与としての処理が必要であるかな、と思います。
損害賠償請求を受けての支払であれば、また異なりますので、仕訳については、御社の顧問税理士さんにもご確認ください。



> お世話になります。
>
> 社員が、仕事中に怪我をしました。
> 労災が認定され、治療費と給料の8割は労災保険から賄えられる様で、何とかやりくりしていただいてます。
> 両足を骨折して、入院治療しているのですが、奥さんも仕事を休まざるおえず、
> 生活が苦しいと、会社にクレームがきます。
> 会社も任意保険に加入しており、慰謝料として怪我人に支給したいと考えてますが、治療修了後の保険請求で、本人負担分の年金や健康保険、市県民税、立て替え分の生活費等も、慰謝料の一部と考えて良いのでしょうか?
> 尚、奥さんの所得減少部分も要求されてます。

Re: 労災休職中の福利厚生費

著者村の平民さん

2019年03月02日 21:17

著者 弥太郎 さん 最終更新日:2019年03月02日 02:45 について私見を述べます。

① このような場合に、貴社に労災保険の給付外の給付をする制度があれば、それに従って給付されると思われます。しかし、それに該当しないようです。

② その場合は、法的に給付が必要か否かを会社が判断せざるを得ません。事故の態様によっては会社に労災保険以外の給付責任を生じることもあります。紛糾すれば、裁判沙汰になることもあります。

③ 業務上災害はその原因が幾つかあります。その⑴は被害者本人の過失によるものが大半を占めます。次に⑵災害原因に、被害者の重大な過失によるものが有ります。重大な過失とは、だれでもするような少しの注意をすれば防げたはずの事故を生じたことを言います。結果は重大でなくても災害が起きた原因に着目します。
 この⑴と⑵は似て非なるものです。⑴については被害者の責任を問えません。しかし、⑵は被害者の責任が問われます。

④ それらのほかに、⑶被害者以外の労働者の過失に起因することがあります。また、⑷事業所の設備不良、作業指示の不適切など、事業所(雇い主)の責任の場合があります。

⑤ 労働基準法は、事業主に無過失責任を負わせています。この意味は、事業所に全く過失が無くても、労働者が雇い主の管理下にあってそれに従っている場合は、事業所側に何の過失がなくても補償をしなさいと言うことです。

⑥ しかし、当該労働者に故意があった場合は、事業主(労災保険)に賠償責任はありません。また、被災労働者に重大な過失が有った場合は、補償の一部を減免することを認めています。ただし、これは労働基準監督署の認定が無ければなりません。

⑦ 本件は④の⑷に当たるのでしょうか。もしそうであれば、被災者の損害の全てを賠償する責任があります。
 それに反し、③の⑵に当たれば、労基署へ申し立てて労災保険給付の一部を減じさせたり、会社が受けた有形無形の損害を被災労働者に請求できます。取れるか取れないかは別問題です。
 また④の⑶に当たれば、その過失原因を作った労働者に請求できます。

⑧ 質問では、被災原因者が誰であるか不明です。上記③~⑤を冷静に検討しましょう。
 その検討の結果、④の⑷では無いと結論できたら、被災者側から求められている「本人負担分の年金や健康保険、市県民税、立て替え分の生活費等、、奥さんの所得減少部分」などは全て支払う法的義務はありません。

⑨ 労災保険法に書いてはありませんが、賃金に代わるものとして労災保険補償が平均賃金の6割(福祉を含めると8割)にしているのは、無過失責任を事業主に負わせているから、残り4割(2割)は労働者過失相殺部分だと理解できます。

⑩ なお、休業最初の3日分は、事業主が6割以上を補償しなければなりません。

⑫ 労働者側の多くに、業務上災害に遭ったら会社が全面的に補償すべしとの意見が有ります。甚だしきは通勤災害で要求された事例もあります。
 しかし、災害原因を会社が作ったのでなければ、会社はそれを賠償すべき理由はありません。
 ただ、労働者福祉の観点で、任意労災上乗せ保険に入っている例は時たま見受けます。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP