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労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

半日有給休暇の区分について

著者 そうすけ さん

最終更新日:2019年02月13日 10:29

よろしくお願いします。

半日有給休暇の規定(案)を下記のようにしたいと思っています。
第1項は問題ないと思っていますが、第2項について、非正規従業員の場合を考慮したのですが適切でしょうか?
ご教示いただければ助かります。

現在の所定労働時間は、
正規従業員は、9:00~17:30 実働7.5時間
非正規従業員の場合はいくつかパターンがあります。
①9:00~17:00 実働7時間
②9:00~15:00 実働5時間
③9:30~16:00 実働5.5時間
④10:00~16:00 実働5時間
正規従業員、非正規従業員ともに休憩時間は12:00~13:00です。

==規定(案)==
(半日分割年次有給休暇
1.年次有給休暇は、原則として1労働日単位で与えるが、従業員から特に申出があった場合は、当年度の従業員が有する年次有給休暇のうち5日を限度として半日単位として分割して請求できる。
2.前項半日単位の時限区分は、従業員の通常の所定労働時間を2分の一に分割した前半を午前半日、後半を午後半日とする。
...
...
=========

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Re: 半日有給休暇の区分について

著者ぴぃちんさん

2019年02月13日 12:32

こんにちは。

完全に私見なのですが、2条について、その勤務状況によって半日とする時刻が異なってしまうのであれば、その時刻は明確に~○時までは午前休とし、○時~は午後休とする、と各々記載したほうがよいのではないかと思います。



> よろしくお願いします。
>
> 半日有給休暇の規定(案)を下記のようにしたいと思っています。
> 第1項は問題ないと思っていますが、第2項について、非正規従業員の場合を考慮したのですが適切でしょうか?
> ご教示いただければ助かります。
>
> 現在の所定労働時間は、
> 正規従業員は、9:00~17:30 実働7.5時間
> 非正規従業員の場合はいくつかパターンがあります。
> ①9:00~17:00 実働7時間
> ②9:00~15:00 実働5時間
> ③9:30~16:00 実働5.5時間
> ④10:00~16:00 実働5時間
> 正規従業員、非正規従業員ともに休憩時間は12:00~13:00です。
>
> ==規定(案)==
> (半日分割年次有給休暇
> 1.年次有給休暇は、原則として1労働日単位で与えるが、従業員から特に申出があった場合は、当年度の従業員が有する年次有給休暇のうち5日を限度として半日単位として分割して請求できる。
> 2.前項半日単位の時限区分は、従業員の通常の所定労働時間を2分の一に分割した前半を午前半日、後半を午後半日とする。
> ...
> ...
> =========

Re: 半日有給休暇の区分について

著者そうすけさん

2019年02月13日 14:20

ぴぃちん さん

ありがとうございます。

> 完全に私見なのですが、2条について、その勤務状況によって半日とする時刻が異なってしまうのであれば、その時刻は明確に~○時までは午前休とし、○時~は午後休とする、と各々記載したほうがよいのではないかと思います。

半日の区切りをどこにするかについては、一日を半分にするという考え方だと単純に2分の1。午前、午後という考え方だと昼休憩を挟んでその前が午前、後が午後になりますが、分けた前と後の労働時間が前者の場合は公平感がありますが、後者の場合は不公平感がありますので、前者を採用した方が良いと思っています。
また、現状のように所定労働時間のパターンがいくつもある場合は前者にし、時間は明記しない方がパターンの変更や追加などのときに便利だと思いますがいかがでしょうか?
給与計算する人は大変でしょうけど...。

後者の場合の弊害として、半日を0.5日としてカウントしていくと、より得な方として後半を取得することが多くなってしまうような気がします。

Re: 半日有給休暇の区分について

著者ぴぃちんさん

2019年02月13日 14:55

こんにちは。

すべての従業員を同じ時刻をもって分けてもよいかと思いますし、その日勤務する時間によって勤務体制によっては半日の境目が勤務体制ごとに異なっていてもよいかと思います。

それをどうするのかは、御社の考えるところでしょう。

ただ、所定労働時間の半分という表現は曖昧さを残すかなと思ったしだいです。

なので、
9:00~17:00においては、~○時までは午前休とし、○時~は午後休とする
9:00~15:00においては、~○時までは午前休とし、○時~は午後休とする
と、勤務体制ごとに明確にしたほうがよいかなと思うところです。


午前休と午後休において、労働する時間が異なる場合があるとした場合には、仮に労働の免除が、午前休が3時間相当、午後休が5時間相当になるときでも、そのいずれも従業員が自由に選択できるのであればよいかと思います。

いずれも、半日をどのように扱うのか、についての考え方といえるかと思います。



> 半日の区切りをどこにするかについては、一日を半分にするという考え方だと単純に2分の1。午前、午後という考え方だと昼休憩を挟んでその前が午前、後が午後になりますが、分けた前と後の労働時間が前者の場合は公平感がありますが、後者の場合は不公平感がありますので、前者を採用した方が良いと思っています。
> また、現状のように所定労働時間のパターンがいくつもある場合は前者にし、時間は明記しない方がパターンの変更や追加などのときに便利だと思いますがいかがでしょうか?
> 給与計算する人は大変でしょうけど...。
>
> 後者の場合の弊害として、半日を0.5日としてカウントしていくと、より得な方として後半を取得することが多くなってしまうような気がします。

Re: 半日有給休暇の区分について

著者tonさん

2019年02月14日 18:51

こんばんは。

> 半日の区切りをどこにするかについては、一日を半分にするという考え方だと単純に2分の1。午前、午後という考え方だと昼休憩を挟んでその前が午前、後が午後になりますが、分けた前と後の労働時間が前者の場合は公平感がありますが、後者の場合は不公平感がありますので、前者を採用した方が良いと思っています。
> また、現状のように所定労働時間のパターンがいくつもある場合は前者にし、時間は明記しない方がパターンの変更や追加などのときに便利だと思いますがいかがでしょうか?
> 給与計算する人は大変でしょうけど...。
>
> 後者の場合の弊害として、半日を0.5日としてカウントしていくと、より得な方として後半を取得することが多くなってしまうような気がします。

半日有休の設定でお昼休憩を挟むと午前・午後ではどうしても時間差が発生します。
5日限度とすると半日取得で10日の取得が可能ですが知り合いの事業所は午前・午後の半日有休の取得を午前休5回、午後休5回と必ず同数取得と規定しています。
懸念されているように特になる午後休だけの取得が出来ない様に必ず同数とする事としているようです。
そう言った規定もアリなのかなと思います。
情報だけですが考慮されてもいいかと思います。
参考までに…
とりあえず。

Re: 半日有給休暇の区分について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2019年02月14日 08:24

就業規則には、「業務の都合により、昼休みを繰上げ、繰下げすることがある」
といった規定も設けてある会社も多いと思います。
機械的に2分の1にしたときは、こうした規定等もうまく使って、
半休の人は、昼休みを挟まず帰る工夫をしてみる余地もありと思います。
あるいは、形式的に、昼休みを取る時間帯を2つ設けておくとか。


> よろしくお願いします。
>
> 半日有給休暇の規定(案)を下記のようにしたいと思っています。
> 第1項は問題ないと思っていますが、第2項について、非正規従業員の場合を考慮したのですが適切でしょうか?
> ご教示いただければ助かります。
>
> 現在の所定労働時間は、
> 正規従業員は、9:00~17:30 実働7.5時間
> 非正規従業員の場合はいくつかパターンがあります。
> ①9:00~17:00 実働7時間
> ②9:00~15:00 実働5時間
> ③9:30~16:00 実働5.5時間
> ④10:00~16:00 実働5時間
> 正規従業員、非正規従業員ともに休憩時間は12:00~13:00です。
>
> ==規定(案)==
> (半日分割年次有給休暇
> 1.年次有給休暇は、原則として1労働日単位で与えるが、従業員から特に申出があった場合は、当年度の従業員が有する年次有給休暇のうち5日を限度として半日単位として分割して請求できる。
> 2.前項半日単位の時限区分は、従業員の通常の所定労働時間を2分の一に分割した前半を午前半日、後半を午後半日とする。
> ...
> ...
> =========

Re: 半日有給休暇の区分について

著者そうすけさん

2019年02月15日 11:36

ぴぃちん さん
ton さん
長谷川 さん

こんにちは!

何れも大変参考になるご意見をありがとうございます。

当初、昼休憩(12:00~13:00)を挟んで午前、午後にする案とどちらを採用しようかと悩んだんですが、結果、ぴぃちんさんのご意見の通り曖昧さを感じるのでは?と言う懸念はありましたが、従業員個々の所定労働時間雇用契約書で明記しているので、2分の1の時刻は判断が容易であること、また、決められた労働時間をきちんと働いてもらったうえで、休みを取ってもらい、さらに公平性を保つと言う観点から所定労働時間の半分にしようと思った次第です。

tonさんのご紹介いただいた方法については、年度内に0.5日を消化できなかった場合に、その0.5日は翌年度に繰り越さない規定にすれば懸念は解消される思いました。

また、長谷川さんのご意見のように、当社の規定には、「業務の都合により、就業時間及び休憩時間は、繰上げまたは繰下げすることがある」と
規定されていますので、これを上手く利用するのもありかと思いました。

いずれにしても、ご意見を参考にもう少し検討してみたいと思います。

Re: 半日有給休暇の区分について

著者プロを目指す卵さん

2019年02月18日 22:23

> よろしくお願いします。
>
> 半日有給休暇の規定(案)を下記のようにしたいと思っています。
> 第1項は問題ないと思っていますが、第2項について、非正規従業員の場合を考慮したのですが適切でしょうか?
> ご教示いただければ助かります。
>
> 現在の所定労働時間は、
> 正規従業員は、9:00~17:30 実働7.5時間
> 非正規従業員の場合はいくつかパターンがあります。
> ①9:00~17:00 実働7時間
> ②9:00~15:00 実働5時間
> ③9:30~16:00 実働5.5時間
> ④10:00~16:00 実働5時間
> 正規従業員、非正規従業員ともに休憩時間は12:00~13:00です。
>
> ==規定(案)==
> (半日分割年次有給休暇
> 1.年次有給休暇は、原則として1労働日単位で与えるが、従業員から特に申出があった場合は、当年度の従業員が有する年次有給休暇のうち5日を限度として半日単位として分割して請求できる。
> 2.前項半日単位の時限区分は、従業員の通常の所定労働時間を2分の一に分割した前半を午前半日、後半を午後半日とする。
> ...
> ...
> =========


年次有給休暇の半日付与が本題ですが、育介法の子の看護休暇および介護休暇の半日はどの様に規定化されているのでしょうか。それらの半日とのバランスも別の側面から考えておくべきではないでしょうか。

Re: 半日有給休暇の区分について

著者そうすけさん

2019年02月19日 09:51

プロを目指す卵さん

ご指摘ありがとうございます。

> 年次有給休暇の半日付与が本題ですが、育介法の子の看護休暇および介護休暇の半日はどの様に規定化されているのでしょうか。それらの半日とのバランスも別の側面から考えておくべきではないでしょうか。

実は半日休を所定労働時間の2分の1にするという案は、子の看護休暇及び介護休暇の規定を参考にしたものだったのです。
現在、当社の規定は以下の通りとなっています。

==子の看護休暇介護休暇==
XXXX休暇は、半日単位(1日の所定労働時間の2分の1)で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができる。但し、1日の所定労働時間が4時間以下である従業員は1日単位とする。
===============

上記規定は、育児・介護休業法の規定例に準じています。また、必ずしも所定労働時間の2分の1でなくても良く、労使協定で定めた半日の区分にすることもできます。規定例において「所定労働時間の2分の1」という表現になっているので、曖昧とも言えますが、逆に判断が容易とも言えると思いますし、所定労働時間の変更対応や従業員個々の労働の多様性を考慮した表現であると思います。
ご指摘の、バランスを考慮すると「所定労働時間の2分の1」とするのが良いのかもしれません。
しかしながら、育児・介護休業法は個別の法律ですし、そもそも半日休を設けるのは年次有給休暇の取得促進が目的ですので、育児・介護休業法とは切り離して考えても良いようにも思います。

Re: 半日有給休暇の区分について

著者プロを目指す卵さん

2019年02月21日 18:22

> 実は半日休を所定労働時間の2分の1にするという案は、子の看護休暇及び介護休暇の規定を参考にしたものだったのです。
> 現在、当社の規定は以下の通りとなっています。
>
> ==子の看護休暇介護休暇==
> XXXX休暇は、半日単位(1日の所定労働時間の2分の1)で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができる。但し、1日の所定労働時間が4時間以下である従業員は1日単位とする。
> ===============
>
> 上記規定は、育児・介護休業法の規定例に準じています。また、必ずしも所定労働時間の2分の1でなくても良く、労使協定で定めた半日の区分にすることもできます。規定例において「所定労働時間の2分の1」という表現になっているので、曖昧とも言えますが、逆に判断が容易とも言えると思いますし、所定労働時間の変更対応や従業員個々の労働の多様性を考慮した表現であると思います。
> ご指摘の、バランスを考慮すると「所定労働時間の2分の1」とするのが良いのかもしれません。
> しかしながら、育児・介護休業法は個別の法律ですし、そもそも半日休を設けるのは年次有給休暇の取得促進が目的ですので、育児・介護休業法とは切り離して考えても良いようにも思います。


育介法の子の看護休暇介護休暇の半日の単位を、所定労働時間の2分の1とされていること理解しました。
とすると、所定労働時間7時間30分の正規従業員半日休暇は、9:00~12:00+13:00~14:00の4時間と13:30~17:30の4時間となります。また、所定労働時間5時間30分の非正規従業員の半日は、9:30~12:00+13:00~13:30の3時間と13:00~16:00の3時間となります。

一方、半日有給制度において、上記の時間枠方法で半日を設定されますか?
7時間30分の正規従業員から、「7時間30分の真半分の3時間45分ずつで、9:00~12:00+13:00~13:45と、13:45~17:30ではどうして駄目なのだろうか?」という疑問が提示される可能性は如何でしょうか?
もし、「9:00~12:00+13:00~13:45と、13:45~17:30」の真半分に設定した場合、「子の看護休暇介護休暇の半日と有給の半日の時間枠がどうして違う?」という疑問が出ることも考えられます。

ご質問と各回答への対応を拝見していて、以上のような部分をどうされるのだろうと疑問に思い、バランスと表現させていただきました。

以下は、私見です。

・半日の時間枠を、「始業時刻から12:00までと13:00から終業時刻まで」とします。

子の看護休暇介護休暇については、全従業員が原則の2分の1でなくなりますから、事業所ごとに労使協定を締結します。

子の看護休暇介護休暇有給休暇の全てで、午前と午後の時間枠が異なることになりますから、時間枠の長い時間枠(特に有給休暇)に申請が集中する可能性があります。しかし、有給休暇に関すれば、有給取得奨励が半日制度導入の目的なのであれば、最初から想定できることです。

Re: 半日有給休暇の区分について

著者村の長老さん

2019年02月21日 22:13

いろいろなど意見があるところですが、問題は正社員の場合、1日の所定労働時間が7.5時間ですから、半日取得とする場合、どこで分離させるかが悩みだと思われます。各社の判断ですからどれがいいかは断定しませんが、4月から始まる年休の5日指定義務の面からも一考を要すると思います。またこういった決断をする場合は、必ず権限を持った役職者を巻き込むことです。せっかく現場で決めたとしても簡単にひっくり返されることがあります。余計なお世話でした。

Re: 半日有給休暇の区分について

著者そうすけさん

2019年02月25日 08:54

プロを目指す卵さん

詳細な説明大変ありがとうございます。

> 育介法の子の看護休暇介護休暇の半日の単位を、所定労働時間の2分の1とされていること理解しました。
> とすると、所定労働時間7時間30分の正規従業員半日休暇は、9:00~12:00+13:00~14:00の4時間と13:30~17:30の4時間となります。また、所定労働時間5時間30分の非正規従業員の半日は、9:30~12:00+13:00~13:30の3時間と13:00~16:00の3時間となります。
> 一方、半日有給制度において、上記の時間枠方法で半日を設定されますか?
> 7時間30分の正規従業員から、「7時間30分の真半分の3時間45分ずつで、9:00~12:00+13:00~13:45と、13:45~17:30ではどうして駄目なのだろうか?」という疑問が提示される可能性は如何でしょうか?

>> 子の看護休暇介護休暇の半日の単位を勘違いしていたのかもしれませんが、あくまで2分の1と言うのは、、「9:00~12:00+13:00~13:45と、13:45~17:30」だと思ていましたが、30分は切り上げなければならないのですか?真半分だから有給休暇も同じだろうと思ていました。

> 以下は、私見です。
>
> ・半日の時間枠を、「始業時刻から12:00までと13:00から終業時刻まで」とします。
>
> ・子の看護休暇介護休暇については、全従業員が原則の2分の1でなくなりますから、事業所ごとに労使協定を締結します。
>
> ・子の看護休暇介護休暇有給休暇の全てで、午前と午後の時間枠が異なることになりますから、時間枠の長い時間枠(特に有給休暇)に申請が集中する可能性があります。しかし、有給休暇に関すれば、有給取得奨励が半日制度導入の目的なのであれば、最初から想定できることです。

> >悩みますね、色々な面でバランスは大切だとは思いますが、子の看護休暇介護休暇は別物と割り切り、従業員にもそのように周知するのは邪道なのでしょうか?

Re: 半日有給休暇の区分について

著者そうすけさん

2019年02月25日 09:07

村の長老さん

アドバイスありがとうございます。

> いろいろなど意見があるところですが、問題は正社員の場合、1日の所定労働時間が7.5時間ですから、半日取得とする場合、どこで分離させるかが悩みだと思われます。各社の判断ですからどれがいいかは断定しませんが、4月から始まる年休の5日指定義務の面からも一考を要すると思います。またこういった決断をする場合は、必ず権限を持った役職者を巻き込むことです。せっかく現場で決めたとしても簡単にひっくり返されることがあります。余計なお世話でした。

>>7.5時間以下の非正規従業員も含め、真半分休にするのか?、昼休憩を挟む午前休・午後休にするのか?いずれにしても役員を巻き込んで検討しているところです。

Re: 半日有給休暇の区分について

著者プロを目指す卵さん

2019年02月25日 22:42

> >> 子の看護休暇介護休暇の半日の単位を勘違いしていたのかもしれませんが、あくまで2分の1と言うのは、、「9:00~12:00+13:00~13:45と、13:45~17:30」だと思ていましたが、30分は切り上げなければならないのですか?真半分だから有給休暇も同じだろうと思ていました。


子の看護休暇介護休暇の半日を、所定労働時間の真半分にする場合は、
所定労働時間に1時間未満の時間がある場合は、最初にその1時間未満を1時間に切り上げます。所定労働時間が7時間30分の場合は30分を1時間に切り上げて、所定労働時間を8時間とします。
② 半日は、①の切上後の所定労働時間を真半分にします。8時間÷2=4時間が半日の単位となります。
真半分とする場合、育児介護休業法は上記の方法以外を認めていません。

単に真半分とすると、考慮中の半日有給と時間幅が異なってしまいます。

子の看護休暇介護休暇の半日を、真半分とすることは可能です。その様に定めた労使協定を過半数組合あるいは過半数代表と締結することです。

Re: 半日有給休暇の区分について

著者そうすけさん

2019年02月26日 10:17

プロを目指す卵さん

ご指摘大変ありがとうございます。

おっしゃるバランスについて理解しました。
子の看護休暇介護休暇の半日を、真半分にする場合の労使協定の必要性も法規定を確認・理解しました。
その上でですが、子の看護休暇介護休暇は現状のままとし、年次有給休暇の半日の区分について決めるのは無理なのでしょうか?
自分としては、年次有給休暇の半日の区分は時間幅が同じでも違っていても、日単位取得の阻害にならない範囲であれば会社の判断で良いと認識しています。
因みに、従業員代表からは、真半分より「始業時刻から12:00までと13:00から終業時刻まで」の区分の方が良いとの意見がありました。
(但し、12:00までと13:00からは年度内で同回数取得し、残0.5回は翌年度に繰り越さない。)
もし、子の看護休暇介護休暇の半日との時間幅の違いに対する疑問が湧いた場合は、準拠する法律の違いという説明では無理があるんでしょうか?

Re: 半日有給休暇の区分について

著者部下なし部長さん

2019年02月26日 15:46

弊社では、年次有給休暇は一日の所定労働時間の半分ということで運用しています。
ここでの議論次第では、運用を変えないといけないのかと真剣に読ませて頂いて居ります。

Re: 半日有給休暇の区分について

著者そうすけさん

2019年02月26日 17:08

部下なし部長さん

こんにちは!

御社では「年次有給休暇は一日の所定労働時間の半分」とのことですが、時限区分はどのような規定になってますか?
これまでの投稿にある、真半分または昼休憩の前後(午前、午後)?
あるいはその他?
子の看護休暇介護休暇との関連は?
よろしければ、お知らせいただけませんか?
また、現在何か弊害などもありましたら合わせてお知らせいただければ幸いです。
実際に運用されているようなので、参考になることがあろうかと思いますので、どうぞよろしくお願いします。

Re: 半日有給休暇の区分について

著者部下なし部長さん

2019年02月26日 17:32

> 部下なし部長さん
>
> こんにちは!
>
> 御社では「年次有給休暇は一日の所定労働時間の半分」とのことですが、時限区分はどのような規定になってますか?
> これまでの投稿にある、真半分または昼休憩の前後(午前、午後)?
> あるいはその他?
> 子の看護休暇介護休暇との関連は?

そうすけさん、こんにちわ!

弊社は派遣会社でして、派遣社員は派遣される客先により勤務形態も異なりますし、業務開始、終了、休憩時間も異なります。また育児などで時短勤務をしているものも居ります。
そこで、有給休暇は休んだ時間というより、午前午後、昼休憩前後に寄らず、一日の所定労働時間の半分を労働時間として当てていれば残りの半分を有給とみなしておりした。なので、極端な話からいえば昼前から出社して早退という形もありです。(実際この形で取得しているのは夜間シフトのある人だけですが。。。)
看護休暇介護休暇に関しては弊社では無給です(有給を当てるのは自由です)。ですので、無給で休暇を取る場合実際に休んだ時間数のみを給与から控除する形にしています。半休の場合に半分より多い控除にはならない為、問題ないという解釈をしておりました。

Re: 半日有給休暇の区分について

著者プロを目指す卵さん

2019年02月26日 22:44

> その上でですが、子の看護休暇介護休暇は現状のままとし、年次有給休暇の半日の区分について決めるのは無理なのでしょうか?
> 自分としては、年次有給休暇の半日の区分は時間幅が同じでも違っていても、日単位取得の阻害にならない範囲であれば会社の判断で良いと認識しています。

仰るとおり、有給休暇の半日制度は法に定めがありませんから、どのように定めるかは会社の自由です。結果、子の看護休暇介護休暇と異なっても問題ありません。


> 因みに、従業員代表からは、真半分より「始業時刻から12:00までと13:00から終業時刻まで」の区分の方が良いとの意見がありました。
> (但し、12:00までと13:00からは年度内で同回数取得し、残0.5回は翌年度に繰り越さない。)

上限5日の半日枠が、元々法定の有給休暇の総枠内の物である場合は、付与日から2年間での時期指定を認めなければなりませんから、未使用の半日枠の年度繰越を認めないとすることはできない筈です。


> もし、子の看護休暇介護休暇の半日との時間幅の違いに対する疑問が湧いた場合は、準拠する法律の違いという説明では無理があるんでしょうか?

7時間30分の所定労働時間を例にとると、
有給休暇については法による縛りがないから単純に真半分の3時間45分とした。子の看護休暇介護休暇は、法定の原則半日については法による縛りがあるので4時間にした。」
と説明することはできます。
しかし、子の看護休暇介護休暇については、労使協定により3時間45分はおろか、有給休暇についての従業員代表の意見の12時までと13時からと同じにすることさえ可能なのですから、可能なものを何故そのようにしなかったのかとの問いにどう答えるかということになると思います。

Re: 半日有給休暇の区分について

著者たまの伝説さん

2019年02月26日 23:09

今までの職場で経験した例です。

所定労働時間9時から17時まで、昼休憩1時間なので7時間勤務
うろ覚えですが
午前休は13:45から働く
午後休は12:30まで働いて、それ以後休み
ただし、勤務している時間は休憩なし
…ということは午前休のほうが働く時間が短いんです。
なんでそうなったのか知りませんが、その職場は昔から組合が強かったと聞いています。
でも、午前休と午後休を同じ回数とるように、という決まりはなかったです。
実際、同じ回数取らせるのは無理だと思います。
午後休ばかり取っても、労働時間は3時間30分なので、従業員は損はしていません。
1日働く場合の昼休みは12時からでしたが、午後休を取る人は12:30まで働いたら、後は自由。昼休みをとってさらに30分働くよりも、使い勝手がよいです。

> よろしくお願いします。
>
> 半日有給休暇の規定(案)を下記のようにしたいと思っています。
> 第1項は問題ないと思っていますが、第2項について、非正規従業員の場合を考慮したのですが適切でしょうか?
> ご教示いただければ助かります。
>
> 現在の所定労働時間は、
> 正規従業員は、9:00~17:30 実働7.5時間
> 非正規従業員の場合はいくつかパターンがあります。
> ①9:00~17:00 実働7時間
> ②9:00~15:00 実働5時間
> ③9:30~16:00 実働5.5時間
> ④10:00~16:00 実働5時間
> 正規従業員、非正規従業員ともに休憩時間は12:00~13:00です。
>
> ==規定(案)==
> (半日分割年次有給休暇
> 1.年次有給休暇は、原則として1労働日単位で与えるが、従業員から特に申出があった場合は、当年度の従業員が有する年次有給休暇のうち5日を限度として半日単位として分割して請求できる。
> 2.前項半日単位の時限区分は、従業員の通常の所定労働時間を2分の一に分割した前半を午前半日、後半を午後半日とする。
> ...
> ...
> =========

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