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労務管理

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休暇の届け出書類の必要性は

著者  東京の高速道路のさすらい人 さん

最終更新日:2019年03月01日 16:17

いつも参考にさせていただいております。本当に基本的問題でお恥ずかしい限りですが、今回も宜しくお願い致します。
さて、事務の合理化ということで、出退勤、休暇等の管理は、紙類を廃止し
パソコンの就業管理ソフト1本で行うこととなりました。入力項目は簡単な事柄だけで、個人的には労務管理などの観点から完全な廃止は、今後管理上の問題もあるような気がしております。
上席は、「法的根拠ないもに、手間かける必要ない。」の立場です。
このまま廃止してもよいものでしょうか?お教えいただければ幸いです。

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Re: 休暇の届け出書類の必要性は

著者ぴぃちんさん

2019年03月01日 17:30

私見です。

その就業管理ソフトなるものが、始業時刻や終業時刻、有給休暇、遅刻早退等の記録に対して管理ができるのであれば、紙媒体である必要性は必ずしもないと思います。

紙のタイムカードや休暇届については、オンライン化で省略できる部分はあるかと思います。

尚、保管義務があるものについての電子化については、法等が定める要件がありますので、それを満たす必要がありますので、すべてを電子化するかどうかは、会社ごとの判断になるかと思います。


(参考)厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令について
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/hor/hombun/hor1-46/hor1-46-48-1-0.htm



> いつも参考にさせていただいております。本当に基本的問題でお恥ずかしい限りですが、今回も宜しくお願い致します。
> さて、事務の合理化ということで、出退勤、休暇等の管理は、紙類を廃止し
> パソコンの就業管理ソフト1本で行うこととなりました。入力項目は簡単な事柄だけで、個人的には労務管理などの観点から完全な廃止は、今後管理上の問題もあるような気がしております。
> 上席は、「法的根拠ないもに、手間かける必要ない。」の立場です。
> このまま廃止してもよいものでしょうか?お教えいただければ幸いです。

Re: 休暇の届け出書類の必要性は

お疲れさんです。
有給休暇、その管理は経営者にとって大変なことですね
繁忙期など突然休まれて等、中には欠勤などとしてそのことの多発で懲罰、これが原因で訴訟問題とか社員の突然の退職等々・・・・・
頭を悩ます問題です、が、・・・
やはりこれに関しては充分に労使間で話し合うことも必要でしょう。
いくらかは経営者側には「時季変更権:があるとはいえ、労働者にも通勤途中、突然対象を悪くした、それいいまではやりのインフルエンザ、今の時期などスギ花粉などで体調を悪くした等々、考えなくてはなりません。
ある程度の時間があれば労働者からも届け出など求めて会社として全労奏者の管理を取ること、突発事故などで起きる通勤障害なども踏まえて企業責任者はその体制を充分に取ることが必要でしょう。

参考となるHpがありますよ

提出ルールは自由に決められる?!有給休暇の基礎知識
https://squareup.com/jp/townsquare/how-to-manage-submissions-for-pay-leave

Re: 休暇の届け出書類の必要性は

著者村の平民さん

2019年03月02日 14:45

著者  東京の高速道路のさすらい人 さん 最終更新日:2019年03月01日 16:17 について私見を述べます。

① PCの最大弱点は、その記録が何らかの原因で瞬時に消え去ることだと思います。従って何事であろうともPC記録のみで管理するのであれば、この対策を完璧にすべきでは無いでしょうか。
 もちろん、紙ベースの記録であっても、火災等に遭って消失すれば記録の再現は困難です。
 しかし、その比は比べようがなく、PCの危険度が遙かに高いと思います。税務当局が各種帳票などを紙ベースからなかなか変えないのは理解できます。

② そのことから、まず第一に瞬時に消え去ることのない就業管理ソフトにすべきでしょう。

③ 次に、出退勤、休暇等の管理には、個人事情の機微に影響されるものが少なく有りません。紙ベースであれば、担当者以外には物理的に見られない格納方法により、その保全が図られます。しかし、PCの場合は、マスコミにも報道されるように社外にまで漏洩事故が頻発しています。この防止は生やさしいものでは有りません。

④ また、③と同じ理由で、不就業事情は千差万別であり、紙ベースではその表現に意を尽くせますが、PCでは如何でしょうか。
 単に「病欠・事故欠・業務上欠・有給休暇」などと記録しただけでは、真に人事評価に役立つでしょうか。大いに疑問があります。
 もしPCで記録し、それのみに拠るのであれば、スキャナでPCに取り込む事をお勧めします。これは相当な手数を要し、事務合理化に逆行するように思えます。

⑤ 人事記録は、法的義務があるものは一部と言えます。もし、法的義務のある記録(労働者ごとの日々の勤務状況「タイムカード」、月の総労働時間、残業時間、深夜労働時間etc.)さえ記録せずに言うのであれば、烏滸がましいと思います。そうではないことを願っています。

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