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後期高齢者医療制度に移行した社員の健康保険料

著者 ロマーシカ さん

最終更新日:2019年03月01日 16:13

後期高齢者医療制度に移行した社員の健康保険料ついて質問させて下さい。
制度の概要については調べて理解できたのですが、下記のような場合の具体例をご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
今年75歳になった社員に対して、75歳未満の通常の社会保険と同様に保険料を会社が半額負担する場合の方法、です。
後期高齢者医療制度では社員個人宛てに請求がいく以上、会社側が負担する場合に可能な方法は、何らかのかたちで支給するしかないように思われます。

もし、実際に何らかの形で後期高齢者保険料を会社側で負担されている方の具体例・実例(単純に基本給の増額、新しく手当を新設など)、あるいは、実際には負担されていなくても理論的にこういう方法がある、ということをご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
よろしくお願い致します。
※昨年12月にも同様の質問をさせて頂きましたが、再度具体例・実例を調べたく投稿いたしました。

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Re: 後期高齢者医療制度に移行した社員の健康保険料

著者ぴぃちんさん

2019年03月01日 17:44

こんにちは。

本人の健康保険料分を会社が負担したいと考えているのであれば、給与・手当として支給することになろうかと考えます。

このことは、例えば、個人事業主の職場で社会保険に加入していない事業所とかにおいては、国民健康保険料や国民年金保険料分を会社がある程度負担する場合があります。
折半とする場合もあれば、ある金額とする場合もあり、考え方いろいろですね。



> 後期高齢者医療制度に移行した社員の健康保険料ついて質問させて下さい。
> 制度の概要については調べて理解できたのですが、下記のような場合の具体例をご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
> 今年75歳になった社員に対して、75歳未満の通常の社会保険と同様に保険料を会社が半額負担する場合の方法、です。
> 後期高齢者医療制度では社員個人宛てに請求がいく以上、会社側が負担する場合に可能な方法は、何らかのかたちで支給するしかないように思われます。
>
> もし、実際に何らかの形で後期高齢者保険料を会社側で負担されている方の具体例・実例(単純に基本給の増額、新しく手当を新設など)、あるいは、実際には負担されていなくても理論的にこういう方法がある、ということをご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
> よろしくお願い致します。
> ※昨年12月にも同様の質問をさせて頂きましたが、再度具体例・実例を調べたく投稿いたしました。

Re: 後期高齢者医療制度に移行した社員の健康保険料

著者村の平民さん

2019年03月02日 14:11

著者 ロマーシカ さん 最終更新日:2019年03月01日 16:13 について私見を述べます。

① 後期高齢者医療保険制度の保険料は、個人本人が負担すべきものです。その該当者を労働者として雇っていても、事業所はそれを負担する法定義務はありません。

② しかし、事業所がその保険料を負担するのであれば、それはその労働者への賃金になります。具体的な方法としては、その保険料の納付通知書を会社に提示して貰って、それにより事業所が納付します。
 その領収書は、会社が支払った証明として一般の領収書と共に保存します。
 その上で、その直後の賃金計算に於いて、支給額欄に「後期高齢者保険金」など適当な名称を付け、支給します。

③ 国民健康保険料も、②に準じます。

④ ②や③によって事業所が支払った保険料は、その年の源泉徴収票に於いて「給与総支払額」に自動的に合算されます。
 その結果、本人の所得税、翌年の住民税増額の原因になります。

⑤ 本人は、特に何もすることはありません。もし本人が所得税確定申告をする場合は、②③によって事業所が支払った保険料は、給与総収入額に含まれており、本人は「控除する社会保険料」に算入できません。

⑥ ②や③を実行してもしなくても、事業所は労働保険年度更新に於いて、労働者の年齢を問わず、労災保険対象賃金に含めなければなりません。
 雇用保険対象賃金には、現在の制度では含める必要はありません。しかし、今後雇用保険料を負担する制度になった場合は、本人から徴収し含めることになります。

⑦ なお、役員であれば別として、一般労働者後期高齢者の医療保険料を事業所が負担すると、今後、同様の該当者が出現した場合、均衡を図る上で問題を生じる恐れがあります。慎重な配慮が必要と思います。

Re: 後期高齢者医療制度に移行した社員の健康保険料

著者ロマーシカさん

2019年03月04日 09:29

ぴぃちん様

ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

> こんにちは。
>
> 本人の健康保険料分を会社が負担したいと考えているのであれば、給与・手当として支給することになろうかと考えます。
>
> このことは、例えば、個人事業主の職場で社会保険に加入していない事業所とかにおいては、国民健康保険料や国民年金保険料分を会社がある程度負担する場合があります。
> 折半とする場合もあれば、ある金額とする場合もあり、考え方いろいろですね。
>
>
>
> > 後期高齢者医療制度に移行した社員の健康保険料ついて質問させて下さい。
> > 制度の概要については調べて理解できたのですが、下記のような場合の具体例をご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
> > 今年75歳になった社員に対して、75歳未満の通常の社会保険と同様に保険料を会社が半額負担する場合の方法、です。
> > 後期高齢者医療制度では社員個人宛てに請求がいく以上、会社側が負担する場合に可能な方法は、何らかのかたちで支給するしかないように思われます。
> >
> > もし、実際に何らかの形で後期高齢者保険料を会社側で負担されている方の具体例・実例(単純に基本給の増額、新しく手当を新設など)、あるいは、実際には負担されていなくても理論的にこういう方法がある、ということをご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
> > よろしくお願い致します。
> > ※昨年12月にも同様の質問をさせて頂きましたが、再度具体例・実例を調べたく投稿いたしました。

Re: 後期高齢者医療制度に移行した社員の健康保険料

著者ロマーシカさん

2019年03月04日 09:32

村の平民様

ご回答ありがとうございます。
税金に関しても気になっていたので、詳細に
教えて頂きまして大変助かりました。
参考にさせて頂きます。

> 著者 ロマーシカ さん 最終更新日:2019年03月01日 16:13 について私見を述べます。
>
> ① 後期高齢者医療保険制度の保険料は、個人本人が負担すべきものです。その該当者を労働者として雇っていても、事業所はそれを負担する法定義務はありません。
>
> ② しかし、事業所がその保険料を負担するのであれば、それはその労働者への賃金になります。具体的な方法としては、その保険料の納付通知書を会社に提示して貰って、それにより事業所が納付します。
>  その領収書は、会社が支払った証明として一般の領収書と共に保存します。
>  その上で、その直後の賃金計算に於いて、支給額欄に「後期高齢者保険金」など適当な名称を付け、支給します。
>
> ③ 国民健康保険料も、②に準じます。
>
> ④ ②や③によって事業所が支払った保険料は、その年の源泉徴収票に於いて「給与総支払額」に自動的に合算されます。
>  その結果、本人の所得税、翌年の住民税増額の原因になります。
>
> ⑤ 本人は、特に何もすることはありません。もし本人が所得税確定申告をする場合は、②③によって事業所が支払った保険料は、給与総収入額に含まれており、本人は「控除する社会保険料」に算入できません。
>
> ⑥ ②や③を実行してもしなくても、事業所は労働保険年度更新に於いて、労働者の年齢を問わず、労災保険対象賃金に含めなければなりません。
>  雇用保険対象賃金には、現在の制度では含める必要はありません。しかし、今後雇用保険料を負担する制度になった場合は、本人から徴収し含めることになります。
>
> ⑦ なお、役員であれば別として、一般労働者後期高齢者の医療保険料を事業所が負担すると、今後、同様の該当者が出現した場合、均衡を図る上で問題を生じる恐れがあります。慎重な配慮が必要と思います。

Re: 後期高齢者医療制度に移行した社員の健康保険料

著者村の平民さん

2019年03月04日 10:37

著者ロマーシカさん 2019年03月04日 09:32 について私見を述べます。

① 2019年03月02日 14:11 で私見を書きましたが、大切な書き漏らしが有ったことに気がつきました。補足します。ご了承下さい。

② 前回の私見:「② その上で、その直後の賃金計算に於いて、支給額欄に『後期高齢者保険金』など適当な名称を付け、支給します。」:の後に、次の文を加えて下さい。
 「その給与支給計算書の『控除額』の欄に、同じ金額を記載します。これによって労働者個人には現金は支払われず、かつ、後期高齢者保険料を納付したことになります。」

③ お気づきと思いますが、この処理をしなければ、当該労働者が負担すべき保険料を会社が代納してくれると共に、同額を受給することになります。結果的に、二重の法定外利得になります。

④ なお、前回の私見②の前段で述べたところの、会社が代理納付した時点で会社は、借方:仮払金/貸方現金としておき、全員の給与支払時に、借方賃金貸方:仮払金、などとすれば良いでしょう。

Re: 後期高齢者医療制度に移行した社員の健康保険料

著者ロマーシカさん

2019年03月04日 11:11

村の平民様

補足までして下さり、ありがとうございました。
この件については慎重に検討し、対応していきたいと思います。

> 著者ロマーシカさん 2019年03月04日 09:32 について私見を述べます。
>
> ① 2019年03月02日 14:11 で私見を書きましたが、大切な書き漏らしが有ったことに気がつきました。補足します。ご了承下さい。
>
> ② 前回の私見:「② その上で、その直後の賃金計算に於いて、支給額欄に『後期高齢者保険金』など適当な名称を付け、支給します。」:の後に、次の文を加えて下さい。
>  「その給与支給計算書の『控除額』の欄に、同じ金額を記載します。これによって労働者個人には現金は支払われず、かつ、後期高齢者保険料を納付したことになります。」
>
> ③ お気づきと思いますが、この処理をしなければ、当該労働者が負担すべき保険料を会社が代納してくれると共に、同額を受給することになります。結果的に、二重の法定外利得になります。
>
> ④ なお、前回の私見②の前段で述べたところの、会社が代理納付した時点で会社は、借方:仮払金/貸方現金としておき、全員の給与支払時に、借方賃金貸方:仮払金、などとすれば良いでしょう。

Re: 後期高齢者医療制度に移行した社員の健康保険料

著者ぴぃちんさん

2019年03月04日 11:55

> ご回答ありがとうございます。
> 参考にさせて頂きます。


こんにちは。

どんな名称をつけたとしても、結果としては、賃金・給与としての扱いになります。
本人が支払うべき半額を負担してあげたいのであれば、名称は何でも構いませんので賃金として支給していただければよいでしょう。

本人が納付したのであれば、年末調整等で社会保険料は控除されればよいかと思います。もし家族が納付したのであれば、納付した方の所得税社会保険料控除になります(その場合は本人の控除はできないです)。

会社が負担したとしてもそれは後期高齢者医療制度の保険料であれば賃金として扱う必要があるかと思います。

不明な点があれば、御社の顧問税理士にお聞きしていただくことがよいでしょう。

Re: 後期高齢者医療制度に移行した社員の健康保険料

著者ロマーシカさん

2019年03月04日 14:08

ぴぃちん様

再びありがとうございます。
社内で方針を決めて、税理士に相談しようと思います。

> > ご回答ありがとうございます。
> > 参考にさせて頂きます。
>
>
> こんにちは。
>
> どんな名称をつけたとしても、結果としては、賃金・給与としての扱いになります。
> 本人が支払うべき半額を負担してあげたいのであれば、名称は何でも構いませんので賃金として支給していただければよいでしょう。
>
> 本人が納付したのであれば、年末調整等で社会保険料は控除されればよいかと思います。もし家族が納付したのであれば、納付した方の所得税社会保険料控除になります(その場合は本人の控除はできないです)。
>
> 会社が負担したとしてもそれは後期高齢者医療制度の保険料であれば賃金として扱う必要があるかと思います。
>
> 不明な点があれば、御社の顧問税理士にお聞きしていただくことがよいでしょう。

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