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労務管理

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未払い残業代隠しを推奨する労務士の対応について

著者 zume さん

最終更新日:2019年03月04日 15:49

先日、残業代の未払いを発見しました。

社長に話を聞くと、残業の計算をしていた社長が、今まで、変形労働時間制の運用を勘違いしていたらしく、毎年2月に全員に1日分以上の未払い残業代が発生しています。

早速、社長が、顧問労務士に相談したところ、いままで誰も気づいていないし、来年度から就業規則残業代が発生しないように変え、運用すれば問題なしとの返答を受けたそうです。

てっきり、2月の残業代を来月に支払うようにと指導されると思っていたのでびっくりです。めんどくさいから1日分くらいいいだろということでしょうが、私にとっては1日分は小さな金額に見えません。

法的にはアウトですが、実務的には多少の未払い賃金は見て見ぬふりをしていますか?
また、一般的な労務士は、法的にアウトでも、このように会社に有利な対応を提案するものなのでしょうか?

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Re: 未払い残業代隠しを推奨する労務士の対応について

著者ぴぃちんさん

2019年03月04日 17:02

> 法的にはアウトですが、実務的には多少の未払い賃金は見て見ぬふりをしていますか?
こんにちは。

この質問はどなたに対してのご質問でしょうか。

法的に問題があるのに、放置することは会社としてありえませんし、ましてや専門家が未払い残業代を支払わないことをすすめることはあってはならないこととは思います。
労働基準法に違反していますよ。

賃金は2年は請求できますし、不法行為によるものであれば、それ以上の期間の請求もできます。

来年から就業規則等を変更して対応したとしても、これまでの未払い賃金がなくなるわけではありませんから、会社が支払わないのであれば、労基署にご相談ください。



> 先日、残業代の未払いを発見しました。
>
> 社長に話を聞くと、残業の計算をしていた社長が、今まで、変形労働時間制の運用を勘違いしていたらしく、毎年2月に全員に1日分以上の未払い残業代が発生しています。
>
> 早速、社長が、顧問労務士に相談したところ、いままで誰も気づいていないし、来年度から就業規則残業代が発生しないように変え、運用すれば問題なしとの返答を受けたそうです。
>
> てっきり、2月の残業代を来月に支払うようにと指導されると思っていたのでびっくりです。めんどくさいから1日分くらいいいだろということでしょうが、私にとっては1日分は小さな金額に見えません。
>
> 法的にはアウトですが、実務的には多少の未払い賃金は見て見ぬふりをしていますか?
> また、一般的な労務士は、法的にアウトでも、このように会社に有利な対応を提案するものなのでしょうか?

Re: 未払い残業代隠しを推奨する労務士の対応について

著者zumeさん

2019年03月05日 13:17

ご返信ありがとうございます。

「法的にはアウトですが、実務的には多少の未払い賃金は見て見ぬふりをしていますか?」は、給与の支払いの実務処理をしている方や経営者に対してでした。わかりにくくて申し訳ありません。労務士が未払い隠しを推奨するくらいなので、”実際の実務”では給与について多少誤魔化すこともあるのかなと…。

専門家が違法を推奨するのはやはり一般的ではないのですね。安心しました。
(これからもこの労務士が顧問と考えると不安ですが…)

今からもう一度社長にこのことを話してみます。
労基署へは会社での居場所がなくなるので諦めます。

ありがとうございました。

Re: 未払い残業代隠しを推奨する労務士の対応について

著者zumeさん

2019年03月05日 13:08

削除されました

Re: 未払い残業代隠しを推奨する労務士の対応について

著者zumeさん

2019年03月05日 13:18

削除されました

Re: 未払い残業代隠しを推奨する労務士の対応について

著者村の長老さん

2019年03月05日 13:26

> 早速、社長が、顧問労務士に相談したところ、いままで誰も気づいていないし、来年度から就業規則残業代が発生しないように変え、運用すれば問題なしとの返答を受けたそうです。

> また、一般的な労務士は、法的にアウトでも、このように会社に有利な対応を提案するものなのでしょうか?

どちらのカタを持つわけではありませんが、本当に顧問社労士がそういったかどうかは疑問なのではないでしょうか。社長を通しての話のようですが、変形労働時間制の運用を間違ったり、未払い賃金の存在を確認しながら支払わない社長の話は信用できるのでしょうか。

そのどちらの人も知らないで言うのも申し訳ないのですが、第三者的にみれば、社長は自分の責任を他人に転嫁しているように感じます。というのは、本当にそんなことを社労士がいったのであれば、その場は社長に耳障りのいいことであっても、後日にはそれ以上の損失を免れないと思うからです。

社労士の中にも助成金不正受給に手を貸すなど法違反をする者は実際にいるでしょう。しかしその程度の不正ですべてを失うかもしれないことに手を貸すとは思えないのですが・・・。

Re: 未払い残業代隠しを推奨する労務士の対応について

著者ぴぃちんさん

2019年03月05日 13:49

こんにちは。

支払わなければならない賃金を支払っていないのであれば、すみやかに支払いが必要です。

仮に悪意なく間違ってそうなっていたとしても、支払いを免れるものではありません。

なので、未払いになっている賃金は会社に請求してくださいね。



> ご返信ありがとうございます。
>
> 「法的にはアウトですが、実務的には多少の未払い賃金は見て見ぬふりをしていますか?」は、給与の支払いの実務処理をしている方や経営者に対してでした。わかりにくくて申し訳ありません。労務士が未払い隠しを推奨するくらいなので、”実際の実務”では給与について多少誤魔化すこともあるのかなと…。
>
> 専門家が違法を推奨するのはやはり一般的ではないのですね。安心しました。
> (これからもこの労務士が顧問と考えると不安ですが…)
>
> 今からもう一度社長にこのことを話してみます。
> 労基署へは会社での居場所がなくなるので諦めます。
>
> ありがとうございました。

Re: 未払い残業代隠しを推奨する労務士の対応について

著者zumeさん

2019年03月08日 11:22

村の村長さんぴぃちんさんご返信ありがとうございます。

社長に再度話した結果「来年度からはちゃんとする」で決着しました。
未払い残業代は諦めます。ただ、ご回答の通り一般的な労務士ではありえない対応のようなので、来年度また何かあったら、労務士を変えて欲しいと提案してみます。

なお、未払い推奨に至った経緯も聞いたのですが、社長が「毎年払っていないから今年もいいよね?」と詰め寄った結果、「まあ毎年のことなので支払わなくても大丈夫でしょう」とのお墨付きをもらったそうです。

また、これとは別の案件についても「慣例だからOK!」「厳密には違法だけどほかの顧客も皆やってるから心配しないで!」と違法状態を推奨する労務士です。おっしゃる通り、社長を通しての話なのでどこまで信じればいいのかわかりませんが。

幸い、当方、数か月前にここへ転職し先月から労務に携わるようになったので、この労務士に流されず、自分自身でしっかり法令を確認し、法令順守がなされる会社にしていこうと思います。そういうわけで、総務の森にはこれからもっとお世話になると思います。ほとんどグチになってしまい申し訳ありませんでした。ありがとうございました。

Re: 未払い残業代隠しを推奨する労務士の対応について

著者ぴぃちんさん

2019年03月08日 11:44

こんにちは。

労働した対価は支払うのは会社として当たり前であると思います。

なので、過去の分の賃金を支払うべき時期に支払っていなかったことについては、まともな会社であれば気がついた時点で遅滞なく支払うとは思います。

来年からちゃんとするのは当たり前の話であり、過去の文のキチンを精算するもの当たり前でしょう。

お墨付きをもらうのであれば、労基署から頂くべきでしょうから、労基署にご相談ください。
社長さんが相談しに行かれればよいかと思いますよ。



> 村の村長さんぴぃちんさんご返信ありがとうございます。
>
> 社長に再度話した結果「来年度からはちゃんとする」で決着しました。
> 未払い残業代は諦めます。ただ、ご回答の通り一般的な労務士ではありえない対応のようなので、来年度また何かあったら、労務士を変えて欲しいと提案してみます。
>
> なお、未払い推奨に至った経緯も聞いたのですが、社長が「毎年払っていないから今年もいいよね?」と詰め寄った結果、「まあ毎年のことなので支払わなくても大丈夫でしょう」とのお墨付きをもらったそうです。
>
> また、これとは別の案件についても「慣例だからOK!」「厳密には違法だけどほかの顧客も皆やってるから心配しないで!」と違法状態を推奨する労務士です。おっしゃる通り、社長を通しての話なのでどこまで信じればいいのかわかりませんが。
>
> 幸い、当方、数か月前にここへ転職し先月から労務に携わるようになったので、この労務士に流されず、自分自身でしっかり法令を確認し、法令順守がなされる会社にしていこうと思います。そういうわけで、総務の森にはこれからもっとお世話になると思います。ほとんどグチになってしまい申し訳ありませんでした。ありがとうございました。

Re: 未払い残業代隠しを推奨する労務士の対応について

著者村の長老さん

2019年03月08日 22:33

そうですね。社労士がそのようなアドバイスを実際にしたのなら代えてもらうよう進言しましょう。何なら都道府県社労士会なり都道府県労働局に懲戒請求するのもいいんじゃないでしょうか。

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