相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

変形労働時間制 番方変更

著者 かつ丼 さん

最終更新日:2019年03月03日 21:12

厚生労働省が発表している変形労働時間制における事例集の「⑭ 変形労働時間制における休日労働時間の特定」において、

『臨時の番方変更(シフト変更)を行う際は、「番方転換を行う場合の事由を就業規則に規定し、その規定によって労働者に事前にその旨を明示して番方転換を行うこと」「昭42・12・27 基収第5675 号、平11・3・31 基発第168 号、昭63・3・14 基発第150 号・婦発第47 号」』
と書かれておりますが、これはつまりどういうことでしょうか? 具体的に説明して頂けると助かります。

現状、私の中では、「変形労働期間内であっても就業規定に基づいて、勤務変更を行えば、残業代の支払いは不要?」という解釈になっております。
そうすると、日勤(7時間45分労働)で出勤していたのにも拘らず、急遽以下のような勤務に変更しても、残業代は払わなくてよいということでしょうか?

      1月1日(月) 1月2日(火)
<変更前>  日勤       日勤
<変更後>  宿泊       明け

日勤
 実働時間 7時間45分
 拘束時間 10:00~18:45 休憩1時間含む

※宿泊
 実働時間 15時間30分
 拘束時間 10:00~翌10:00

スポンサーリンク

Re: 変形労働時間制 番方変更

著者村の長老さん

2019年03月04日 08:42

質問にある通達のその部分の全文を読まれると多分理解できると思います。

この部分は、その通達の一部である「三交替制連続作業における変形労働時間制」という首題で、地方局からの質問に答えるという形で回答しているものです。
で、その質問は管轄内の石炭鉱山における3交替での番方交代制での回答ですから、御社は3交替ではなさそうなのでこの通達は適用できないと考えます。

この通達は図示もあり、また結構長い質問、回答なのでここでの全文抜粋は省略します。

Re: 変形労働時間制 番方変更

著者いつかいりさん

2019年03月04日 20:49

あまり回答者に負担掛けないよう、質問の出所は明示しておきましょう。番方変換の意味は、村の長老さんのとおりで、

https://www.mhlw.go.jp/churoi/chyousei_jirei/dl/14.pdf

この3ページ目の下りですね。「1カ月単位」と「3交代番方変換」を並置させて解説しており、混同させられるのですが、両者は別物です(3交代勤務変形労働制で運用は可能ですが本旨とは関係ないので割愛)。

お尋ねの「変形…」だけを抜き出せば、

勤務ダイヤによる 1ヵ月単位の変形労働時間制採用する場合、…事前に就業規則を変更し、特定しなければならないとするのは実情にあわないので、勤務ダイヤによる 1ヵ月単位の変形労働時間制採用する場合には「就業規則において各直勤務の始業終業時刻、各直勤務の組合せの考え方、勤務割表の作成手続き及びその周知方法等を定めておき、それにしたがって各日ごとの勤務割は変形期間の開始前までに具体的に特定すること」、…で足りることとされている。

この解説文の背景は、就業規則変形労働時間制の運用が特定される(いつ何時間働くか就業規則で完結)ならそれにこしたことはないが、どうしても勤務計画表を月々にたてなければならないケースの、運用の仕方を述べています。

そうであれば、変形期間「開始」後、恣意的変更は不可、ということです。日勤終業後は、時間外労働か精査のうえ、それにあたれば、時間外割増賃金支払いの義務があります。

Re: 変形労働時間制 番方変更

著者かつ丼さん

2019年03月06日 08:03

削除されました

Re: 変形労働時間制 番方変更

著者かつ丼さん

2019年03月06日 08:02

削除されました

Re: 変形労働時間制 番方変更

著者かつ丼さん

2019年03月06日 08:03

おはようございます。
この度はお忙しい中、返信いただきありがとうございます。
また、返信が遅くなってしまい、申し訳ありません。

3交代制の文章まで目を通しておりませんでした。

確かに、文章を読んだ限り私の状況とは異なることを確認しました。
今回は適用できなさそうなので、従来通りの考え方でいこうと思います。

Re: 変形労働時間制 番方変更

著者かつ丼さん

2019年03月06日 08:17

おはようございます。

この度は、お忙しい中大変丁寧な解説、ありがとうございます。
また、当方が当該資料のURLの添付を失念して負担をかけてしまい、申し訳ございません。

いつかいり様の説明により、文書の内容を理解することが出来ました。

日勤から泊勤務への変更に係る残業代計算は私が把握しているとおりで間違いなさそうなので、一安心しております。

本当にありがとうございました。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP