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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

雇用契約の際に

最終更新日:2019年03月07日 03:58

私の父は労働法に少し知識があるのですが
就業規則」というものがあるそうで
それは基本的にアルバイトやパートにも
渡されるものですか?

そもそも契約当初の
雇用契約から掛け離れる場合というのは
あるのでしょうか?

①「10:00-19:00」→②「17:00-24:00」
というこちらにとって不利?な
変更を、例えばしぶしぶでも、
こちら側が同意せざるを得ない場合
を作り出して無理矢理にでも同意に
持ち込むような言い回しをした場合
というのはあり得るんですか?

私の場合①から②に変わる時
「夜でないと、閑散期だから
他の人とかぶるから出勤日が1日とかに
なってしまう」
とか、
「閑散期だから昼間いらない」
とか、ゆわれていました。
そしてしぶしぶ、まぁ
受け入れないと働けないとまで言われたら
それを受け入れるしかありませんでした。
受け入れ、夜な夜な帰る日が続き
不眠症気味に拍車がかかりつつあります。


そして現在とある習い事を始めたため
当初飛び飛びで
出勤、休日、出勤、休日、出勤
という風なシフトから
出勤、出勤、出勤、休日休日
という風な希望を出したところ
それが上の都合で却下される事が
ありました。

他のスタッフは比較的
昼間からのシフトも通っている中
私は通らず、3月は週2になりました。

これは、ここにかきこんでいたり
回答してくださる方からしても
異常ですか?

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Re: 雇用契約の際に

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2019年03月07日 08:16

就業規則は、「閲覧させて」といえば、会社はみせないといけません。
しかし、ご質問の問題は、就業規則をみてどうなるというものでもなさそう。
雇用形態の変更という点では、別の質問で回答者の皆さんがお答えしたとおり、契約締結時にもらった労働条件通知書に何と書いてあるかが問題です。
まあ、納得がいかないのなら、とりあえず駅のそばや労基署にある
総合労働相談コーナーで話を聞いてもらって、それから考えるというのも一法でしょう。



> 私の父は労働法に少し知識があるのですが
> 「就業規則」というものがあるそうで
> それは基本的にアルバイトやパートにも
> 渡されるものですか?
>
> そもそも契約当初の
> 雇用契約から掛け離れる場合というのは
> あるのでしょうか?
>
> ①「10:00-19:00」→②「17:00-24:00」
> というこちらにとって不利?な
> 変更を、例えばしぶしぶでも、
> こちら側が同意せざるを得ない場合
> を作り出して無理矢理にでも同意に
> 持ち込むような言い回しをした場合
> というのはあり得るんですか?
>
> 私の場合①から②に変わる時
> 「夜でないと、閑散期だから
> 他の人とかぶるから出勤日が1日とかに
> なってしまう」
> とか、
> 「閑散期だから昼間いらない」
> とか、ゆわれていました。
> そしてしぶしぶ、まぁ
> 受け入れないと働けないとまで言われたら
> それを受け入れるしかありませんでした。
> 受け入れ、夜な夜な帰る日が続き
> 不眠症気味に拍車がかかりつつあります。
>
>
> そして現在とある習い事を始めたため
> 当初飛び飛びで
> 出勤、休日、出勤、休日、出勤
> という風なシフトから
> 出勤、出勤、出勤、休日休日
> という風な希望を出したところ
> それが上の都合で却下される事が
> ありました。
>
> 他のスタッフは比較的
> 昼間からのシフトも通っている中
> 私は通らず、3月は週2になりました。
>
> これは、ここにかきこんでいたり
> 回答してくださる方からしても
> 異常ですか?

Re: 雇用契約の際に

著者ぴぃちんさん

2019年03月07日 08:34

おはようございます。

就業規則は入社時等に渡される会社もありますが、渡さなければならないものではありません。
就業規則は会社のルールといえるので、誰にでもわかる場所にあって、周知されていれば足ります。
正社員とそれ以外の社員で就業規則が異なる場合もありますが、その場合には対象者には周知できるようになっているもの、になります。

「10:00-19:00」だけの労働契約なのか、「17:00-24:00」という労働もあることを含めての労働契約なのかがわかりませんが、就労する時間帯については、シフト制にて相談して決める職場であれば、「10:00-19:00」も「17:00-24:00」もありえる契約になっていませんかね。

職場の状況にもよりますが、何人かの社員がいて、各時間帯を交代で勤務する場合には各々が調整することはありえるかと思います。

会社の言い分も確認しないと判断はできませんが、ある時間帯に勤務していただく方の人数の調整は会社側がおこなうことになろうかと思いますので、すべての希望が通らないことはあるかと思います。

ただ、会社の説明する閑散期というのは会社側の理由であり、皇悠架さんの理由ではありませんから、それを理由に労働日数を一方的に減らしたりはできないかと思います。
ただ、皇悠架さんも”ある習い事”のために出勤できない日があるので、そのために労働できる日数が減っているのであれば会社側だけの理由とはいい切れないかもしれません。


> 私の父は労働法に少し知識があるのですが
> 「就業規則」というものがあるそうで
> それは基本的にアルバイトやパートにも
> 渡されるものですか?
>
> そもそも契約当初の
> 雇用契約から掛け離れる場合というのは
> あるのでしょうか?
>
> ①「10:00-19:00」→②「17:00-24:00」
> というこちらにとって不利?な
> 変更を、例えばしぶしぶでも、
> こちら側が同意せざるを得ない場合
> を作り出して無理矢理にでも同意に
> 持ち込むような言い回しをした場合
> というのはあり得るんですか?
>
> 私の場合①から②に変わる時
> 「夜でないと、閑散期だから
> 他の人とかぶるから出勤日が1日とかに
> なってしまう」
> とか、
> 「閑散期だから昼間いらない」
> とか、ゆわれていました。
> そしてしぶしぶ、まぁ
> 受け入れないと働けないとまで言われたら
> それを受け入れるしかありませんでした。
> 受け入れ、夜な夜な帰る日が続き
> 不眠症気味に拍車がかかりつつあります。
>
>
> そして現在とある習い事を始めたため
> 当初飛び飛びで
> 出勤、休日、出勤、休日、出勤
> という風なシフトから
> 出勤、出勤、出勤、休日休日
> という風な希望を出したところ
> それが上の都合で却下される事が
> ありました。
>
> 他のスタッフは比較的
> 昼間からのシフトも通っている中
> 私は通らず、3月は週2になりました。
>
> これは、ここにかきこんでいたり
> 回答してくださる方からしても
> 異常ですか?

Re: 雇用契約の際に

一切雇用契約書には書かれていないんですよね…
時間帯がまちまちなのは
雇っていただいた当初、面接の時点では
一切ゆわれた覚えがなく、
当初の雇用形態から変わってしまった
って言うことが唯一わたしにもわかる
事実ということですね。

ただ、シフト制ではあるものの、
前の相談にもあったように
閑散期であるから労働時間を削って
働く者の利益が減るのは普通なのでしょうか?

8時間から6時間に減らされるという
事実は結構皆様もあるのでしょうか?


> おはようございます。
>
> 就業規則は入社時等に渡される会社もありますが、渡さなければならないものではありません。
> 就業規則は会社のルールといえるので、誰にでもわかる場所にあって、周知されていれば足ります。
> 正社員とそれ以外の社員で就業規則が異なる場合もありますが、その場合には対象者には周知できるようになっているもの、になります。
>
> 「10:00-19:00」だけの労働契約なのか、「17:00-24:00」という労働もあることを含めての労働契約なのかがわかりませんが、就労する時間帯については、シフト制にて相談して決める職場であれば、「10:00-19:00」も「17:00-24:00」もありえる契約になっていませんかね。
>
> 職場の状況にもよりますが、何人かの社員がいて、各時間帯を交代で勤務する場合には各々が調整することはありえるかと思います。
>
> 会社の言い分も確認しないと判断はできませんが、ある時間帯に勤務していただく方の人数の調整は会社側がおこなうことになろうかと思いますので、すべての希望が通らないことはあるかと思います。
>
> ただ、会社の説明する閑散期というのは会社側の理由であり、皇悠架さんの理由ではありませんから、それを理由に労働日数を一方的に減らしたりはできないかと思います。
> ただ、皇悠架さんも”ある習い事”のために出勤できない日があるので、そのために労働できる日数が減っているのであれば会社側だけの理由とはいい切れないかもしれません。
>
>
> > 私の父は労働法に少し知識があるのですが
> > 「就業規則」というものがあるそうで
> > それは基本的にアルバイトやパートにも
> > 渡されるものですか?
> >
> > そもそも契約当初の
> > 雇用契約から掛け離れる場合というのは
> > あるのでしょうか?
> >
> > ①「10:00-19:00」→②「17:00-24:00」
> > というこちらにとって不利?な
> > 変更を、例えばしぶしぶでも、
> > こちら側が同意せざるを得ない場合
> > を作り出して無理矢理にでも同意に
> > 持ち込むような言い回しをした場合
> > というのはあり得るんですか?
> >
> > 私の場合①から②に変わる時
> > 「夜でないと、閑散期だから
> > 他の人とかぶるから出勤日が1日とかに
> > なってしまう」
> > とか、
> > 「閑散期だから昼間いらない」
> > とか、ゆわれていました。
> > そしてしぶしぶ、まぁ
> > 受け入れないと働けないとまで言われたら
> > それを受け入れるしかありませんでした。
> > 受け入れ、夜な夜な帰る日が続き
> > 不眠症気味に拍車がかかりつつあります。
> >
> >
> > そして現在とある習い事を始めたため
> > 当初飛び飛びで
> > 出勤、休日、出勤、休日、出勤
> > という風なシフトから
> > 出勤、出勤、出勤、休日休日
> > という風な希望を出したところ
> > それが上の都合で却下される事が
> > ありました。
> >
> > 他のスタッフは比較的
> > 昼間からのシフトも通っている中
> > 私は通らず、3月は週2になりました。
> >
> > これは、ここにかきこんでいたり
> > 回答してくださる方からしても
> > 異常ですか?

Re: 雇用契約の際に

> 一切雇用契約書には書かれていないんですよね…
> 時間帯がまちまちなのは
> 雇っていただいた当初、面接の時点では
> 一切ゆわれた覚えがなく、
> 当初の雇用形態から変わってしまった
> って言うことが唯一わたしにもわかる
> 事実ということですね。
>
> ただ、シフト制ではあるものの、
> 前の相談にもあったように
> 閑散期であるから労働時間を削って
> 働く者の利益が減るのは普通なのでしょうか?
>
> 8時間から6時間に減らされるという
> 事実は結構皆様もあるのでしょうか?
>
>

シフト制の店舗で働いていた時の事ですが。
年に一回の契約更新の際、契約書に「労働時間の確保を約束するものではない」と一文がありました。
パートとは言え、自分の賃金で1人暮らしをしている人なども居て
今までは月に180時間くらい働いていたのに、売上が落ちて人件費削減のために
120時間くらいまでシフトを減らされた人がいたためだそうです。

また、「午前8時から午後10時までの間で5〜8時間」というような契約だったので、出勤時間も勤務時間もばらばらでした。

結局は契約書にどのように書かれているか、によると思います。

Re: 雇用契約の際に

削除されました

Re: 雇用契約の際に

お疲れさんです

多数の方からご意見があるようですが。
ここでは、まずは労働基準法上の確認を求めておいてください。
一番は、労基法第15条の最重要事項です。
労働条件の明示)
第十五条
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

この事項ですが
労働契約の期間に関する事項
有期労働契約を更新する場合の基準
就業場所・従事する業務内容
始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期に関する事項
退職に関する事項(解雇の事由を含む)
これらの点は 絶対の条件です。
あと 詳細等の点もありますから、ご専門家のHp等を参考に行うことが必要です。
必ず、何年かに一度は労基署の臨時監査などで改善が求められますよ。
私もその臨時監査で改善命令を受けた記憶もありますから

TOP > 企業法務 > 雇用契約書 > 雇用契約書で絶対に必要な記載事項と作成する上での注意点

https://yourbengo.jp/houmu/12/

Re: 雇用契約の際に

著者ぴぃちんさん

2019年03月07日 10:38

おはようございます。

営業時間が長く、交代制で従業員が勤務している場合には、その人数の調整で労働時間が必ずしも1日8時間にならない契約もあります。
雇用契約書労働条件通知書に1日8時間、もしくは、始業時刻~終業時刻が明記されていない場合には、会社の要望、従業員の希望を合わせた結果、労働時間か結果として短くなる契約もあるかと思います。

6時間でなく8時間が希望であり、それが契約にあるのであれば、15時~24時という契約もあるかと思います。

> 閑散期であるから労働時間を削って
> 働く者の利益が減るのは普通なのでしょうか?

先のお返事にも記載しましたが、従業員の都合で労務する時間が短くなるのでなく、会社の都合のみで労働する時間が短くなる場合には契約履行していないと考えることもできるので、場合によっては、会社が不労とした分の賃金請求ができることはあります(ご質問の内容だけではできるとは判断できませんので、該当するかは確認が必要です)。

”ある習い事”は会社の営業日におこなっているようにも読み取れます。それが原因して、 皇悠架さん提供できる労働を制限している状況であれば、それは会社の責とまではいえないとも考えます。



> 一切雇用契約書には書かれていないんですよね…
> 時間帯がまちまちなのは
> 雇っていただいた当初、面接の時点では
> 一切ゆわれた覚えがなく、
> 当初の雇用形態から変わってしまった
> って言うことが唯一わたしにもわかる
> 事実ということですね。
>
> ただ、シフト制ではあるものの、
> 前の相談にもあったように
> 閑散期であるから労働時間を削って
> 働く者の利益が減るのは普通なのでしょうか?
>
> 8時間から6時間に減らされるという
> 事実は結構皆様もあるのでしょうか?

Re: 雇用契約の際に

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2019年03月07日 11:28

他のご回答者様のご説明にあるとおり、
本来は契約締結時に、労働日数(逆にいうと休日の日数)や労働時間は決めておかないといけない(労働条件通知書にキチンと書かないといけない)のですが、
パートについては「会社の都合によって変動させることができる」と思っておられる経営者も少なくないのが現実です。
しかも、零細企業とかだと「パートは労働力の調整弁なんだから当たり前でしょう」くらいの感じで、あっけらかんとしたものです(私も別の相談とかで、そういう反応だった経験が多々あり)。

ただし、労働条件の明示義務違反を指摘することと自らの権利を主張するのは、また別の話で、「1日8時間勤務」等の確約があったと証明するのはなかなか難しい状況なのかもしれません。この場合、事業主は、言を左右して言い逃れする可能性ありです。「元々、もっと少ない時間で働いてもらうつもりで契約したんだけれど、雇った当初、忙しかったもんでちょっと時間配分が多めになった」など



> 一切雇用契約書には書かれていないんですよね…
> 時間帯がまちまちなのは
> 雇っていただいた当初、面接の時点では
> 一切ゆわれた覚えがなく、
> 当初の雇用形態から変わってしまった
> って言うことが唯一わたしにもわかる
> 事実ということですね。
>
> ただ、シフト制ではあるものの、
> 前の相談にもあったように
> 閑散期であるから労働時間を削って
> 働く者の利益が減るのは普通なのでしょうか?
>
> 8時間から6時間に減らされるという
> 事実は結構皆様もあるのでしょうか?
>
>
> > おはようございます。
> >
> > 就業規則は入社時等に渡される会社もありますが、渡さなければならないものではありません。
> > 就業規則は会社のルールといえるので、誰にでもわかる場所にあって、周知されていれば足ります。
> > 正社員とそれ以外の社員で就業規則が異なる場合もありますが、その場合には対象者には周知できるようになっているもの、になります。
> >
> > 「10:00-19:00」だけの労働契約なのか、「17:00-24:00」という労働もあることを含めての労働契約なのかがわかりませんが、就労する時間帯については、シフト制にて相談して決める職場であれば、「10:00-19:00」も「17:00-24:00」もありえる契約になっていませんかね。
> >
> > 職場の状況にもよりますが、何人かの社員がいて、各時間帯を交代で勤務する場合には各々が調整することはありえるかと思います。
> >
> > 会社の言い分も確認しないと判断はできませんが、ある時間帯に勤務していただく方の人数の調整は会社側がおこなうことになろうかと思いますので、すべての希望が通らないことはあるかと思います。
> >
> > ただ、会社の説明する閑散期というのは会社側の理由であり、皇悠架さんの理由ではありませんから、それを理由に労働日数を一方的に減らしたりはできないかと思います。
> > ただ、皇悠架さんも”ある習い事”のために出勤できない日があるので、そのために労働できる日数が減っているのであれば会社側だけの理由とはいい切れないかもしれません。
> >
> >
> > > 私の父は労働法に少し知識があるのですが
> > > 「就業規則」というものがあるそうで
> > > それは基本的にアルバイトやパートにも
> > > 渡されるものですか?
> > >
> > > そもそも契約当初の
> > > 雇用契約から掛け離れる場合というのは
> > > あるのでしょうか?
> > >
> > > ①「10:00-19:00」→②「17:00-24:00」
> > > というこちらにとって不利?な
> > > 変更を、例えばしぶしぶでも、
> > > こちら側が同意せざるを得ない場合
> > > を作り出して無理矢理にでも同意に
> > > 持ち込むような言い回しをした場合
> > > というのはあり得るんですか?
> > >
> > > 私の場合①から②に変わる時
> > > 「夜でないと、閑散期だから
> > > 他の人とかぶるから出勤日が1日とかに
> > > なってしまう」
> > > とか、
> > > 「閑散期だから昼間いらない」
> > > とか、ゆわれていました。
> > > そしてしぶしぶ、まぁ
> > > 受け入れないと働けないとまで言われたら
> > > それを受け入れるしかありませんでした。
> > > 受け入れ、夜な夜な帰る日が続き
> > > 不眠症気味に拍車がかかりつつあります。
> > >
> > >
> > > そして現在とある習い事を始めたため
> > > 当初飛び飛びで
> > > 出勤、休日、出勤、休日、出勤
> > > という風なシフトから
> > > 出勤、出勤、出勤、休日休日
> > > という風な希望を出したところ
> > > それが上の都合で却下される事が
> > > ありました。
> > >
> > > 他のスタッフは比較的
> > > 昼間からのシフトも通っている中
> > > 私は通らず、3月は週2になりました。
> > >
> > > これは、ここにかきこんでいたり
> > > 回答してくださる方からしても
> > > 異常ですか?

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