相談の広場
宜しくお願い致します。
有給を付与した日から次の付与日までの間に5日取得ですよね。
例えば、H30.5月に付与した人はH31.4月までに5日間の取得をしていなかったら4月中に5日間取得してもらわないとならないのですか?
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お疲れさんです。
このルールとは、「すべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち5日については、使用者が時季を指定して取得させなければならない」というものです。
会社として繁忙期を避けて社員に対して有給休暇取得を命じることとなります。
無論、社員からの申告などあれば対応することもできます。
添付したHp読みになれば十分理解できると思いますよ。
SmartHR Mag. > 手続き・制度 > 有給休暇5日取得義務化。「時季指定」や「10日以上付与対象者」などの注意点を解説!
https://mag.smarthr.jp/procedure/detail/yukyu_5days_caution/
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