相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

年次有給休暇の義務の取得について

著者 フクタ さん

最終更新日:2019年03月08日 13:32

宜しくお願い致します。

 有給を付与した日から次の付与日までの間に5日取得ですよね。

 例えば、H30.5月に付与した人はH31.4月までに5日間の取得をしていなかったら4月中に5日間取得してもらわないとならないのですか?

スポンサーリンク

Re: 年次有給休暇の義務の取得について

著者まゆりさん

2019年03月08日 14:21

こんにちは。

義務付けは、2019.4.1以降に10日以上付与される方が対象です。

例えば、2019.10.1に11日付与される方の場合は、
2019.10.1~2020.9.30
の間に5日以上取得させる義務があります。
この「5日」については、前回付与分・今回付与分の別は問いません。

ご参考になれば幸いです。

Re: 年次有給休暇の義務の取得について

著者フクタさん

2019年03月08日 15:19

まゆりさま

2019.4.01以降の付与分からということになるわけですね!

わかりました!

ありがとうございました!

> 義務付けは、2019.4.1以降に10日以上付与される方が対象です。
>
> 例えば、2019.10.1に11日付与される方の場合は、
> 2019.10.1~2020.9.30
> の間に5日以上取得させる義務があります。
> この「5日」については、前回付与分・今回付与分の別は問いません。
>
> ご参考になれば幸いです。

Re: 年次有給休暇の義務の取得について

お疲れさんです。

このルールとは、「すべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち5日については、使用者が時季を指定して取得させなければならない」というものです。
会社として繁忙期を避けて社員に対して有給休暇取得を命じることとなります。
無論、社員からの申告などあれば対応することもできます。

添付したHp読みになれば十分理解できると思いますよ。
SmartHR Mag. > 手続き・制度 > 有給休暇5日取得義務化。「時季指定」や「10日以上付与対象者」などの注意点を解説!
https://mag.smarthr.jp/procedure/detail/yukyu_5days_caution/

Re: 年次有給休暇の義務の取得について

著者フクタさん

2019年03月13日 09:14

遅くなりましたが、ありがとうございます!
添付HPも見ました!よく理解できました!

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP