相談の広場
株主総会決議の「報酬総額」の内容は”定期同額給与”のみと思っていますが・・・
役員賞与や退職慰労金支給する場合は、別途、株主総会決議をすれば「報酬総額」に含まないという解釈で間違いないでしょうか。
業績連動により、役員賞与や退職慰労金を支給する場合の解釈はいかがでしょうか。
今回の会社法改正を含め悩んでいます。
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
お疲れさんです
まずは 会社法第361条(取締役の報酬等)を充分いお読みになることです、
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
一 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
二 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
三 報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容
(以下略)
通常は、役員報酬、賞与、退職慰労金等については、その年度後の株主総会で、その総額について株主の同意を得ることが必須条件です。
その後、ここの役員、退職者等に対しては、取締役会等での決議で決めます。
企業が直面する法律問題について弁護士が解説します
弁護士が教える|会社のための法律
HOME » Blog » 会社法 » 役員の退職慰労金を支給する手続き
https://akatsuka-law.jp/director-retirement-allowance.html
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]