相談の広場
無期雇用に転換する従業員に対して、労働条件通知書を渡しました。
記載内容で、定年の年齢を記載する義務はありますでしょうか。
その他の項目で「その他の労働条件については就業規則による」と記載しているので、定年年齢や、継続雇用については記載していないのですが、問題ないのでしょうか。
※就業規則には、定年について、継続雇用についても含めて定めています。
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お疲れさんです
ご理解のことと思いますが、やはり、再確認との意図では必要条件等は再確認の意図で記載しておく方が賢明でしょう。
「労働条件通知書」に絶対に記載しなければならない記載事項を「絶対的明示事項」と言います。絶対的明示事項には以下のものがあります。
*契約期間
契約期間のない正社員の場合は「なし」と記載し、契約期間がある場合は期間を記載します。
*就業場所
働く場所を記載します。基本的には会社や働く店舗などの住所を記載します。
従事する業務
業務内容を記載します。幅広い業務に従事する場合は、複数書いても問題ありません。
*始業時刻と終業時刻
決まっている場合は、始業時刻と終業時刻を記載します。シフト制などで決まっていない場合は、ルールを記載しても問題ありません。
*残業の有無
「所定労働時間」を超えて働く可能性があるかどうかを記載します。「所定労働時間」とは、会社で定めた労働時間です。
*休憩・休日・休暇
休憩時間や休日、休暇について記載します。
*賃金・計算方法・支払い方法
賃金を記載します。月給・日給・時給など、計算方法や、銀行振込などの支払い方法の記載も必要です。また、社会保険料や税金など、控除するものも記載しておきましょう。
*賃金の締め日と支払日
いつからいつまでの賃金を何日に支払うかを記載します。例えば、「月末締め、翌月15日支払い」や「20日締め、当月末支払い」など、会社の決まりに合わせて記載しましょう。
*昇給
昇給がない契約であっても、必ず明示しなければなりません。ない場合は、「無」と記載しましょう。ある場合は、昇給の時期や基準などを記載します。
*退職
定年退職の年齢や、自己都合による退職の際に何日前に連絡が必要かなどを記載します。また、解雇になる自由なども記載しましょう。
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