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印紙税 宿泊契約書について

著者 リングチ さん

最終更新日:2019年03月14日 23:37

削除されました

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Re: 印紙税 宿泊契約書について

著者4畳半一間さん

2019年03月10日 11:36

コテメン さん

こんにちは
旅行会社にお勤めとの事。
ご質問記述にあります上長の方は『いらない』とのこと。
私もいらないと思います。
一般的な取引においてはコテメン さんもお調べの2号文書にあたるものが多いです。これは当初の金額と本契約の金額に違いが発生しないからです。

 旅館やホテルと貴社と結びます予約(ブッキング)は、貴社または他社が開発した旅行イベントで想定された旅行申し込み者数やその構成(ひとりとか夫婦とか家族または団体等)等から旅行先の旅館、ホテルと部屋数のみ予約するものですね。
 一方、ホテル、旅館は通常の宿泊予約者の予約よりも早くから申し出部屋数をブロックします。しかし、貴社からの確定予約が入らないで一般客の予約が入りますと一般客の方を優先して受け付けております。(貴社へのブッキング変更は無論報告するのですが、そうした場合も結構ありますので年間予約の契約書には大概その旨の記述があると思います。)
 イベント参加申し込み者のキャンセルも同様に記載されていると思います。
こうした変動の旨記載がないと、時として部屋が空いてしまい、その場合、貴社が空いた部屋のキャンセル料をホテルに支払いますね。
 年間の予約では斯様な実情から金額(部屋やその部屋に入る申し込み者等の違い等)を定めることは出来ないと思いますし、金額を伴っていないのではありませんか。
 それ故に、いくつもの旅行企画での宿泊部屋の年間予約は2号にあたらない。
と考えます。
 

Re: 印紙税 宿泊契約書について

著者リングチさん

2019年03月14日 23:39

削除されました

Re: 印紙税 宿泊契約書について

著者リングチさん

2019年03月14日 23:40

削除されました

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