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労務管理

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創業期、無報酬役員の傷病手当受給について

著者 CrimeXI さん

最終更新日:2019年03月10日 10:20

3名(A、B、C)で創業します。
Aは出資を行い代表取締役となります。社会保険も加入します。
Bは勤めていた会社を病気の都合で退職傷病手当を受給していますが、今回創業する会社の無補修役員となり、会社の社会保険には加入せず、傷病手当を受給する予定です。
Cは出資のみを行い、他社で会社員をしています。創業会社の役員にはなりません。

問題はBについてなのですが法律上アウトなのでしょうか。
上記の様な形で創業し会社を運転した場合、咎められる事態は起こりうるのでしょうか。

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Re: 創業期、無報酬役員の傷病手当受給について

著者村の長老さん

2019年03月10日 10:31

> 問題はBについてなのですが法律上アウトなのでしょうか。
> 上記の様な形で創業し会社を運転した場合、咎められる事態は起こりうるのでしょうか。

この質問は何に対してアウトなのか、と思われているのでしょうか。
報酬とはいえ役員にに就任した場合、傷手が停止されるか、ということでしょうか。無報酬ですから新会社の被保険者とはなれませんよね。とすると任意保険か国保に加入ということでしょうか。無報酬であっても役員に就任したということで、収入に関係なく失業給付は支給されませんよね。これは商売を始めた場合と同義だと思われます。あとは傷手が支給されるかですね。申し訳ない。わかりません。ただし療養のため労働ができず収入が一定額以下だったら支給されるように思うのですが・・・。

Re: 創業期、無報酬役員の傷病手当受給について

著者ユキンコクラブさん

2019年03月10日 12:09

> 3名(A、B、C)で創業します。
> Aは出資を行い代表取締役となります。社会保険も加入します。
> Bは勤めていた会社を病気の都合で退職傷病手当を受給していますが、今回創業する会社の無補修役員となり、会社の社会保険には加入せず、傷病手当を受給する予定です。
> Cは出資のみを行い、他社で会社員をしています。創業会社の役員にはなりません。
>
> 問題はBについてなのですが法律上アウトなのでしょうか。
> 上記の様な形で創業し会社を運転した場合、咎められる事態は起こりうるのでしょうか。

傷病手当雇用保険失業給付期間中の労務不能期間の補償金
傷病手当金健康保険の給与補償

「金」の字が有るか無いかで、回答が大きく異なります。
退職後においての健康保険継続給付に係る傷病手当金の受給に関する相談と思われますが、、、
健康保険において、傷病手当金の受給要件は
労務不能であること(医師の意見書が必要)
賃金を受け取らない事(受け取れない事)
同一傷病による傷病手当金受給開始日から1年6か月以内であること。。。
と、されています。
役員就任=労務可能となれば、無報酬であっても、傷病手当金は受給できません。新しい会社の健康保険厚生年金加入の有無で変わることはありません。
(なお、総会等で役員報酬が無い場合は、社会保険加入はできません)
そのため、傷病手当金を受給する予定だけでは受給はできません。
医師に就労不能である証明をして貰わなければ、自己判断による具合がわるいだけでは傷病手当金の受給はできません。
医師に確認しましょう。
また、退職後の傷病手当金受給は、退職前1年間以上において継続して健康保険被保険者であることがひつようです。その要件が該当しないと退職後の健康保険継続給付による傷病手当金は申請することもできません。

あと、
傷病手当金の支給日が退職後になる、、、のと
退職後においても傷病手当金を受給するのとでは、話は全く違います。。
傷病手当金はどのような理由があっても事後申請ですので、振り込まれるのは申請後、、、となります。。その点も確認しておいた方が良いでしょう。

Re: 創業期、無報酬役員の傷病手当受給について

著者CrimeXIさん

2019年03月10日 13:35

> > 3名(A、B、C)で創業します。
> > Bは勤めていた会社を病気の都合で退職傷病手当を受給していますが、今回創業する会社の無補修役員となり、会社の社会保険には加入せず、傷病手当を受給する予定です。
> 傷病手当雇用保険失業給付期間中の労務不能期間の補償金
> 傷病手当金健康保険の給与補償


解りやすいご返信有難う御座います。
医師からは意見書(診断書)は出ております。しかし実際は、全く就労できないという訳ではありません。
創業期という事もあり僅かばかりの役員報酬を払うより、傷病手当を継続して受給した方が会社にとっても本人にとっても金銭的なメリットがある、と踏んでの質問でした。

・病手当金受給開始日から1年6か月以内
退職前1年間以上において継続して健康保険被保険者である

上記の条件は満たしております。

Re: 創業期、無報酬役員の傷病手当受給について

著者プロを目指す卵さん

2019年03月10日 17:59

> 医師からは意見書(診断書)は出ております。しかし実際は、全く就労できないという訳ではありません。


他の方の回答にもありますが、何を法律上アウトと考えておられるのか?
報酬といえども役員に就任した者が、退職した前勤務先における健康保険傷病手当金を引き続き受給するのが、健康保険法に抵触しないかどうかと想像します。

「医師からは意見書(診断書)は出ております。しかし実際は、全く就労できない訳ではない。」をどのように考えるかでしょう。

考え方の問題と思いますので、正解は無いのではないでしょうか。

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