相談の広場
最終更新日:2019年03月11日 17:11
代休の取得方法について考え方が合わなくて困っています。
年中無休の会社なので曜日は全員バラバラですが、基本的には公休1日、週休1日の週休2日制の会社です。
私は、休日出勤した代わりに他の日に休みを1日追加して、その追加した日が代休だと思っています。
公休
週休
週休 ← 代休
ただ他の方は、1週間の内で公休と週休を取得できていれば、その週休を代休にできるということでした。
公休
週休 ← 代休
代休は休日出勤をした代わりの休みだと思っているので、普段の公休と週休とは別物だと思うのですが、私の考え方が間違っているのでしょうか。
スポンサーリンク
こんにちは。
年中無休で、勤務が週5日の週休2日制であるかと思いますが、記載されている公休と週休の違いが何であるのかが、わかりません。
1つが法定休日、もう1つが所定休日なのでしょうか?
代休は、休日とされた日において勤務した場合(休日出勤)において、後に、勤務日をお休みすることになります。
なので、休日出勤した日は、休日であるという考えます。
週休2日制であれば、例えば、
勤務日
休日
勤務日
勤務日
勤務日
休日
勤務日
のような週において、
勤務日
休日 →休日出勤
勤務日
勤務日
勤務日
休日
勤務日
した場合に、後日の勤務日のどこかをお休みするのが代休になりますので、「勤務日」とした日を、どこかで「勤務日 →代休」になります。
同じ週で代休を取得すれば、その週のお休みは2日になるでしょうし、別の週で代休を取得すればその週のお休みは3日になるでしょう。
別の週の場合
勤務日
勤務日
休日
勤務日 →代休
勤務日
勤務日
休日
→この週のお休みは3日になる。
なので、代休は、「公休」や「週休」と予め決まっている日を代休とすることはできないでしょう。
※ 公休と週休の違いがわかりませんが、所定休日もしくは法定休日として考えています
> 代休の取得方法について考え方が合わなくて困っています。
>
> 年中無休の会社なので曜日は全員バラバラですが、基本的には公休1日、週休1日の週休2日制の会社です。
>
> 私は、休日出勤した代わりに他の日に休みを1日追加して、その追加した日が代休だと思っています。
> 公休
> 週休
> 週休 ← 代休
>
> ただ他の方は、1週間の内で公休と週休を取得できていれば、その週休を代休にできるということでした。
> 公休
> 週休 ← 代休
>
> 代休は休日出勤をした代わりの休みだと思っているので、普段の公休と週休とは別物だと思うのですが、私の考え方が間違っているのでしょうか。
>
おはようございます。
休日出勤をした同一週に代休を取得した場合、
法定休日に労働した分は休日としての割増賃金は支払われますが、所定休日に労働した分は必ずしも時間外労働の割増賃金が支払われるとは限りません。
御社の場合、公休と週休として、法定休日と所定休日が明確であるかと思いますので、会社の休日に出勤した場合、どちらに該当するのかで労働の賃金が異なってくるかとも思います。
> ご回答ありがとうございます。
>
> 説明が足りず申し訳ありません。
>
> お察しのとおり、法定休日1日(公休)所定休日1日(週休)で週5日勤務の週休2日として扱っております。
>
> 別の週で代休を取得すると決めつけて話を聞いていたので、「同じ週に代休を取得できる場合は」ということだったのかもしれません。
>
> もう少し詳しく聞いてみます。
>
> ありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]