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週4日勤務の平日勤務外出勤日の扱い

著者 非常勤CRC さん

最終更新日:2019年03月11日 21:42

現在、月~木の10:00~17:00の勤務契約の者です。
上記勤務日を全て通常に出勤したうえで、本来勤務日でない平日金曜日に出勤をせざるを得ない場合、この日の勤務は時間外勤務として割り増し料金支払いを請求できるのでしょうか。
また、月~金の17:00以降の残業、あるいは10:00前の早出、についても同じように時間外勤務として割り増しの請求ができますか。
労務にはまったくの素人のため、何卒ご教示お願いします。

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Re: 週4日勤務の平日勤務外出勤日の扱い

著者ぴぃちんさん

2019年03月12日 06:52

おはようございます。

変形労働時間制採用されていない雇用契約であれば、割増賃金が必要になる時間外労働は、
A.1日には8時間を超える労働をした時
B.週として40時間を超える労働をした時(Aを除く)
に該当するときには、割増賃金が必要になりますが、該当しない場合には割増分は必要ない労働の賃金になります。

但し、御社の就業規則において、例えば、終業時刻以降の労働に対しては割増賃金を支払う、等の規定があれば、法を上回る部分は就業規則の規定が優先されます。


就業規則の規定がないとして、
・10:00~17:00
契約であれば、45分以上の休憩があるかと思いますので、仮に45分の休憩があるすれば、1日の労働時間は6時間15分になります。
その日においては、1時間45分を超える残業をした場合には、割増分は生じますが、それを超えていない場合には割増分は必要ない、になります。
なので、10時前、17時以降については、必ず割増分があるわけではありません。

また、
・10:00~17:00(休憩45分) 週4日
契約において、金曜日をそのまま同じ時間労働し週5日労働した場合には、週において31時間15分の労働時間になりますから、金曜日の労働について、割増分は必要とはならないです。



> 現在、月~木の10:00~17:00の勤務契約の者です。
> 上記勤務日を全て通常に出勤したうえで、本来勤務日でない平日金曜日に出勤をせざるを得ない場合、この日の勤務は時間外勤務として割り増し料金支払いを請求できるのでしょうか。
> また、月~金の17:00以降の残業、あるいは10:00前の早出、についても同じように時間外勤務として割り増しの請求ができますか。
> 労務にはまったくの素人のため、何卒ご教示お願いします。

Re: 週4日勤務の平日勤務外出勤日の扱い

著者非常勤CRCさん

2019年03月12日 08:41

ぴいちん様

おはようございます。
よく理解いたしました。
知識不足のままでの質問に、丁寧にご回答いただきありがとうございました。
就業規則を再度よく読み、確認したいと思います。
たいへん勉強になりました。

> おはようございます。
>
> 変形労働時間制採用されていない雇用契約であれば、割増賃金が必要になる時間外労働は、
> A.1日には8時間を超える労働をした時
> B.週として40時間を超える労働をした時(Aを除く)
> に該当するときには、割増賃金が必要になりますが、該当しない場合には割増分は必要ない労働の賃金になります。
>
> 但し、御社の就業規則において、例えば、終業時刻以降の労働に対しては割増賃金を支払う、等の規定があれば、法を上回る部分は就業規則の規定が優先されます。
>
>
> 就業規則の規定がないとして、
> ・10:00~17:00
> の契約であれば、45分以上の休憩があるかと思いますので、仮に45分の休憩があるすれば、1日の労働時間は6時間15分になります。
> その日においては、1時間45分を超える残業をした場合には、割増分は生じますが、それを超えていない場合には割増分は必要ない、になります。
> なので、10時前、17時以降については、必ず割増分があるわけではありません。
>
> また、
> ・10:00~17:00(休憩45分) 週4日
> の契約において、金曜日をそのまま同じ時間労働し週5日労働した場合には、週において31時間15分の労働時間になりますから、金曜日の労働について、割増分は必要とはならないです。
>
>
>
> > 現在、月~木の10:00~17:00の勤務契約の者です。
> > 上記勤務日を全て通常に出勤したうえで、本来勤務日でない平日金曜日に出勤をせざるを得ない場合、この日の勤務は時間外勤務として割り増し料金支払いを請求できるのでしょうか。
> > また、月~金の17:00以降の残業、あるいは10:00前の早出、についても同じように時間外勤務として割り増しの請求ができますか。
> > 労務にはまったくの素人のため、何卒ご教示お願いします。

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