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4月末退職者の住民税について

著者 ひきにく さん

最終更新日:2019年03月12日 16:15

お世話になります。
うえのことについて、1~5月退職者は一括徴収だと思いますが、
5月から別の職場で雇用される場合は特別徴収の切り替えが可能なのでしょうか。
初歩的な質問で恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。

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Re: 4月末退職者の住民税について

著者ユキンコクラブさん

2019年03月12日 17:56

> お世話になります。
> うえのことについて、1~5月退職者は一括徴収だと思いますが、
> 5月から別の職場で雇用される場合は特別徴収の切り替えが可能なのでしょうか。
> 初歩的な質問で恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。


別の職場とは???
御社の営業所や支店への転勤とかでしょうか?
給与の支払いはどこからなのでしょうか?
従業員の住所地の変更が有るのでしょうか?

補足ください。


Re: 4月末退職者の住民税について

著者ひきにくさん

2019年03月14日 10:45

ユキンコクラブさま

お返事ありがとうございます。
わかりづらい書き方をしてしまい申し訳ありません。
別の職場とは、転職先の新しい職場のことです。

Re: 4月末退職者の住民税について

著者まゆりさん

2019年03月14日 11:21

こんにちは。

1~4月に退職する場合、5月までの残りの住民税を一括で納めることが地方税法で定められていますので、
退職月の給与から5月までの一括徴収
退職前に普通徴収に切り替え、後日届く納付書で支払う
の2択になります。
退職後の転職先が決まっているとしても、転職先で5月から特別徴収してもらう処理はできません。
転職先で特別徴収できるのは、6月以降(※切替手続きに2か月程度要する場合がありますのでご注意ください)になります。

ご参考になれば幸いです。

Re: 4月末退職者の住民税について

著者ユキンコクラブさん

2019年03月14日 13:28

> お世話になります。
> うえのことについて、1~5月退職者は一括徴収だと思いますが、
> 5月から別の職場で雇用される場合は特別徴収の切り替えが可能なのでしょうか。
> 初歩的な質問で恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。


全く別の会社への転職とのこと。。。

転職先での特別徴収の手続きは、御社ではできません。
転職後、転職先にて特別徴収の手続きを、転職した従業員が転職先の申出て行うことになります。。。
転職先での、住民税特別徴収が可能かどうかという判断だけであれば、可能です。。。

御社では、退職に伴う一括徴収を行い、退職の届を市町村へ出しておけば、後は問題ないでしょう。。。

Re: 4月末退職者の住民税について

著者ひきにくさん

2019年03月15日 17:35

ユキンコクラブさん
お返事ありがとうございます。
6~12月退職者で、切れ目なく次の職場へ就職される場合は
給与支払報告特別徴収に係る給与所得異動届をうちで必要な部分のみ記入し、退職者に渡していました。
今回はそのような方法はとれず(5月から次の職場で特別徴収はできない)、今年度分については一括納付しかないということでしょうか。

Re: 4月末退職者の住民税について

著者tonさん

2019年03月16日 01:58


> 6~12月退職者で、切れ目なく次の職場へ就職される場合は
> 給与支払報告特別徴収に係る給与所得異動届をうちで必要な部分のみ記入し、退職者に渡していました。
> 今回はそのような方法はとれず(5月から次の職場で特別徴収はできない)、今年度分については一括納付しかないということでしょうか。


こんばんは。横からですが…
1月以降についてはまゆりさまもユキンコクラブさまも言われているように一括か普通徴収ですが退職者本人が一括も普通徴収も了承していないという事でしょうか。
それともあくまで退職者に異動届を渡し後はよろしくとしたいという事でしょうか。
もしくは一括徴収したくないという事でしょうか。
書かれた内容からみて一括徴収以外の方法を模索しているように見受けますがそうであれば普通徴収でしょう。
とりあえず。

Re: 4月末退職者の住民税について

著者ひきにくさん

2019年03月18日 08:34

まゆり様

回答いただいたのに、見落としていました。
お返事遅くなりすみません。
大変わかりやすく、助かりました。
一括徴収で対応したいと思います。ありがとうございます。

Re: 4月末退職者の住民税について

著者ひきにくさん

2019年03月18日 08:51

tonさん

退職される方に退職の時期的に一括徴収になると説明をしたところ、前の職場ではそんなことはなかったので他の方法(できれば特別徴収)でお願いしたいと言われ、念のために確認をさせていただきました。
本人に再度説明のうえ一括徴収で処理したいと思います。
ありがとうございました。

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