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退職済み従業員への支給漏れ手当の処理について

著者 北タヌキ さん

最終更新日:2019年03月12日 14:19

昨年に退職済み従業員(数十人規模)への支給漏れ手当が見つかり
対応を指示されております。

該当者に連絡し拠点まで来訪してもらい支払う(最高1000円程度)
で行なう方向で検討(金額のレベルから来訪しない場合には放棄と考え
てよいという社労士の見解)しているのですが、該当者への税金や社会
保険料、会社としての税金や保険料についてどのように精算すればよい
のか困惑しております。
正確に行なおうとすると、個人毎の税金や保険料の徴収等も発生する
とも思いますが、現実的な対応というものがあるのでしょうか。


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Re: 退職済み従業員への支給漏れ手当の処理について

著者ぴぃちんさん

2019年03月12日 18:23

こんにちは。さくっとみて、なので漏れもあるかと思います。

御社の社労士さんだけでなく、顧問税理士さんにも相談しつつ対応されてください。
おそらくですが、未払い分は給与所得としての処理が必要ですから、年末調整を再度おこなう対応が必要になるかと思います。
納付する雇用保険料にも影響はあるでしょう。雇用保険料については、労働局等でお問い合わせを行い処理を確認してください。
社会保険料は月額報酬に影響がなさそうに思えますが、そうであれば影響は受けないでしょう。影響するようであれば、年金事務所に連絡して対応を行ってください。
また、退職後の方であれば、年14.6%の損害遅延金も支払う必要があると考えます。
再度年末調整を行った結果、本人の住民税等にも影響が生じる可能性がありますので、その点については対象者さんに連絡が必要であると考えます。

未払い賃金の請求の時効は2年ありますので、昨年の賃金についてを本年勝手に放棄したとみなすことはできないでしょう。

また僭越ながら、来訪とありますが、来訪に要する費用負担でも揉める可能性はありえるかと思いますので、御社が支払うべき賃金であることを考えれば、御社の支払方法の選択肢は多いほうがよいかと考えます。



> 昨年に退職済み従業員(数十人規模)への支給漏れ手当が見つかり
> 対応を指示されております。
>
> 該当者に連絡し拠点まで来訪してもらい支払う(最高1000円程度)
> で行なう方向で検討(金額のレベルから来訪しない場合には放棄と考え
> てよいという社労士の見解)しているのですが、該当者への税金や社会
> 保険料、会社としての税金や保険料についてどのように精算すればよい
> のか困惑しております。
> 正確に行なおうとすると、個人毎の税金や保険料の徴収等も発生する
> とも思いますが、現実的な対応というものがあるのでしょうか。
>
>
>

Re: 退職済み従業員への支給漏れ手当の処理について

著者tonさん

2019年03月12日 18:44

> 昨年に退職済み従業員(数十人規模)への支給漏れ手当が見つかり
> 対応を指示されております。
>
> 該当者に連絡し拠点まで来訪してもらい支払う(最高1000円程度)
> で行なう方向で検討(金額のレベルから来訪しない場合には放棄と考え
> てよいという社労士の見解)しているのですが、該当者への税金や社会
> 保険料、会社としての税金や保険料についてどのように精算すればよい
> のか困惑しております。
> 正確に行なおうとすると、個人毎の税金や保険料の徴収等も発生する
> とも思いますが、現実的な対応というものがあるのでしょうか。


こんばんは。横からですが…
国税庁WEBより


No.2526 給与が一部未払の場合の源泉徴収
役員や使用人に毎月支払われる給与等が、定められた支給日に支払われずに未払となる場合、源泉徴収は給与等を実際に支払う際に行いますので、原則として支払われるまでは源泉徴収は行われないこととなります。
 ただし、役員に対する賞与は、支払の確定した日から1年を経過した日までにその支払がされない場合には、その1年を経過した日において支払があったものとみなされ源泉徴収を行います。

支給がされるまで所得税は発生しませんし過年度の年調にも影響しないものと考えます。
また退職者とのことですので今年の乙欄もしくは丙欄対象者として支給されるのも方法でしょう。
また退職済みですから社会保険等は考慮せずともいいと思います。
支給については退職者と言えども過年度情報で支給口座の確認が出来れば振込対応がベターかと思います。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 退職済み従業員への支給漏れ手当の処理について

著者北タヌキさん

2019年03月13日 08:36


 ぴぃちんさん,tonさん アドバイスありがとうございます。
 社内関係者、外部顧問先生とも相談して対応いたします。
 

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