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労務管理

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部分的な社員・業務委託という立場について

著者 KITAYAMA さん

最終更新日:2019年03月11日 23:27

20年前に職安の紹介で就職した会社で、10年前に業務委託としてやってほしいと言われ、すでに50歳を超えていた私は、断って職を失うことを恐れ、申し出を受け入れてしまいました。給料も大幅に引き上げられました。社会保険の取得のために1部を給料とされました。部分的に社員と外注業者と言う立場で働いてきました。以後税務署への届け出なども行い、青色申告もしてきました。

ここにきて業務委託契約の解除を一方的に言い出され、社員であっても定年だと言われて職を失いつつあります。1月末で契約解除したらしく、健康保険の失効通知が来たので、資格確認申請を提出したところです。雇用保険については不明です。

社長と二人で喫茶店で週2回2時間以上「打ち合わせ」が従来の作業の代替業務として命じられ、報酬の金額はその風俗営業のような仕事の対価として決して高額すぎるとは思えません。労働者性を争うことになるかと思うのですが、こういう部分的外注と言うのはどのように判断されるものでしょうか。

よろしくお願いします。

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Re: 部分的な社員・業務委託という立場について

著者ぴぃちんさん

2019年03月12日 07:01

おはようございます。詳細がわかりませんので、私見です。

社員として給与が支払われていて、業務委託契約もあったということですが、社員としての契約の労働内容が何であるのかが不明です。

また、社会保険については、賃金の多少でなく、週30時間以上の雇用(以前であれば概ね3/4以上)をしていたのであれば、加入要件を満たすことになりますので、そのような労働を行っていたということかと推測します。
その部分については、労働者であるかと思います。定年就業規則等で規定されているのであれば、その規定により定年退職はあり得るでしょう。

業務委託部分が偽装請負の状態というのであれば、弁護士さんの案件かもしれませんので、詳細を専門家に相談していただくことがよいかもしれません。
10年税務申告を含めて経過していますので、真に業務委託であったのであれば、その部分については、労働者ではないと考えます。



> 20年前に職安の紹介で就職した会社で、10年前に業務委託としてやってほしいと言われ、すでに50歳を超えていた私は、断って職を失うことを恐れ、申し出を受け入れてしまいました。給料も大幅に引き上げられました。社会保険の取得のために1部を給料とされました。部分的に社員と外注業者と言う立場で働いてきました。以後税務署への届け出なども行い、青色申告もしてきました。
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> ここにきて業務委託契約の解除を一方的に言い出され、社員であっても定年だと言われて職を失いつつあります。1月末で契約解除したらしく、健康保険の失効通知が来たので、資格確認申請を提出したところです。雇用保険については不明です。
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> 社長と二人で喫茶店で週2回2時間以上「打ち合わせ」が従来の作業の代替業務として命じられ、報酬の金額はその風俗営業のような仕事の対価として決して高額すぎるとは思えません。労働者性を争うことになるかと思うのですが、こういう部分的外注と言うのはどのように判断されるものでしょうか。
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> よろしくお願いします。
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Re: 部分的な社員・業務委託という立場について

著者KITAYAMAさん

2019年03月12日 09:13

ありがとうございます。

給料の金額の2割ほどを給料(雇用)としてその部分だけ社会保険に加入していた状態です。雇用保険共に加入用件は満たしていません。そのような知識もないまま、解雇を恐れて受け入れてしまいました。

労働者性を争うことになるかと思います。弁護士に相談してみようと思います。
ありがとうございました。


> おはようございます。詳細がわかりませんので、私見です。
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> 社員として給与が支払われていて、業務委託契約もあったということですが、社員としての契約の労働内容が何であるのかが不明です。
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> また、社会保険については、賃金の多少でなく、週30時間以上の雇用(以前であれば概ね3/4以上)をしていたのであれば、加入要件を満たすことになりますので、そのような労働を行っていたということかと推測します。
> その部分については、労働者であるかと思います。定年就業規則等で規定されているのであれば、その規定により定年退職はあり得るでしょう。
>
> 業務委託部分が偽装請負の状態というのであれば、弁護士さんの案件かもしれませんので、詳細を専門家に相談していただくことがよいかもしれません。
> 10年税務申告を含めて経過していますので、真に業務委託であったのであれば、その部分については、労働者ではないと考えます。
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> > 20年前に職安の紹介で就職した会社で、10年前に業務委託としてやってほしいと言われ、すでに50歳を超えていた私は、断って職を失うことを恐れ、申し出を受け入れてしまいました。給料も大幅に引き上げられました。社会保険の取得のために1部を給料とされました。部分的に社員と外注業者と言う立場で働いてきました。以後税務署への届け出なども行い、青色申告もしてきました。
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> > ここにきて業務委託契約の解除を一方的に言い出され、社員であっても定年だと言われて職を失いつつあります。1月末で契約解除したらしく、健康保険の失効通知が来たので、資格確認申請を提出したところです。雇用保険については不明です。
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> > 社長と二人で喫茶店で週2回2時間以上「打ち合わせ」が従来の作業の代替業務として命じられ、報酬の金額はその風俗営業のような仕事の対価として決して高額すぎるとは思えません。労働者性を争うことになるかと思うのですが、こういう部分的外注と言うのはどのように判断されるものでしょうか。
> >
> > よろしくお願いします。
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Re: 部分的な社員・業務委託という立場について

著者ユキンコクラブさん

2019年03月13日 08:06

> ありがとうございます。
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> 給料の金額の2割ほどを給料(雇用)としてその部分だけ社会保険に加入していた状態です。雇用保険共に加入用件は満たしていません。そのような知識もないまま、解雇を恐れて受け入れてしまいました。
>
> 労働者性を争うことになるかと思います。弁護士に相談してみようと思います。
> ありがとうございました。
>
ぴぃちん様の回答にもありますが。。。詳細がわかりません。

社会保険に加入する条件での雇用であれば、給与額の多少に関係なく、強制被保険者で、かつ、自動的に雇用保険被保険者資格条件にも引っかかります(週20時間以上)
よって、社会保険資格有りで雇用保険資格なし、、、というと、代表者同族や、従業員でない取締役(会社役員)等の雇用関係が無いということになりますが。。。

労働者性を失うとは?
勤怠管理され、他の従業員と同様に会社の仕事をしていたのであれば、委託契約の方が虚偽契約であるように思いますが。。。(すべてが労働者として扱わなければいけない)

労働者としての、労働契約雇用契約)の内容と、外注者としての業務委託内容の確認をしてみてください。。。
その内容によっては、業務委託契約の方が違法性が高くなることも有ります。。。


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> > おはようございます。詳細がわかりませんので、私見です。
> >
> > 社員として給与が支払われていて、業務委託契約もあったということですが、社員としての契約の労働内容が何であるのかが不明です。
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> > また、社会保険については、賃金の多少でなく、週30時間以上の雇用(以前であれば概ね3/4以上)をしていたのであれば、加入要件を満たすことになりますので、そのような労働を行っていたということかと推測します。
> > その部分については、労働者であるかと思います。定年就業規則等で規定されているのであれば、その規定により定年退職はあり得るでしょう。
> >
> > 業務委託部分が偽装請負の状態というのであれば、弁護士さんの案件かもしれませんので、詳細を専門家に相談していただくことがよいかもしれません。
> > 10年税務申告を含めて経過していますので、真に業務委託であったのであれば、その部分については、労働者ではないと考えます。
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> > > 20年前に職安の紹介で就職した会社で、10年前に業務委託としてやってほしいと言われ、すでに50歳を超えていた私は、断って職を失うことを恐れ、申し出を受け入れてしまいました。給料も大幅に引き上げられました。社会保険の取得のために1部を給料とされました。部分的に社員と外注業者と言う立場で働いてきました。以後税務署への届け出なども行い、青色申告もしてきました。
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> > > ここにきて業務委託契約の解除を一方的に言い出され、社員であっても定年だと言われて職を失いつつあります。1月末で契約解除したらしく、健康保険の失効通知が来たので、資格確認申請を提出したところです。雇用保険については不明です。
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> > > 社長と二人で喫茶店で週2回2時間以上「打ち合わせ」が従来の作業の代替業務として命じられ、報酬の金額はその風俗営業のような仕事の対価として決して高額すぎるとは思えません。労働者性を争うことになるかと思うのですが、こういう部分的外注と言うのはどのように判断されるものでしょうか。
> > >
> > > よろしくお願いします。
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Re: 部分的な社員・業務委託という立場について

著者ぴぃちんさん

2019年03月13日 11:10

> 給料の金額の2割ほどを給料(雇用)としてその部分だけ社会保険に加入していた状態です。雇用保険共に加入用件は満たしていません。そのような知識もないまま、解雇を恐れて受け入れてしまいました。


こんにちは。
やはりよくわからないのですが、社会保険に加入していて、雇用保険に加入していないのであれば、委任契約等の役員の待遇ではありませんかね。 そうであれば、労働者ではありません、になるかとも思います。
ただ、実態が異なっているのであれば、専門家への相談がよかろうかと思います。

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