相談の広場
皆様こんにちは
いつもわからないところ皆様の相談をみて何とか乗り越えています。
今回初めて相談させて頂くのですが、働いていただいてたアルバイトの子が
昨年12月末で退職し、給与は翌月払いなので1月に給与と一緒に退職者の
源泉徴収票を渡していました。
ですが、3月に欠員が出て急遽その子に再度3月だけ臨時で働いていただくこと
になったのですが、この場合4月に給与を支払う際に、退職者の源泉徴収票は1
月の給与と合算したものを渡せばいいのか、それとも一度退職してるので、別と
考えてもう一枚4月支払給与の源泉徴収票を渡せばいいのでしょうか。
また、合算して渡す場合は前回渡した源泉徴収票は回収しなければ駄目でしょう
か。
会計ソフトで給与奉行を使用していますので、退職していないことにして登録す
れば、1月と4月の合算した源泉徴収票は出力できるのですが、ご教授よろしく
お願いします。
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こんにちは。
昨年までは、給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書を提出していただいて、働いていた方でしょうか。
3月は臨時でということであれば、乙欄処理でしょうか。
引き続き働いていないのであれば、年末調整の対象にならないでしょうから、甲欄の給与と乙欄の給与は通算できないですので、それぞれに源泉徴収票が必要になると考えます。
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> 昨年12月末で退職し、給与は翌月払いなので1月に給与と一緒に退職者の
> 源泉徴収票を渡していました。
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> ですが、3月に欠員が出て急遽その子に再度3月だけ臨時で働いていただくこと
> になったのですが、この場合4月に給与を支払う際に、退職者の源泉徴収票は1
> 月の給与と合算したものを渡せばいいのか、それとも一度退職してるので、別と
> 考えてもう一枚4月支払給与の源泉徴収票を渡せばいいのでしょうか。
> また、合算して渡す場合は前回渡した源泉徴収票は回収しなければ駄目でしょう
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