相談の広場
削除されました
スポンサーリンク
初めまして、こんにちわ。
東京労働局ホームページのQ&Aには下記のとおり記載されております。
これによりますと、1時間当たりの時間外単価を求めた際に端数を四捨五入する方法と、計算の途中での端数処理を行わず1ヶ月の残業代を求めた際に端数処理を行う方法が認められています。
御社の労務士は後者の方法にて求めているのではないでしょうか?
3.残業手当等の端数処理はどうしたらよいか
(問)
賃金計算のときにいつも思うのですが、残業手当や有給休暇手当を計算すると必ずと
いっていいほど円未満の端数が出ます。この端数は労働基準法上どの程度まで処理 が認められているのでしょうか。
(答)
労働基準法上認められている端数処理方法は次のとおりです。
(1)割増賃金の計算
A.1時間あたりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げる。
B.1か月間における割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、Aと同様に処理する。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]