相談の広場
弊社では通勤手当として、1ヶ月分の定期代を支給しています。
しかし、社員の自宅最寄り駅から、会社の最寄り駅ではなくその先の駅までで申請している社員もいます。その社員が入社した当時と担当が変わっているので、なぜ認められたのかは分かりません。
恐らく理由として、会社の最寄り駅(B駅)が各駅止まりであるため、わざわざA駅に行きB駅で下車していると考えられます。
しかし一方で、A駅まで申請をせずにB駅からA駅までの定期代を自腹で支払っている社員もいます。(こちらが正しいと思います)
自宅――B駅――A駅
就業規則には最適な経路と記載がありますが、このA駅までの通勤費は会社が支払うべきものなのでしょうか。(自己都合なため、会社が支給する必要はないと考えております)
今後、このような社員に対してどのような対応がとるのが望ましいでしょうか、よろしくお願いします。
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こんにちは。
御社の就業規則や通勤規定による、といいたいところなのですが、支払われている方もいれば、支払われていない方もいる、ということですね。
であれば、なぜにそうなったのかわからない以上、きちんとしたルールをこれを機会に整備することが望ましいかと思います。
最短経路なのか、自己申告した経路なのか、最安経路なのか、会社側でルールを明確にする、ことが今後の為の方法になるかなと思います。
> 弊社では通勤手当として、1ヶ月分の定期代を支給しています。
>
> しかし、社員の自宅最寄り駅から、会社の最寄り駅ではなくその先の駅までで申請している社員もいます。その社員が入社した当時と担当が変わっているので、なぜ認められたのかは分かりません。
> 恐らく理由として、会社の最寄り駅(B駅)が各駅止まりであるため、わざわざA駅に行きB駅で下車していると考えられます。
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> しかし一方で、A駅まで申請をせずにB駅からA駅までの定期代を自腹で支払っている社員もいます。(こちらが正しいと思います)
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> 自宅――B駅――A駅
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> 就業規則には最適な経路と記載がありますが、このA駅までの通勤費は会社が支払うべきものなのでしょうか。(自己都合なため、会社が支給する必要はないと考えております)
> 今後、このような社員に対してどのような対応がとるのが望ましいでしょうか、よろしくお願いします。
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> 弊社では通勤手当として、1ヶ月分の定期代を支給しています。
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> しかし、社員の自宅最寄り駅から、会社の最寄り駅ではなくその先の駅までで申請している社員もいます。その社員が入社した当時と担当が変わっているので、なぜ認められたのかは分かりません。
> 恐らく理由として、会社の最寄り駅(B駅)が各駅止まりであるため、わざわざA駅に行きB駅で下車していると考えられます。
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> しかし一方で、A駅まで申請をせずにB駅からA駅までの定期代を自腹で支払っている社員もいます。(こちらが正しいと思います)
>
> 自宅――B駅――A駅
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> 就業規則には最適な経路と記載がありますが、このA駅までの通勤費は会社が支払うべきものなのでしょうか。(自己都合なため、会社が支給する必要はないと考えております)
> 今後、このような社員に対してどのような対応がとるのが望ましいでしょうか、よろしくお願いします。
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こんばんは。横からでさらに私見ですが…
A駅は快速や準急が停車するが最寄り駅のB駅では各停しか停車しないということでしょうか?
税法規定の非課税規定には
合理的かつ経済的ということが記載されています。
また不必要な行動による事故等の場合は労災認定不可の場合もあります。
通勤費の見直し、再確認として是正されるのが望ましいですが規定も合わせてご確認ください。
会社に無駄に経費を使わせていることになりますし、社内統一の観点、不公平是正としても必要な事かと考えます。
とりあえず。
ton様
おっしやる通り、A駅は快速急行、B駅は各停停車です。
非課税というところが関係してくるのですね、見逃しておりました。
非課税について調べると、公共交通機関を利用しない自転車などの上限がありますが、弊社では電車を利用しなくても(自転車通勤)上限を超えて定期代を支給してしまっているようです。やはりこちらも問題となってくると思うのですが、いかがでしょうか。
通勤時の労災に関しましても対応できるのかが、難しいところです。
追加になってしまい、申し訳ありませんが、お時間ございましたら、返信頂けると幸いです。よろしくお願いいたします。
> こんばんは。横からでさらに私見ですが…
> A駅は快速や準急が停車するが最寄り駅のB駅では各停しか停車しないということでしょうか?
> 税法規定の非課税規定には
> 合理的かつ経済的ということが記載されています。
> また不必要な行動による事故等の場合は労災認定不可の場合もあります。
> 通勤費の見直し、再確認として是正されるのが望ましいですが規定も合わせてご確認ください。
> 会社に無駄に経費を使わせていることになりますし、社内統一の観点、不公平是正としても必要な事かと考えます。
> とりあえず。
> 通勤時の労災に関しましても対応できるのかが、難しいところです。
おはようございます。通勤災害については、
自宅→勤務先において、通勤の経路の選択肢が複数ある場合においては、いずれも通勤災害の対象になります。1つに決めなければならないわけではありません。
一方で、直線経路であっても、途中で中断や逸脱に該当する行為があった場合には、通勤災害とは認められません(日常生活上必要な行為のための中断を除く、中断中は認められませんが)。
会社の通勤手当とは必ずしも連動するというわけでもありません。そもそも通勤手当のない会社もあります。
通勤災害について(東京労働局ホームページ)
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken/tuukin.html
> ton様
> おっしやる通り、A駅は快速急行、B駅は各停停車です。
>
> 非課税というところが関係してくるのですね、見逃しておりました。
>
> 非課税について調べると、公共交通機関を利用しない自転車などの上限がありますが、弊社では電車を利用しなくても(自転車通勤)上限を超えて定期代を支給してしまっているようです。やはりこちらも問題となってくると思うのですが、いかがでしょうか。
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> 通勤時の労災に関しましても対応できるのかが、難しいところです。
>
> 追加になってしまい、申し訳ありませんが、お時間ございましたら、返信頂けると幸いです。よろしくお願いいたします。
>
こんばんは。
交通費においての課税・非課税は税法にて明示されております。
交通用具‥車、自転車、バイク、徒歩‥において定期利用換算支給は全額非課税とすることは出来ません。
税法規定の額を超えた額は課税として対応する必要があります。
支給自体は会社規定ですから支給されても問題ありませんが課税・非課税を分けて処理されているかどうかです。
2キロ以上10キロ未満ですと4,200円が非課税ですが定期利用として換算し10,000円の支給が規定されていれば支給できます。
但し非課税-4,200円、課税-6,800円として課税処理をする必要があります。
もし全額非課税とした場合調査等で発覚した時は遡及課税再年調を指摘されることもあります。
支給する事と課税・非課税は別案件となりますので気付いた時から訂正されることをお勧めします。
職員には税法上の解釈が間違っていることが判明したので今後は税法に合わせますと説明されればいいでしょう。
結果として各人の所得税や社会保険料の増額になりますが税法がそうなっていると話すよりないと思います。
労災においてはあくまで可能性の問題です。労災認定をするのはあくまで労基署ですから申請することと認定はまた別になろうかと考えます。
本人は通勤災害と考えたとしても労基署が認定するかどうかはまた別でしょう。
ある種の老婆心というところでしょうか。
とりあえず。
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