相談の広場
タイトルとおり、それぞれの違いについてアドバイス願います。
覚書にて過去覚書を一部追加と一部変更したいと考えています。
そのタイミングで、それまであった過去の覚書をなくしたいと考えていますが、「過去の覚書については2019年○月▲日の本覚書を持って無効とする。」と表記すると過去の覚書は全て無かった事になり、債権債務を元の状態に戻さなければならなくなるのでしょうか。
それとも、単に「変更とする」と表現した方が良いのでしょうか。
立派な表現でなくても、それなりに格好のつく表現にしたいのですが。
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著者 flying_toasters さん 最終更新日:2019年02月26日 09:22 について私見を述べます。
① 契約の解除、解約、無効、取消の違いについては、広辞苑、大辞泉、法律用語辞書などの専門書を調べたら分かると思います。ただし、シロウトにはすんなりとは分かりにくいです。
② 目的とされることは、嘗ての契約書の内、一部追加と一部変更ですから、解除、解約、無効、取消のいずれにも該当しないと思います。
③ 旧契約書の中の追加したい部分と変更したい部分を書き直した新契約書を作り、その中に●年○月×日に交わした契約書「●○」は本日を以て解約する、旨を書き込めば良いのでは無いでしょうか。
④ 表現によっては、前回契約後の取引の有効性が問題になる恐れがあると思います。
⑤ 最終的には素人判断でなく、弁護士に相談することがベストだと思います。生兵法は怪我のもと・・・・
flying_toasters さん
契約の条件の変更に伴い、条件変更の覚書を取り交わす際に関しての
疑問点と考えました。
参考になるのかわかりませんが、
前文 ⇒甲及び乙(各社法人名)は△△に関して、以下のとおり合意し本覚書を締結します。
(変更)
第何条 ここに、
以前取り交わした原契約⇒甲乙間で締結した2000年○月○日付け「○○契約書」⇒「○○覚書」第何条何項を以下のとおり変更するものとする。
(適用)
ここには、いつから変更された条件が適用されるのかを記載します。
更に、本覚書(新たな覚書)に定めのない事項は「○○契約書」の定めに従う。
但し、適用されない例外とするものは、
(特則)
ここに、適用されないものを記載するとよいと考えます。
私の場合はこのように条件変更をしております。
以上 ご返信いたします。
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