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労務管理

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残業代の計算式について

著者 ミロミロ さん

最終更新日:2021年01月10日 09:25

削除されました

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Re: 残業代の計算式について

著者プログレス合同会社さん

2019年03月13日 15:33

> 残業の計算式についてです。
>
> 労務士さんに給料計算をお願いしているのですが
> 私が残業代を計算すると、労務士さんの計算よりが2~8円多いです。
>
> 基本給÷月平均所定労働時間×割増率×残業時間
> の計算式で合ってますでしょうか。
>
>
> ご回答、宜しくお願いします。

基本給÷月平均所定労働時間でいったん円未満を切上げもしくは四捨五入して基準単価を求め、基準単価×割増率×残業時間で計算していると思ったのですが、そうすると2~8円少なく計算されることもありますが、逆に多く計算されることがあってもいいはず…?
なお、基準単価の計算で円未満切り捨てはNGのはずです。

Re: 残業代の計算式について

著者村の長老さん

2019年03月13日 22:05

割増賃金の基本単価の算出計算方式は、労基法(規則含む)で定められています。基本給だけではありませんね。ただ基本給のみの支給であれば別ですが。

法律では「限定列挙」といってこれとこれは基本単価の計算から除く、となっています。仮にそれらを除いた賃金をAとしましょう。
数学の計算式の法則に準じずに分かり易いように記述すると、
(A÷月平均所定労働時間)×(125%×残業時間)となります。割増率は25%なのでその部分が間違いです。ただ正確にいうと、この式も正確ではありません。

Re: 残業代の計算式について

著者ミロミロさん

2019年03月15日 11:29

>プログレス合同会社さま


ご回答ありがとうございます。

基本給÷月平均所定労働時間を円未満で切上げと四捨五入してから計算してみましたが、今度は数十円の誤差が出てきました。
恐らく労務士さんは専用のソフトで計算をしていて、私はエクセルで計算してるので、誤差が生じてしまうのか・・・
微々たる金額ですが、気になってしまいます

Re: 残業代の計算式について

著者ミロミロさん

2019年03月15日 11:44

>村の長老さま


ご回答ありがとうございます。

弊社では役職手当も支給してますが、基本単価は基本給のみで計算しているようです。
役職手当も含めて計算するとかなり金額が変わってきてしまします。
基本給のみで
(A÷月平均所定労働時間)×(125%×残業時間)
の計算式にあてはめてもピッタリ合いませんでした・・・



Re: 残業代の計算式について

著者HONDACB400SFさん

2019年03月15日 16:11

初めまして、こんにちわ。
 東京労働局ホームページのQ&Aには下記のとおり記載されております。
 これによりますと、1時間当たりの時間外単価を求めた際に端数を四捨五入する方法と、計算の途中での端数処理を行わず1ヶ月の残業代を求めた際に端数処理を行う方法が認められています。
 御社の労務士は後者の方法にて求めているのではないでしょうか?


3.残業手当等の端数処理はどうしたらよいか

(問)
 賃金計算のときにいつも思うのですが、残業手当有給休暇手当を計算すると必ずと
いっていいほど円未満の端数が出ます。この端数は労働基準法上どの程度まで処理 が認められているのでしょうか。

(答)
 労働基準法上認められている端数処理方法は次のとおりです。

(1)割増賃金の計算
A.1時間あたりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げる。

B.1か月間における割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、Aと同様に処理する。





Re: 残業代の計算式について

著者ミロミロさん

2019年03月18日 15:39

>HONDACB400SFさま

詳しく教えていただき、ありがとうございます。

ホームページの記載通りの端数処理をしてみたのですが、そもそも2~8円の誤差があるので、やはりぴったり合いませんでした。

他の箇所で、同様の端数処理をしてみます。

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