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著者 シガー さん
最終更新日:2019年03月16日 00:16
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著者いつかいりさん
2019年03月16日 00:00
就業規則のひな形モデルを参照しましたか? 業種により違いが認められていますが、全員一斉に、就業時間の途中に付与せねばなりません。 一斉が免除されている業種ならその時間分、労働者が好きな時にとれるなら、そう記載してください。使用者が時を決める、というのであれば、法定を上回る時間部分ならまだしも、いつ休憩時間になるか、労働者にわからない、というのはある意味残酷きわまりないです。であれば、休憩時間帯を明示することが、使用者の恣意性を排除し、労働者の福利に寄与するというものです。
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