相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

休憩の記載

著者 シガー さん

最終更新日:2019年03月16日 00:16

削除されました

スポンサーリンク

Re: 休憩の記載

著者いつかいりさん

2019年03月16日 00:00

就業規則のひな形モデルを参照しましたか?

業種により違いが認められていますが、全員一斉に、就業時間の途中に付与せねばなりません。

一斉が免除されている業種ならその時間分、労働者が好きな時にとれるなら、そう記載してください。使用者が時を決める、というのであれば、法定を上回る時間部分ならまだしも、いつ休憩時間になるか、労働者にわからない、というのはある意味残酷きわまりないです。であれば、休憩時間帯を明示することが、使用者の恣意性を排除し、労働者の福利に寄与するというものです。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP