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給与賃金の差し押さえ限度額について

著者 ソーラー さん

最終更新日:2019年03月15日 19:25

いくつかネット内を探してみましたが、計算方法がわからず、どなたか教えてください。

あるサイトには、「手取り額の1/4までで33万円が上限」と書いていました。
国税のHPには「1号」「2号」や扶養親族の数などで計算する方法が書いていました。
どちらが正解なのでしょうか?

もうひとつ質問です。
手取り額の計算で使う支給額ですが、非課税通勤費は入れていいですか。
また、持株会拠出金など課税処理のみで支給扱いにしているものは含めますか。
あと、社員食堂代などを控除していますが、これも含めていいですか。

よろしくお願いいたします。

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Re: 給与賃金の差し押さえ限度額について

著者tonさん

2019年03月15日 19:49

> いくつかネット内を探してみましたが、計算方法がわからず、どなたか教えてください。
>
> あるサイトには、「手取り額の1/4までで33万円が上限」と書いていました。
> 国税のHPには「1号」「2号」や扶養親族の数などで計算する方法が書いていました。
> どちらが正解なのでしょうか?
>
> もうひとつ質問です。
> 手取り額の計算で使う支給額ですが、非課税通勤費は入れていいですか。
> また、持株会拠出金など課税処理のみで支給扱いにしているものは含めますか。
> あと、社員食堂代などを控除していますが、これも含めていいですか。
>
> よろしくお願いいたします。


こんばんは。
裁判所のWEBからですが…


給料の差押えについては,法律で,給料(税金等を控除した残額)の4分の1までが,差押えの対象になると定められています。

 仮に,「相手方はあなたに対し,100万円を支払え」という内容の判決があるのに,相手方が払ってくれないため,相手方の給料を差し押さえたとします。

 このとき,税金等を控除した後の給料の金額が24万円の場合は,1か月に差し押さえができる金額は6万円となり,これが100万円に満つるまで,毎月,相手方(債務者)に給料を支払っている会社等(この会社等を「第三債務者」といいます。)から,債権者(あなた)に支払われることになります(税金等を控除した後の給料の額が44万円を超える場合は,以下の例2を参照してください。)。

例1 税金等の控除後の給料の金額が44万円を超えない場合(24万円の場合) 例2 税金等の控除後の給料の金額が44万円を超える場合(80万円の場合)
取扱いの裁判所(申立書を提出すべき裁判所)

http://www.courts.go.jp/okayama/saiban/tetuzuki/s2/

手取ですから振込額と考えていいのではと思います。
とりあえず。

Re: 給与賃金の差し押さえ限度額について

著者いつかいりさん

2019年03月15日 23:14

その差し押さえ(命令)がどこから来たかで、適用する法ルール計算方法が違うということです。裁判所からきているのに、国税のを調べても、競合でもしてない限り、時間の無駄です。

通勤交通費が、差し押さえ可能額算出計算にいれなくてよいのなら、課税非課税は関係ありません。全額いれなくてよいのです。

あとは命令先に問い合わせください。

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