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育児休業の取得要件緩和について

著者 ack さん

最終更新日:2019年03月16日 15:56

育児・介護休業法の改正に伴い、有期契約労働者育児休業の取得要件の緩和とありますが、具体的にどう緩和されたのかがよくわかりません。

そもそも、「子が1歳6ヶ月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明かでないこと」というのは、どういうことなのか‥。

当社のパートタイマーは3ヶ月ごとに雇用契約を更新しているのですが、これは、1歳6ヶ月になるまでの間に雇用契約がなくなるということだと思うのですが、そうなると育児休業を取得できるパートタイマーは存在しないということなんでしょうか。

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Re: 育児休業の取得要件緩和について

著者プロを目指す卵さん

2019年03月16日 23:44

> 育児・介護休業法の改正に伴い、有期契約労働者育児休業の取得要件の緩和とありますが、具体的にどう緩和されたのかがよくわかりません。

この部分は、平成29年1月1日の改正施行部分です。
従来は、「子が2歳になるまで・・・」でした。また、「子の1歳後も引き続き雇用される」という改正施行で削除された条件もありました。


> そもそも、「子が1歳6ヶ月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明かでないこと」というのは、どういうことなのか‥。

有期雇用契約は、契約書あるいは労働条件通知書に、
契約期間
契約更新の有無
③更新する場合の判断基準
を明示しなければなりません。ですから、3か月パートの現在の契約書には、その契約が満了した場合に更新するか否か記載されている筈です。多くの場合、更新の有無については、「更新する場合がある。」となっています。
「更新する場合がある。」ということは、「100%更新しない。」ということではありませんから、「雇用契約がなくなることが明らかでないこと。」ということになります。


> 当社のパートタイマーは3ヶ月ごとに雇用契約を更新しているのですが、これは、1歳6ヶ月になるまでの間に雇用契約がなくなるということだと思うのですが、そうなると育児休業を取得できるパートタイマーは存在しないということなんでしょうか。

有期雇用労働者の場合、育休申出日現在で、
雇用されてから1年(契約更新を繰り返してきた場合は、一番最初の契約開始日から計算する。)以上雇用されていること。
雇用契約の更新に関する記載が、「更新する、あるいは更新することがある。」となっていれば、育休をすることができます。
ただし、労使協定で、
①勤続1年未満の労働者
②週の所定労働日数が2日以下の労働者
は、育休できないようにすることは法的に認められています。

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