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特別区民税・都民税の申告書に関して

著者 Benq さん

最終更新日:2019年03月17日 00:08

平成31年 特別区民税・都民税の申告に関して教えてください。
・知り合いの者から質問を受けました。
・2018年12月31日にて、約3年務めた会社を退職しました。
・2019年2月に新しい会社に勤めました。
・2018年の年末調整は前職で行っているはずです。
・2019年1月1日時点で前職に在籍していなかった為、給与支払い報告書は住んでいる市町村に送っておりません。

Q1.給与支払い報告書は提出しておりませんが、源泉徴収票は税務署に提出されているという理解でよろしいでしょうか?(給与等の支払いは500万円以上の者です。)
Q2. そもそもなぜ、平成31年特別区民税・都民税の申告書が来るのでしょうか?
年末調整はしたが、給与支払い報告書が提出されていないからでしょうか?
役所の人に電話したのですが、配布される方の条件に当てはまっているので配布されておりますという事でしたが、こちらの伝え方が悪いようで、疑問は解決しませんでした。

年末調整をしたので(所得は申告しているので、それに基づいてと住民税も割り出されるはずなので)、本申告書を書く手間を省きたく思っております。詳しい方いらっしゃいましたら教えて頂ければと思います。

宜しくお願い致します。

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Re: 特別区民税・都民税の申告書に関して

著者tonさん

2019年03月17日 02:34

こんばんは。

> 平成31年 特別区民税・都民税の申告に関して教えてください。
> ・知り合いの者から質問を受けました。
> ・2018年12月31日にて、約3年務めた会社を退職しました。
> ・2019年2月に新しい会社に勤めました。
> ・2018年の年末調整は前職で行っているはずです。
> ・2019年1月1日時点で前職に在籍していなかった為、給与支払い報告書は住んでいる市町村に送っておりません。
>
> Q1.給与支払い報告書は提出しておりませんが、源泉徴収票は税務署に提出されているという理解でよろしいでしょうか?(給与等の支払いは500万円以上の者です。)

前年12月31日退職で年調済みであれば給与支払報告書は提出されているはずです。
というか在職、退職に関わらず提出しなければなりません。提出免除は前年中に退職した人のうち、給与等の支払金額が30万円以内になります。
書かれている給与額であれば退職であっても提出対象者です。


> Q2. そもそもなぜ、平成31年特別区民税・都民税の申告書が来るのでしょうか?
> 年末調整はしたが、給与支払い報告書が提出されていないからでしょうか?
> 役所の人に電話したのですが、配布される方の条件に当てはまっているので配布されておりますという事でしたが、こちらの伝え方が悪いようで、疑問は解決しませんでした。
>
> 年末調整をしたので(所得は申告しているので、それに基づいてと住民税も割り出されるはずなので)、本申告書を書く手間を省きたく思っております。詳しい方いらっしゃいましたら教えて頂ければと思います。
>

税務署への報告と市町村への報告は別物です。
給与支払報告書が未提出であれば年調されているかどうかも疑わしいです。
年調についても「しているはず」と未確定・憶測のようですし。
役所の担当者が言われている配布条件を確認されましたでしょうか。
可能性としては給与支払報告書が提出されていない為と思われますが年調済であってもその内容…給与支払報告書…が役所に伝わっていなければ申告する必要があると思われます。確定申告をされるならまた別ですが。。。
住民税給与支払報告書を元に算出されますのでその給与支払報告書の提出が無ければ住民税の計算が出来ないことになりますので申告する必要はあるでしょう。
単に配布条件に該当するというだけではなくその条件を確認することで得心できることもあるでしょうから再度役所に確認するのも方法ですが送付された住民税申告書は提出する必要があるでしょう。
とりあえず。

Re: 特別区民税・都民税の申告書に関して

著者Benqさん

2019年03月17日 09:06

大変詳しくありがとうございます。給与支払い報告書の提出義務は、1月1日時点在籍者のみと勘違いしておりました。再度役所に聞いてみる事に致します。

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